転職が決まっているものの、退職日と入社日の間に数日間の空白期間が発生するケースがあります。このような場合、「その数日だけ国民健康保険へ加入する必要があるのか」「新しい会社の社会保険と二重払いにならないか」と疑問に感じる方も少なくありません。
この記事では、退職から転職先の入社まで期間が空く場合の健康保険の扱い、国民健康保険への加入が必要になる条件、加入した場合の脱退手続きや保険料の精算について詳しく解説します。
退職日の翌日から健康保険の資格はなくなる
会社員が加入している健康保険は、退職日の翌日に資格を喪失します。そのため、退職日までは会社の健康保険を利用できますが、翌日以降はその健康保険証や資格情報を利用することはできません。
例えば、10月28日が退職日で11月1日から新しい会社へ入社する場合、10月29日から10月31日までの3日間は、それまで加入していた会社の健康保険の対象外になります。
この期間に病院を受診する可能性がある場合は、何らかの健康保険に加入しておく必要があります。日本では国民皆保険制度のため、健康保険に未加入の状態を作ることは基本的に認められていません。
数日間だけでも国民健康保険への加入は必要なのか
退職後すぐに転職先で健康保険へ加入する予定でも、入社日までに空白期間がある場合、その期間については国民健康保険へ加入するか、任意継続など別の健康保険制度を利用することになります。
ただし、実際に医療機関を利用しない場合でも、健康保険の資格上は空白期間が発生します。そのため、原則として退職日の翌日から転職先の健康保険加入日までの期間について手続きを行う必要があります。
一方で、3日間程度の短期間であれば、自治体への確認を行ったうえで対応を判断する方もいます。制度上の扱いは変わる可能性があるため、住んでいる市区町村の窓口へ確認することが確実です。
国民健康保険に加入した場合は転職後に脱退手続きが必要
退職後に国民健康保険へ加入した場合、新しい勤務先で健康保険へ加入した時点で国民健康保険を脱退する手続きが必要になります。
国民健康保険は自動的に脱退処理されるわけではありません。新しい会社の健康保険証や資格取得証明書などを持参して、市区町村の窓口で手続きを行います。
例えば、11月1日に転職先の健康保険へ加入した場合、国民健康保険の資格は10月31日までとなり、11月1日以降の分は脱退手続きによって調整されます。
国民健康保険料と社会保険料は二重払いになるのか
短期間だけ国民健康保険へ加入した場合でも、その後すぐに会社の健康保険へ加入すると、一時的に両方の保険料が発生したように見えることがあります。
しかし、健康保険の資格期間が重複している場合は、国民健康保険の脱退手続きを行うことで保険料が再計算されます。払い過ぎになった分がある場合は、後日還付される仕組みになっています。
ただし、保険料の計算方法や還付時期は自治体によって異なります。転職後すぐに窓口へ行けない場合でも、郵送手続きが可能な場合があるため、市区町村へ相談するとよいでしょう。
転職時の健康保険手続きをスムーズにする準備
退職から転職まで期間が空く場合は、退職前に必要書類を準備しておくことで手続きの負担を減らせます。
会社へ健康保険資格喪失証明書の発行時期を確認したり、転職先の健康保険加入日を確認したりしておくと、国民健康保険への加入手続きもスムーズになります。
また、仕事が忙しく役所へ行く時間が取れない場合は、オンライン申請や郵送対応が可能かどうかを事前に確認しておくと安心です。
まとめ
退職日の翌日から転職先の健康保険加入日までの期間は、それまで加入していた会社の健康保険を利用できません。数日間の空白期間でも、原則として国民健康保険などへの切り替えが必要になります。
国民健康保険へ加入した後に新しい会社の健康保険へ入った場合は、脱退手続きを行うことで保険料は調整され、払い過ぎがあれば返金されます。
転職時の健康保険手続きは、空白期間の日数が短くても確認しておくことが大切です。退職日と入社日の間に期間がある場合は、早めに自治体や勤務先へ相談して、自分に合った対応を選びましょう。

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