月40万~50万円の売上なら青色申告と白色申告どっち?個人事業主の節税額と手間を具体例で比較

税金

個人で仕事をしていて月40万円~50万円ほど売上がある場合、「青色申告にするほどの規模なのか」「帳簿が面倒なら白色申告でも十分なのか」と迷うことがあります。

結論からいえば、月40万円~50万円の売上が継続してあり、その収入が事業所得に該当するのであれば、青色申告を検討するメリットはかなり大きいと考えられます。月40万円なら年間売上約480万円、月50万円なら年間約600万円です。この水準では、経費を差し引いた後の利益次第で青色申告特別控除による税負担の差が数万円~十数万円以上になることもあります。

一方、税金は「売上」に直接かかるわけではありません。売上から必要経費を差し引いた「所得」が重要です。また、白色申告であっても現在は記帳や帳簿保存が必要なため、「白色なら帳簿を何も付けなくてよい」という制度ではありません。この記事では、月40万円~50万円の個人事業を具体例に、青色申告と白色申告の違いを分かりやすく解説します。

月40万~50万円の売上は年間480万~600万円になる

最初に年間の規模へ直してみましょう。月40万円の売上が12カ月続けば年間480万円、月50万円なら年間600万円です。

月平均売上 年間売上
30万円 360万円
40万円 480万円
45万円 540万円
50万円 600万円

この金額だけを見ると「かなり所得がある」と思うかもしれませんが、税金を考える際には売上と所得を区別する必要があります。たとえば年間600万円売り上げても、仕入れや外注費、家賃、通信費、車両費などの必要経費が300万円なら、事業上の利益は300万円です。

反対に、Web制作やコンサルティングなど経費が少ない仕事で年間600万円を売り上げ、経費が100万円しかなければ利益は500万円になります。同じ「月50万円売上」でも税負担は大きく異なります。

青色申告と白色申告の最大の違いは青色申告特別控除

青色申告の代表的なメリットが「青色申告特別控除」です。2026年分までの制度では、一定の要件を満たすと事業所得などから最高65万円、55万円または10万円を控除できます。国税庁は、複式簿記による記帳、貸借対照表・損益計算書の添付、期限内申告などの要件を満たす場合は最高55万円、さらにe-Taxによる電子申告または一定の電子帳簿保存を行う場合は最高65万円の控除を受けられると案内しています。[参照] 国税庁「65万円の青色申告特別控除の適用要件」

簡易な記帳による青色申告でも、一定の条件を満たせば10万円の青色申告特別控除があります。つまり、青色申告にしただけで無条件に65万円引かれるわけではなく、記帳方法や申告方法によって控除額が変わります。

白色申告には、この青色申告特別控除がありません。そのため、同じ売上・同じ経費であれば、青色申告のほうが課税対象となる所得を小さくできるケースがあります。

65万円控除は「税金が65万円安くなる」という意味ではない

ここは特に誤解されやすいところです。65万円の青色申告特別控除を受けても、税額がそのまま65万円減るわけではありません。課税対象になる所得から65万円差し引けるという意味です。

たとえば青色申告特別控除を使う前の所得が400万円だった場合、65万円控除を使えば、単純化すると335万円まで所得を圧縮できます。ここから基礎控除や社会保険料控除などをさらに差し引き、最終的な課税所得を求めます。

所得税率は課税所得に応じて5%~45%の超過累進税率となっています。たとえば課税所得195万円以下の部分では5%、195万円超330万円以下では10%、330万円超695万円以下では20%です。[参照] 国税庁「所得税の税率とは」

具体例:年間売上540万円・経費180万円なら青色と白色でどう違う?

月平均45万円、年間540万円を売り上げ、必要経費が年間180万円だったケースを単純化して考えます。

売上540万円-経費180万円=事業上の利益360万円です。白色申告なら青色申告特別控除はないため、事業所得は基本的に360万円からスタートします。

65万円の青色申告特別控除を満たせる場合は、360万円-65万円=295万円となります。つまり、課税計算の出発点となる所得を65万円減らせることになります。

項目 白色申告 青色申告・65万円控除
年間売上 540万円 540万円
必要経費 180万円 180万円
経費控除後の利益 360万円 360万円
青色申告特別控除 0円 65万円
控除後の事業所得 360万円 295万円

実際の所得税はここから基礎控除、国民健康保険料、国民年金保険料、生命保険料控除など個人ごとの所得控除を反映して計算するため、この表だけで最終税額は決まりません。それでも年間利益が数百万円ある人にとって、65万円の所得圧縮は小さいとは言いにくいでしょう。

65万円控除による所得税の差は数万円以上になることがある

青色申告特別控除による所得税の差を大まかにイメージするなら、「控除額×自分に適用される所得税率」が一つの目安になります。ただし、所得税は超過累進税率なので、実際の計算はもう少し複雑です。

たとえば65万円の控除によって減る部分が5%税率の範囲なら、所得税の差は単純計算で約3万2,500円です。10%なら約6万5,000円、20%なら約13万円です。さらに復興特別所得税や住民税への影響もあります。

