大学生の扶養は123万円・150万円どっち?19~22歳の税金と健康保険の年収の壁を2026年制度で解説

社会保険

大学生などがアルバイトをするとき、「親の扶養から外れたくないなら年収はいくらまで?」という問題は非常に分かりにくくなっています。123万円、150万円、160万円、188万円など複数の数字が出てくるうえ、2025年から2026年にかけて税金と社会保険の制度が相次いで変更されたためです。

最初に理解しておきたいのは、税金上の扶養と健康保険上の扶養は別制度であり、同じ年収基準ではないということです。19歳以上23歳未満では、健康保険の被扶養者となる年間収入要件が2025年10月1日から原則150万円未満へ引き上げられています。[厚生労働省・年収の壁への対応]

一方、税金では2025年分から「特定親族特別控除」が新設されました。そのため「123万円か150万円のどちらか一つ」という考え方では整理できません。年齢と収入、そして何の扶養について確認しているのかを分けて考える必要があります。

まず「親の扶養」は税金と健康保険の2種類に分ける

一般に「扶養から外れる」と言う場合、大きく分けて親の所得税・住民税に関係する税法上の扶養と、親が加入する健康保険の被扶養者という2つの意味があります。

税法上の扶養から外れると、主に親が受けられる所得控除に影響します。一方、健康保険の扶養から外れると、自分で勤務先の健康保険へ加入したり、条件によって国民健康保険へ加入したりする必要が生じます。

したがって「123万円なら大丈夫」「150万円まで大丈夫」という情報を見つけたときには、その数字が税金の話なのか健康保険の話なのかを確認することが非常に重要です。

19~22歳の健康保険は原則「年収150万円未満」が基準

健康保険については、2025年10月1日から、被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満の人について、被扶養者認定の年間収入要件が従来の130万円未満から150万円未満へ引き上げられました。[厚生労働省・19歳以上23歳未満の被扶養者認定]

ここでいう年齢は原則としてその年の12月31日時点で判定します。また、この150万円基準について学生であること自体は要件ではありません。年齢要件を満たす親族が対象です。[厚生労働省Q&A参照]

同居の場合は、年間収入150万円未満に加え、原則として被保険者である親の年間収入の2分の1未満であることなど、生計維持関係についての条件もあります。そのため「149万円なら誰でも必ず扶養」という制度ではありません。

「月108,334円を3か月超えたらアウト」は現在そのまま当てはめられない

よく聞く「月108,334円」という数字は、年間130万円を12か月で割ったときの目安です。130万円÷12か月は約108,333円なので、従来の健康保険の扶養判定と結び付けて使われてきました。

しかし19歳以上23歳未満で150万円基準が適用される人なら、130万円を前提とした108,334円を単純な上限として扱うのは適切ではありません。150万円÷12か月なら月平均は12万5,000円です。

さらに2026年4月1日以降は、労働契約上の賃金から見込まれる年間収入が基準額未満である場合の被扶養者認定について新しい取扱いが始まっています。厚生労働省は、労働契約内容による年間収入を基に判断する取扱いを示しています。[厚生労働省・2026年4月以降の年間収入の取扱い]

したがって「3か月連続で108,334円を超えたら全国一律で即扶養取消し」という単純なルールとして理解するのは避けたほうがよいでしょう。最終的な認定は加入している健康保険の保険者が行います。

月12万5,000円未満なら絶対安全という意味でもない

反対に「150万円÷12=12万5,000円だから、毎月12万4,000円なら絶対大丈夫」と考えるのも注意が必要です。健康保険の被扶養者認定では、単純に1か月の給与だけを見るわけではなく、年間収入の見込みや労働契約、生計維持関係などから判断されます。

例えば時給が上がったり、週の勤務時間を増やしたりして、今後も継続して年間150万円以上になることが明らかな契約へ変更した場合には、扶養認定に影響する可能性があります。

一方、繁忙期の残業など、当初想定していなかった一時的な収入増加については別の取扱いがあります。厚生労働省のQ&Aでも、一定の場合には一時的に年間収入基準を超えても事業主証明などによって扶養を継続できる仕組みが示されています。[厚生労働省Q&A参照]

税金の「123万円」は何を意味している?

