未支給年金15万円を受け取ったら確定申告は必要?一時所得の50万円控除と税金の扱いを解説

税金

亡くなった家族が受け取る予定だった公的年金が残っている場合、一定の遺族は「未支給年金」としてその年金を受け取れることがあります。ここで気になるのが、受け取った未支給年金に税金がかかるのか、そして翌年に確定申告をしなければならないのかという点です。

結論を先に整理すると、亡くなった方の未支給年金を遺族が受け取った場合、そのお金は原則として受け取った遺族の「一時所得」として扱われます。ただし、一時所得には年間最大50万円の特別控除があるため、未支給年金が15万円で、ほかに一時所得がなければ、通常はその15万円を理由として所得税の確定申告が必要になることはありません。

もっとも、「未受給年金」という言葉が別の意味で使われているケースや、ほかに一時所得があるケースでは結果が変わります。ここでは日本年金機構から遺族に支給される「未支給年金」を前提として、税金と確定申告の考え方をわかりやすく整理します。

未支給年金とは何か

公的年金は、受給者が亡くなった瞬間に、それまで発生していた年金がすべてなくなるわけではありません。日本年金機構によると、年金を受けていた方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、死亡後に振り込まれた年金のうち亡くなった月分までの年金については、一定の遺族が「未支給年金」として受け取ることができます。

受け取ることのできる遺族は、亡くなった当時に本人と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他一定の3親等内の親族で、法律上の順位があります。詳しい制度については日本年金機構の案内を確認できます。[参照:日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」]

重要なのは、未支給年金は単純に亡くなった方の預金などを相続するのとは税務上の扱いが異なることです。受け取った遺族自身の所得として考える必要があります。

未支給年金は「一時所得」として扱われる

亡くなった方の未支給年金を遺族が請求して受け取った場合、その未支給年金は受け取った遺族の一時所得に該当します。日本年金機構も、未支給年金について「その支給金を受け取った方の一時所得に該当」すると案内しています。

また、未支給年金は原則として亡くなった方から相続する通常の相続財産として扱われるものではありません。一定の遺族が法律に基づいて自分自身の権利として請求するものだからです。そのため、「相続した年金だから相続税だけ考えればよい」という整理にはなりません。

つまり、未支給年金を受け取った本人について、受け取った年の一時所得として所得税を検討するというのが基本的な考え方になります。

未支給年金15万円だけなら確定申告は原則不要

一時所得には最高50万円の特別控除があります。この仕組みがあるため、未支給年金を受け取ったからといって、必ず所得税が発生したり確定申告が必要になったりするわけではありません。

たとえば、その年に受け取った未支給年金が15万円で、それ以外に一時所得がなく、その収入を得るために差し引く特別な支出もないケースを単純化して考えると、「15万円-特別控除50万円」となり、一時所得の課税対象となる金額は0円です。

日本年金機構も、未支給年金について、その支給金を含む一時所得の金額の合計額が50万円以下の場合には確定申告は不要と案内しています。したがって、15万円という金額だけを前提とし、ほかに一時所得がなければ、未支給年金を受け取ったことを理由とする所得税の確定申告は通常必要ありません。

注意したいのは「ほかの一時所得」がある場合

50万円の特別控除は「未支給年金1件につき50万円」ではありません。同じ年に発生した一時所得をまとめて計算するため、未支給年金以外の一時所得がある場合には注意が必要です。

たとえば未支給年金が15万円でも、同じ年に生命保険の一時金や懸賞の賞金など、一時所得に該当する別の収入があれば、それらを含めて計算します。一時所得には収入を得るために直接支出した金額を差し引ける場合もあるため、単純に入金額だけを合計して税額が決まるわけではありません。

一時所得の一般的な範囲については、国税庁も、営利を目的とする継続的な行為から生じた所得ではなく、労務や役務の対価、資産譲渡の対価という性質を持たない一時的な所得として説明しています。未支給年金以外にも該当しそうな収入がある場合は、まとめて確認することが重要です。

「未支給年金」と本人が生前に受け取った年金は税務上別に考える

混同しやすいのが、亡くなった本人が生前に受け取った公的年金と、死亡後に遺族が自分の権利として請求して受け取った未支給年金です。この2つは同じように見えても、所得税上の扱いを分けて考える必要があります。

亡くなった本人について所得税の申告が必要な場合には、相続人が本人に代わって「準確定申告」を行う場合があります。一方、遺族自身が受け取った未支給年金については、前述のとおり遺族側の一時所得として判断します。

日本年金機構では、死亡届や未支給年金の手続き後、準確定申告用の源泉徴収票についても案内しています。つまり、亡くなった方自身の所得に関する手続きと、遺族が受け取った未支給年金の税務処理は別問題として整理すると理解しやすくなります。

15万円でも確認が必要になるケース

未支給年金が15万円なら、多くのケースでは一時所得の50万円特別控除の範囲内ですが、「15万円ならどんな場合でも何もしなくてよい」と断定するのは適切ではありません。

たとえば、同じ年にほかの一時所得がある場合、確定申告を別の理由でする必要がある場合、受け取った15万円が一般的な未支給年金ではなく別種類の年金・給付金である場合などは、税務上の取り扱いが変わる可能性があります。

また、所得税の確定申告が不要でも、個別の所得状況によって住民税の申告について確認が必要となるケースがあります。判断に迷う場合には、支給決定通知書などで給付の正式名称を確認したうえで、税務署や住所地の市区町村に問い合わせるのが確実です。

受け取ったときに保管しておきたい書類

未支給年金を受け取った場合は、金額が小さく確定申告が不要と考えられるケースでも、日本年金機構から届いた通知書や振込額が確認できる書類をすぐに捨てず保管しておくと安心です。

特に、その年に保険金など別の一時所得を受け取ることになった場合、年末になってから年間の一時所得を再計算する必要が生じることがあります。未支給年金の金額と受取日が分かる資料が残っていれば確認が容易になります。

なお、日本年金機構自身も未支給年金の税務について、詳細は最寄りの税務署へ相談するよう案内しています。税制や個別事情によって判断が変わる可能性があるため、特殊な事情がある場合は公的機関への確認を優先しましょう。

まとめ:未支給年金15万円は一時所得の50万円控除をまず確認

亡くなった方の未支給年金を遺族が受け取った場合、その未支給年金は原則として受取人の一時所得として扱われます。一方、一時所得には最高50万円の特別控除があるため、未支給年金が15万円で、その年にほかの一時所得がなければ、通常は未支給年金を理由とした所得税の確定申告は必要ありません。

ポイントは「15万円だから非課税」と覚えるのではなく、未支給年金を含めたその年の一時所得全体で50万円の特別控除を判断することです。ほかに生命保険の一時金などがあれば結果が変わる可能性があります。

また、「未受給年金」と呼んでいるお金が日本年金機構のいう未支給年金とは異なる場合には別の税務処理になる可能性があります。まず支給通知書で正式な給付名称を確認し、不明な場合には日本年金機構・税務署・市区町村などに確認すると確実です。[参照:日本年金機構]

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