従業員数51人以上の職場における社会保険加入条件とは?
2024年10月から、従業員数が51人以上の職場において、一定の条件を満たした労働者は社会保険に加入する必要があります。その条件は以下の通りです。
- ①週の所定労働時間が20時間以上であること
- ②1ヵ月あたりの給料が88,000円以上であること
- ③2ヵ月を超えて雇用される見込みがあること
- ④学生でないこと
1ヶ月88,000円以上の基準とは?
この88,000円以上という条件は、基本的に「1日から月末までの期間」を指します。例えば、10月1日から10月31日までの総支給額が88,000円以上であれば、この条件を満たすことになります。ただし、月の途中から勤務を開始した場合や、勤務日数が変動する場合についても、月の総支給額が88,000円以上であることが判断基準となります。
非課税の通勤手当は88,000円に含まれるのか?
社会保険の加入基準である1ヶ月88,000円以上の給料に、非課税の通勤手当は含まれません。したがって、通勤手当を差し引いた実質的な給与額が88,000円以上であることが条件です。通勤手当や一部の手当が非課税である場合、それらは給与額の計算には含まれないため、注意が必要です。
まとめ
社会保険加入の条件において、1ヶ月の給与88,000円以上という基準は、1日から月末までの期間における総支給額が対象となります。また、非課税の通勤手当はこの金額には含まれないため、給与の計算には注意が必要です。社会保険の適用について不明点がある場合は、雇用先の人事部門や社会保険労務士に確認することをお勧めします。
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