政府は2026年8月5日、給付付き税額控除の導入に向けた基本方針を閣議決定し、その経過措置として2027年4月1日から2年間、現在の軽減税率対象となっている飲食料品の消費税率を1%に引き下げる方針を示しました。さらに、その1%相当分の範囲内で「所得に連動したきめ細かな給付」を2027年度から先行導入し、全体として飲食料品にかかる消費税の「実質ゼロ化」を目指すとしています。[参照]ただし、ここでいう「1%相当の給付」は、買い物をした人や会社へ購入額の1%をその都度返金する制度ではありません。税率1%への引下げは取引そのものに適用される一方、1%相当の給付は所得に応じて個人を支援する別制度として設計されています。そのため、会社が経費でコーヒーやお茶を購入したからといって、その会社に購入額1%分の給付金が支給される、という仕組みではありません。
- 「消費税1%+1%給付」はどういう仕組み?
- 「1%相当の給付」は購入者全員へのキャッシュバックではない
- 会社や法人にも「1%相当の給付」が支給される?
- 会社が買うコーヒーやお茶にも1%は適用される?
- 会社の「喫茶代」が全部1%になるわけではない
- 会社に1%給付がなくても「1%分丸損」とは限らない
- 具体例:会社が1万1,000円ではなく1万100円で食品を買うイメージ
- 免税事業者や簡易課税では話が変わる
- もともとの「0%公約」と比べれば1%課税なのは事実
- 個人でも「払った1%が全額戻る」とは限らない
- 高所得者には1%分が完全には戻らない可能性がある
- 2026年9月時点では詳細設計が完全に確定しているわけではない
- 0%ではなく1%にした理由はシステム対応の速さ
- 会社目線では「0%と1%」で事務負担にも違いがある
- まとめ:1%減税は会社にも適用されるが、1%相当給付は会社への購入額還元ではない
「消費税1%+1%給付」はどういう仕組み?
現在、酒類や外食を除く飲食料品には原則8%の軽減税率が適用されています。政府の2026年8月の基本方針では、この対象となっている飲食料品について、2027年4月1日から2年間、税率を1%まで引き下げるとしています。[参照]
同時に、消費税1%相当分の範囲内で「所得に連動したきめ細かな給付」を2027年度から先行導入します。つまり税率を形式上0%にする代わりに、店頭では1%を課税し、別途所得に応じた給付を行うことで、政策全体として「実質ゼロ」を目指す考え方です。
高市総理も2026年7月30日の会見で、飲食料品の1%への引下げは全所得階層に負担軽減が及ぶ一方、給付は中所得・低所得者に手厚く対応するものと説明しています。[参照]
「1%相当の給付」は購入者全員へのキャッシュバックではない
ここが最も誤解されやすいところです。「消費税1%を払い、その1%があとから返ってくる」と聞くと、レシートを集めて年間購入額の1%を返金してもらう仕組みを想像するかもしれません。
しかし政府が示しているのは、そのような購入額連動型のポイント還元・キャッシュバックではありません。内閣官房は、給付について「所得に連動したきめ細かな給付」と表現しており、中低所得の現役勤労者の税・社会保険料負担を軽減することを目的に掲げています。[参照]
したがって、1年間に食料品を50万円買ったから5,000円、100万円買ったから1万円という単純な計算で給付される制度ではありません。給付額は所得などを基準に制度設計される方向です。
会社や法人にも「1%相当の給付」が支給される?
2026年9月時点の政府基本方針を見る限り、「1%相当の給付」は会社や法人が食料品を購入したことに対して支払われるものではありません。
政府が給付制度の主な対象として着目しているのは、税・社会保険料負担が重い中低所得の現役勤労者です。財務大臣も2026年8月5日の会見で、中低所得者の現役勤労者について所得に応じて手取りを増やす制度として説明しています。[参照]
そのため、例えば株式会社が従業員用のお茶を1万円分購入し、消費税1%を支払ったからといって、会社に100円の給付金が支給されるという意味ではありません。
会社が買うコーヒーやお茶にも1%は適用される?