65万円分に対応する税率の目安 所得税の減少額の単純計算
5% 約32,500円
10% 約65,000円
20% 約130,000円

したがって、「月40万円~50万円程度の売上なら控除してもほとんど変わらない」とは限りません。むしろ経費が少なく利益が大きい人ほど、青色申告特別控除の効果を感じやすくなります。

住民税も考えると青色申告特別控除の効果はさらに大きくなる

青色申告特別控除は所得税だけを考えればよいものではありません。所得が減れば、住民税の所得割などにも影響する可能性があります。

たとえば65万円分だけ所得が減り、住民税の所得割を概算10%として単純計算すれば、約6万5,000円の差になります。所得税率10%の人なら、所得税約6万5,000円と住民税約6万5,000円を合わせ、概算で13万円前後の差が生じるイメージです。

ただし実際の税額は自治体、所得控除、税額控除、復興特別所得税などによって変化します。この金額は青色申告の効果を理解するための簡略化した例であり、確定税額ではありません。

白色申告でも帳簿を付けなくてよいわけではない

「白色申告なら簡単だから白色にしたい」と考える場合、現在の制度では注意が必要です。以前は白色申告に対して「帳簿を付けなくてもよい」というイメージがありましたが、現在は事業所得、不動産所得、山林所得があるすべての人に記帳・帳簿保存義務があります。

国税庁によると、白色申告者も売上や経費について取引年月日、取引先、金額などを記帳し、帳簿や請求書・領収書などを一定期間保存する必要があります。確定申告をする場合には収支内訳書も作成します。[参照] 国税庁「個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について」

白色申告では簡易な方法による記帳が認められているため、複式簿記より手間を抑えられることはあります。しかし「白色なら帳簿作成ゼロ、青色なら帳簿作成が必要」というほど大きな差ではありません。

会計ソフトを使えば青色申告の手間は以前より小さくなっている

65万円控除を狙う場合には複式簿記による記帳が必要になるため、紙の帳簿を手作業で作ろうとすると難しく感じるかもしれません。しかし現在はクラウド会計ソフトなどを利用して、売上・経費・銀行口座・クレジットカードなどを記録する方法が一般的です。

たとえば事業用の銀行口座とクレジットカードを一つずつ用意し、取引を会計ソフトへ連携しておけば、日々の仕訳入力をかなり省力化できます。確定申告時には損益計算書や貸借対照表の作成にもつなげられます。

月40万円~50万円程度を継続して売り上げる事業であれば、そもそも売掛金、経費、固定資産、税金などの管理が必要になります。そのため、税金だけでなく経営管理の面でも帳簿を整えるメリットがあります。

青色申告は赤字を翌年以降へ繰り越せるのも大きなメリット

青色申告には特別控除以外のメリットもあります。その代表が純損失の繰越しです。

国税庁によると、青色申告で事業所得などに赤字が生じ、他の所得と損益通算しても控除しきれない純損失が残った場合、原則としてその損失を翌年以後3年間にわたって繰り越し、将来の所得から控除できます。前年も青色申告なら、一定の場合に前年へ繰り戻して所得税の還付を受ける制度もあります。[参照] 国税庁「No.2070 青色申告制度」

たとえば開業初年度に設備購入や広告費がかさみ100万円の純損失が発生し、翌年に300万円の利益が出た場合、一定の要件を満たせば前年の赤字を翌年の所得から差し引けます。事業の利益が年によって大きく変動する人ほど有用な制度です。

家族に仕事を手伝ってもらう場合も青色申告にはメリットがある

家族が事業を本格的に手伝っている場合には「青色事業専従者給与」という制度もあります。一定の要件を満たし、事前に届出をしたうえで適正な給与を支払えば、その給与を必要経費にできる制度です。

国税庁は、青色申告者と生計を一にする配偶者や15歳以上の親族で、その事業に専ら従事している人へ支払う給与について、一定の条件を満たせば必要経費に算入できるとしています。[参照] 国税庁「記帳や帳簿等保存・青色申告」

一人で仕事をしている段階では関係なくても、将来的に配偶者などに事務作業を任せる予定があるなら、青色申告を選択しておくメリットが出てくる可能性があります。

青色申告と白色申告を月45万円売上の例で比較

比較項目 青色申告 白色申告
青色申告特別控除 条件により最高65万円・55万円・10万円 なし
記帳 必要 必要
65万円・55万円控除を狙う場合 複式簿記などが必要 対象外
赤字の繰越し 原則3年間可能 青色と同じ一般的な繰越制度はなし
青色事業専従者給与 一定条件で必要経費 利用不可
事前申請 必要 不要
申告の手間 やや多い 比較的少ない

この比較から分かるとおり、白色申告の主なメリットは記帳・申告方法を比較的簡単にできることです。一方、青色申告は一定の手間と引き換えに、税制上の特典が多くなっています。

特に年間売上が500万円前後あり、今後も継続する予定なら、「白色申告の簡単さ」と「青色申告の節税メリット」の差を具体的な金額で比較する価値があります。

利益がほとんどなければ65万円控除を使い切れないこともある

青色申告が常に65万円分フルに得になるわけではありません。青色申告特別控除は、事業所得などの金額を超えて控除することはできません。

たとえば年間売上480万円でも経費が450万円あり、青色申告特別控除前の事業所得が30万円しかない場合、65万円の枠があっても事業所得をマイナス35万円にすることはできません。この場合の控除額は最大30万円程度にとどまります。