123万円という数字は、19~22歳の子どもの給与収入そのものを指す「扶養の上限」ではありません。2025年度税制改正では給与所得控除の最低保障額が65万円へ引き上げられ、扶養親族となるための合計所得金額要件も58万円以下へ引き上げられました。給与収入だけなら、58万円+65万円=123万円が一つの境目になります。[国税庁・2025年度税制改正参照]

しかし19歳以上23歳未満には特別な仕組みがあります。給与収入が123万円を超えて通常の特定扶養親族から外れても、すぐに親の所得控除がゼロになるわけではありません。

そこで登場するのが特定親族特別控除です。これが「123万円」と「150万円」を混同しやすくしている大きな理由です。

19~22歳なら給与年収150万円までは親の所得控除が満額水準

国税庁によると、19歳以上23歳未満の親族について、合計所得金額が58万円を超えて85万円以下なら、親は特定親族特別控除として63万円の所得控除を受けられます。給与だけなら給与所得控除65万円を加え、給与収入150万円までがこの範囲に相当します。[国税庁・特定親族特別控除参照]

つまり19~22歳では、給与年収123万円を超えた瞬間に親の所得税上の控除がなくなる仕組みではありません。給与年収150万円までは、従来の特定扶養控除と同じ63万円の控除水準が維持される仕組みになっています。

さらに150万円を超えても即ゼロにはなりません。給与だけの場合、年収188万円以下まで特定親族特別控除が段階的に残ります。税金では「123万円を1円超えたら親が大損」という旧来のイメージとは異なる制度になっています。

123万円・150万円・188万円を表で整理

給与年収の目安 19~22歳の場合の主な意味
123万円以下 税法上、通常の扶養控除の所得要件内となる目安
123万円超~150万円以下 特定親族特別控除により、親の所得税では63万円の控除水準を維持
150万円未満 健康保険の被扶養者となる年間収入要件の基本ライン
150万円超~188万円以下 親の特定親族特別控除が収入に応じて段階的に縮小
188万円超 給与のみなら特定親族特別控除の対象外

ここで特に注意したいのは、税金では「150万円以下」、健康保険では「150万円未満」と表現される点です。同じ150万円という数字でも制度上の条件が完全に同一ではありません。

また、住民税や本人にかかる税金、勤務先で自分自身が社会保険へ加入する条件は別に存在します。上の表だけで「150万円まで何も負担が増えない」という意味にはなりません。

学生でも勤務先の社会保険に入るケースはある?

親の健康保険の年収基準を満たしていても、自分自身が勤務先の健康保険・厚生年金の加入対象になれば、原則として親の健康保険の被扶養者ではなくなります。

短時間労働者への社会保険適用には、勤務先の規模、週の所定労働時間、賃金などの要件があります。一般的な昼間学生については短時間労働者の適用要件で除外される場合がありますが、正社員の所定労働時間・日数の4分の3以上働く場合などは別です。

そのため大学生が「150万円未満なら絶対に親の保険」と考えるのも正確ではありません。勤務時間を大幅に増やす場合には、勤務先へ社会保険加入の対象になるか確認しておくと安心です。

具体例|20歳の大学生が月11万円を3か月稼いだ場合

例えば20歳の大学生がアルバイトで3か月連続11万円を稼いだとします。従来よく使われた月108,334円という数字は超えていますが、それだけを理由に19~22歳の150万円基準を無視して「即扶養から外れる」と判断することはできません。

仮に年間を通した給与収入が132万円程度で、今後の労働契約から見ても150万円未満に収まるのであれば、年齢などその他の被扶養者要件を満たす限り、150万円未満という年間収入要件の範囲内です。

ただし実際の認定権限を持つのは親が加入している健康保険です。健康保険組合などによって確認資料を求められることもあるため、収入が境界に近い場合は親の勤務先の担当部署または保険者へ確認するのが確実です。

「親の扶養を絶対に外れたくない」なら何円を目安にする?

19歳以上23歳未満で給与収入のみ、親の健康保険の被扶養者要件も満たしているという典型的なケースなら、まず健康保険の年間収入150万円未満を重要なラインとして管理すると分かりやすくなります。

ただし149万9,999円ぎりぎりを狙う働き方には余裕がありません。残業、時給アップ、手当、賞与などによって想定より収入が増える可能性があるため、扶養維持を最優先するなら一定の余裕を持たせるほうが安全です。

そして「3か月連続で月108,334円を超えたからどうなるか」という点は、インターネット上の古い情報だけで判断せず、2025年10月からの19~22歳の150万円基準と、2026年4月からの年間収入判定の取扱いを踏まえて、加入している健康保険へ確認することが大切です。

まとめ|19~22歳なら「123万円か150万円か」ではなく制度を分けて考える

大学生のアルバイトで親の扶養を考えるとき、123万円と150万円のどちらか一方が正解というわけではありません。123万円は税法上の通常の扶養控除に関係する給与収入の目安であり、19~22歳では123万円を超えても特定親族特別控除によって親の控除が段階的に維持されます。

特に給与年収150万円までは、親の所得税について63万円の控除水準が維持されます。一方、健康保険では2025年10月1日以降、19歳以上23歳未満の親族について年間収入要件が原則150万円未満へ引き上げられています。

19~22歳については「月108,334円を3か月超えたら即アウト」と一律に考えるのではなく、現在の150万円基準、労働契約から見込まれる年間収入、勤務先での社会保険加入条件を確認することが重要です。最終的な健康保険の扶養認定は保険者が行うため、収入が境界付近になる場合は親が加入する協会けんぽ・健康保険組合などへ確認してから勤務時間を調整すると安心です。

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