消費税率は、購入者が個人なのか会社なのかではなく、原則として何をどのような取引で購入したかによって決まります。
国税庁は現在の軽減税率について、販売する側が人の飲用・食用に供されるものとして飲食料品を販売した場合、購入者がそれをどのような目的で使用するかにかかわらず、軽減税率の対象になると説明しています。[参照]
政府の新しい1%案も「現在、軽減税率の対象となっている飲食料品」を対象としているため、制度が基本方針どおり実施されるなら、会社がスーパーや通販などで購入するコーヒー豆、ペットボトルのお茶、ミネラルウォーター、お菓子なども、対象となる飲食料品であれば1%になると考えるのが基本です。
会社の「喫茶代」が全部1%になるわけではない
「コーヒー代」「喫茶代」という言葉だけでは税率を判断できません。現在の軽減税率では、酒類と外食は対象外だからです。[参照]
例えば会社がスーパーでペットボトルのお茶を購入して会議室に置く場合は飲食料品の譲渡なので、現行制度では軽減税率の対象です。一方、社員や取引先と喫茶店に入り、店内でコーヒーを飲む場合は「外食」に該当するため、軽減税率の対象ではありません。
つまり政府案が現在の軽減税率対象をそのまま1%へ下げる仕組みなら、持ち帰り・物販として買う飲食料品は1%、喫茶店など店内飲食は標準税率の対象という違いが残ることになります。
会社に1%給付がなくても「1%分丸損」とは限らない
会社が1%の消費税を支払い、個人向けの給付を受けられないなら、「会社だけ0%公約より1%損するのでは?」と感じるかもしれません。しかし消費税の仕組み上、課税事業者については単純にそうとは言えません。
一般的な消費税の課税事業者は、売上時に受け取った消費税額から、事業のための仕入れ・経費で支払った消費税額を差し引いて納付税額を計算します。これを仕入税額控除といいます。国税庁も、課税売上げに係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額を控除して納付税額を計算すると説明しています。[参照]
したがって、課税事業者が事業用として購入し、仕入税額控除の要件も満たしている経費なら、購入時に払った1%は原則として消費税申告上の控除対象となり得ます。
具体例:会社が1万1,000円ではなく1万100円で食品を買うイメージ
分かりやすく、税抜1万円分の対象飲食料品を会社が購入したとします。税率が1%なら、税込価格は1万100円です。
会社にはこの100円を現金で返してくれる「1%給付」はありません。しかし、その会社が消費税の課税事業者で、この支出が仕入税額控除の対象となる事業用経費であれば、100円は仕入税額として消費税申告上控除される可能性があります。
そのため「会社は1%を取られるだけなので、必ず1%損する」と評価するのは正確ではありません。
免税事業者や簡易課税では話が変わる
一方、すべての会社・事業者が同じ扱いになるわけではありません。
消費税の免税事業者であれば、通常の課税事業者のように仕入税額控除を使って消費税の納付額から差し引く構造ではありません。また簡易課税制度を選択している事業者では、実際の仕入税額を一件ずつ積み上げるのではなく、売上税額にみなし仕入率を用いて仕入控除税額を計算します。
したがって会社・個人事業主にとって1%が最終的にどの程度の負担になるかは、課税事業者か免税事業者か、一般課税か簡易課税か、経費が仕入税額控除対象かなどによって変わります。
もともとの「0%公約」と比べれば1%課税なのは事実
政策の経緯を見ると、「最初は食料品0%と言っていたのに、1%になったのだから1%分後退したのでは」という疑問には一定の根拠があります。
自民党は2026年2月の衆院選で「食料品の消費税率ゼロ」を公約として掲げていました。党の公式説明でも、その後の社会保障国民会議で0%実施に向けた検討を行っていたことが確認できます。[参照]
その後、レジ・会計システムの改修期間などを考慮し、0%ではなく1%に下げたうえで所得連動給付を組み合わせる案へ変更されました。自民党の税制調査会では、0%への変更には最大1年程度、1%なら最大半年程度で対応可能との説明があったとされています。[参照]
個人でも「払った1%が全額戻る」とは限らない
政策上は「1%+給付で実質ゼロ」と説明されていますが、一人ひとりの実際の食料品購入額と給付額を完全に一致させる仕組みとは限りません。
例えば年間50万円の対象食料品を購入して5,000円の消費税1%を負担した人が、必ず5,000円を受け取る制度と決まっているわけではありません。所得に応じて給付額が変わるため、ある人にとっては負担した1%より給付額が多く、別の人では少なくなる可能性があります。