したがって判断するときは売上だけでなく、「売上-必要経費」で年間どれくらい利益が残るのかを見ることが重要です。

白色申告を選んでも経費にできるものが減るわけではない

青色申告でなければ普通の経費を計上できないと誤解されることもありますが、事業のために必要な支出であれば、白色申告でも基本的に必要経費として計上できます。

たとえば事業用のパソコン代、通信費、広告費、外注費、消耗品費、事務所家賃などは、その支出が事業に必要であり、税法上の要件を満たす範囲で白色申告でも経費になります。

青色申告の大きな違いは「普通の経費が使えるか」ではなく、青色申告特別控除、純損失の繰越し、青色事業専従者給与などの特典を利用できる点です。

青色申告を始めるには申請期限がある

青色申告をしたい場合は、確定申告の時期になってから自由に青色を選べるわけではありません。「所得税の青色申告承認申請書」を期限までに税務署へ提出する必要があります。

国税庁によると、原則として青色申告をしようとする年の3月15日までに申請します。その年の1月16日以後に新しく事業を始めた場合は、開業日から2カ月以内が提出期限です。[参照] 国税庁「所得税の青色申告承認申請手続」

たとえば2026年8月1日に新規開業したのであれば、原則として開業日から2カ月以内に青色申告承認申請書を提出する必要があります。期限を過ぎると、その年分について青色申告を利用できず、翌年分からになることがあります。

月40万~50万円なら「簡単だから白色」だけで決めるのはもったいない

年間売上480万円~600万円という規模では、経費が極端に多くない限り、数百万円程度の事業所得になることがあります。そのため65万円の青色申告特別控除が税額に与える影響は無視しにくいものです。

一方、白色申告を選んでも記帳義務そのものはあります。そのため、「帳簿を一切付けたくないので白色」というメリットは現在ではありません。白色なら簡易記帳で済ませやすいという違いはあるものの、売上・経費の記録や領収書の保存は必要です。[参照] 国税庁「No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度」

会計ソフトなどを使って複式簿記とe-Tax申告までできるのであれば、継続的な個人事業では青色申告のメリットを受けやすいでしょう。

なお2027年分から青色申告特別控除の制度変更が予定されている

青色申告特別控除については今後の制度変更にも注意が必要です。国税庁は、2026年分確定申告までの制度と、2027年分以降の制度を分けて案内しています。

国税庁の2026年8月時点の案内では、2027年分から帳簿の保存方法などに応じた青色申告特別控除の見直しが予定されており、一定のデジタル要件を満たす場合には75万円控除となる仕組みなどが案内されています。[参照] 国税庁「個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について」

そのため、今後も事業を継続する場合には、申告する年ごとの最新制度を確認することが重要です。

どんな人なら白色申告を選ぶ余地がある?

白色申告を選択する余地があるのは、たとえば事業を短期間で終了する予定である、利益が非常に少ない、青色申告承認申請書の期限をすでに過ぎている、といったケースです。

また、会計ソフトなどを使わず複式簿記を行うことが大きな負担になり、税制メリットより事務負担を避けることを優先したい場合は白色申告を選ぶ考え方もあります。

ただし、青色申告でも簡易記帳による10万円控除という選択肢があります。青色=必ず65万円控除のための複雑な複式簿記、という二択ではありません。

まとめ:月40万~50万円の売上なら利益がある程度出るなら青色申告を検討する価値が高い

月40万円~50万円の売上は、年間では約480万円~600万円になります。税金は売上ではなく必要経費を差し引いた所得を中心に計算するため、まず年間利益を把握することが重要です。

2026年分までの青色申告では、要件を満たせば最高65万円または55万円、簡易な記帳でも一定の場合に10万円の青色申告特別控除があります。年間利益が数百万円残る事業なら、65万円控除によって所得税・住民税を合わせて数万円~十数万円程度以上の差になる可能性があります。

一方、白色申告にも現在は記帳・帳簿保存義務があります。そのため、「白色なら帳簿を付けなくてよいから楽」という昔のイメージだけで選ぶのはおすすめできません。月40万円~50万円程度を継続的に売り上げる事業で、今後も続ける予定なら、会計ソフトなどを利用して青色申告を行うメリットは比較的大きいと考えられます。

特に、経費が少なく所得が300万円、400万円、500万円と残る業種ほど青色申告特別控除の恩恵を受けやすくなります。逆に、年間売上が500万円あっても経費がほぼ同額で利益がわずかなら、控除による税額差は小さくなります。

※本記事は2026年8月時点の国税庁の公開情報をもとに、個人事業の事業所得を前提として一般的な制度を解説しています。実際の所得税・住民税・国民健康保険料などは、必要経費、所得区分、各種所得控除、家族構成、自治体などによって異なります。また、業務実態によっては収入が事業所得ではなく雑所得に該当する場合もあります。個別の税務判断については税務署または税理士へ確認してください。

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