政府が使っている「実質ゼロ」という表現は、国民一人ひとりについて厳密に購入額と給付額を相殺するというより、1%への減税と所得連動給付を政策全体として組み合わせるという意味で理解する方が適切です。
高所得者には1%分が完全には戻らない可能性がある
給付制度の目的が中低所得者の負担軽減である以上、所得が高い人ほど同じように1%相当額を受け取れるとは限りません。
政府は「全所得階層」に効果がある部分を1%への消費税減税とし、給付については中所得・低所得層へ重点的に配分する方針を示しています。[参照]
したがって「すべての個人が食料品消費税1%を払い、その同額を全員が給付される」と理解すると制度趣旨から外れてしまいます。
2026年9月時点では詳細設計が完全に確定しているわけではない
もう一つ重要なのが、2026年9月時点では政府の「基本方針」が決まった段階であり、給付額・所得基準・具体的な受給方法など制度の細部については引き続き設計が進められていることです。
内閣官房では2026年8月10日、8月31日にも国と地方の協議の場を開催し、給付制度の具体的な事務執行や役割分担について協議しています。[参照]
そのため現時点では、「年収○万円以下なら○円」「扶養家族1人につき○円」といった未確定の数字を断定しないことが大切です。
0%ではなく1%にした理由はシステム対応の速さ
なぜわざわざ1%残すのかという点について、政府・与党はレジや会計システムの改修期間を大きな理由の一つとして説明しています。
高市総理は2026年7月30日の会見で、飲食料品の税率を1%とする場合、0%よりもシステム改修期間を短縮でき、2027年4月から実施可能になることが分かったと説明しました。[参照]
つまり政策側の説明では、「0%をやめて1%分を国が取りたい」というより、早期実施を優先して1%まで下げ、残る部分を給付で補う設計に変更したという位置付けです。
会社目線では「0%と1%」で事務負担にも違いがある
会社にとっては税負担だけでなく、経理処理も重要です。消費税では税率ごとの区分経理が必要であり、仕入税額控除を受けるには原則として一定の帳簿・請求書等を保存する必要があります。[参照]
1%という税率が残れば、対象飲食料品についても消費税額の計算や区分経理が残ります。完全な0%であれば税額そのものはゼロになりますが、制度上の扱いやインボイス・仕入税額控除への影響を含め、事業者のシステム対応が大きくなることが政策議論で問題になりました。
したがって企業側から見ると、「個人向け給付がないから1%損」という問題だけでなく、税額計算・控除・システム改修まで含めて考える必要があります。
まとめ:1%減税は会社にも適用されるが、1%相当給付は会社への購入額還元ではない
2026年8月5日に閣議決定された政府基本方針では、2027年4月1日から2年間、現在の軽減税率対象である飲食料品について消費税率を1%にし、さらに2027年度から「所得に連動したきめ細かな給付」を先行導入することで、政策全体として食料品消費税の「実質ゼロ化」を目指しています。[参照]
1%の税率は個人だけでなく、会社が対象飲食料品を購入する場合にも原則として適用されます。一方、1%相当の給付は会社が支払った消費税を返す制度ではなく、所得に応じて主に個人の負担を軽減する制度です。
例えば会社が従業員用にスーパーでお茶やコーヒーを購入すれば、対象飲食料品である限り1%になると考えられます。ただし喫茶店で店内飲食するコーヒーは現在の軽減税率対象ではないため、同じ「コーヒー代」でも扱いが異なります。
また会社には1%相当給付がないものの、課税事業者が事業上の経費として購入し、仕入税額控除の要件を満たす場合には、その1%は消費税申告上の仕入税額控除の対象となり得ます。したがって「会社は必ず1%丸損」とは言えません。[参照]
一方、もともと「食料品0%」が公約として掲げられていたことから、形式的な税率だけ比べれば、0%案より1%案の方が購入時に1%を負担することは事実です。政府はその差を所得連動型の給付と組み合わせ、全体として実質ゼロにする考えですが、給付は購入額1%を全員へそのまま返すものではありません。そのため個人・企業それぞれについて「必ず完全に0%と同じ結果になる」と理解するのではなく、1%減税と所得連動給付を組み合わせた別の制度設計と考えるのが正確です。
なお2026年9月時点では、基本方針は決まっているものの、給付の具体的な所得基準や金額などは制度設計中です。実際の負担額を判断するときは、今後公表される法案・大綱・正式な給付条件を確認する必要があります。


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