大学生がアルバイトを増やすときに気になりやすいのが、親の扶養と年収の関係です。特に「給料を銀行振込ではなく現金手渡しでもらえば、扶養の収入に含まれない」という話を聞くことがあります。しかし、給与が振込か現金手渡しかによって、税金上の収入であるかどうかが変わるわけではありません。
さらに、一般に「扶養」と呼ばれているものには、親の所得税に関係する税法上の扶養と、健康保険に関係する社会保険上の扶養があります。近年は大学生年代を対象とする制度改正も行われているため、昔からよく聞く「103万円だけ見ればよい」という理解では判断できない場合があります。
この記事では、手渡しバイトの給与がどのように扱われるのか、大学生年代の扶養制度、年収が増えそうな場合に確認したいポイントを整理します。
手渡しバイトでも給与は収入として扱われる
最初に押さえておきたいのは、給料の受け取り方法と、その給料が所得として扱われるかどうかは別の問題だということです。
アルバイト先から労働の対価として給与を受け取ったのであれば、銀行口座への振込だけでなく、現金で手渡された場合でも基本的には給与収入です。「口座に記録が残らないから収入にならない」「現金払いなら扶養の判定から除外できる」という仕組みではありません。
例えば、ある大学生が振込のアルバイトで年間100万円、別のアルバイトで現金手渡しの給与を年間30万円受け取ったとします。扶養や税金を考える際に、手渡しの30万円をなかったことにして100万円だけで判断する、という考え方はできません。原則として実際に得た給与を基に考える必要があります。
「手渡し=違法」ではないが「申告しなくてよい」でもない
一方で、給料を現金で手渡しすること自体が直ちに違法というわけでもありません。「手渡しバイト」という働き方そのものと、収入を隠す行為は分けて考える必要があります。
飲食店やイベントスタッフ、小規模事業者のアルバイトなどでは、給与が現金で支払われるケースもあります。重要なのは支払い方法ではなく、雇用関係や給与額が適切に処理されているかどうかです。
そのため、「扶養を超えないように、記録されない手渡しの仕事を探す」という考え方は避けたほうがよいでしょう。実際には収入があるのに、それを意図的に隠して扶養判定や税務上の手続きを免れようとすれば、後から問題になる可能性があります。
大学生の「扶養」は税金と健康保険を分けて考える
大学生のアルバイト収入について話が混乱しやすい最大の理由が、「扶養」という一つの言葉で複数の制度を説明してしまうことです。
大きく分けると、親が所得控除を受けられるかという所得税上の扶養と、親の勤務先の健康保険で被扶養者として扱われるかという社会保険上の扶養があります。それぞれ判定基準が異なるため、一方の基準を満たしていても、もう一方について別途確認が必要になる場合があります。
| 確認する制度 | 主な影響 | 確認先の例 |
|---|---|---|
| 税法上の扶養 | 親の所得税・所得控除など | 国税庁・税務署 |
| 社会保険上の扶養 | 健康保険の被扶養者資格 | 親の勤務先・加入する健康保険 |
さらに住民税や本人の所得税、勤務条件によっては本人の社会保険加入なども関係するため、「○万円を1円でも超えたらすべての扶養が一度に外れる」と単純化しないことが大切です。
19歳以上23歳未満では税制上の仕組みが変わっている
大学生年代については、令和7年度税制改正によって所得税の扶養に関する仕組みが見直されています。国税庁によると、扶養親族の所得要件は合計所得金額58万円以下となり、給与収入だけの場合の目安は123万円以下です。
また、19歳以上23歳未満の親族については「特定親族特別控除」が設けられました。給与収入が123万円を超えたからといって、親側の所得控除が直ちにゼロになる仕組みではなく、一定の収入範囲について段階的な控除が設けられています。
国税庁の案内では、給与収入のみの場合、特定親族特別控除の対象となり得る範囲は123万円超188万円以下です。例えば123万円超150万円以下の範囲では、一定の要件を満たせば親側に63万円の特定親族特別控除が設定されています。制度の詳細は国税庁の特定親族特別控除の解説[参照]で確認できます。
なお、税制は本人や親の所得状況などによって実際の影響が変わります。「大学2年生だから必ずこの金額」という判断ではなく、年齢や年間給与、親との生計関係などを含めて確認することが重要です。
健康保険では19歳以上23歳未満の収入要件が150万円未満に
税金とは別に注意したいのが健康保険です。日本年金機構によると、扶養認定を受ける人が19歳以上23歳未満である場合、2025年10月1日以降の被扶養者認定では、年間収入要件が従来の130万円未満から150万円未満へ変更されています。配偶者はこの変更の対象外です。
ただし、150万円未満でさえあれば必ず健康保険の扶養に入れるという意味ではありません。同居している場合には原則として被保険者の年間収入の2分の1未満であることなど、ほかの認定要件もあります。別居の場合には仕送り額との関係も確認されます。
また、社会保険の扶養判定は税金のように単純に1月から12月までの確定した給与総額だけを見る制度ではありません。日本年金機構は年間収入について、被扶養者に該当する時点および認定日以降の年間の見込み収入額として説明しています。詳細は日本年金機構の被扶養者手続き[参照]や、加入している健康保険へ確認すると確実です。
扶養を超えそうなときは「手渡しの仕事を探す」より年間収入を計算する
アルバイトを増やしたい場合には、支払い方法から仕事を選ぶのではなく、まず今年の給与収入がどの程度になるかを計算するほうが安全です。
例えば現在までの給与が90万円で、年末まで毎月10万円を4か月受け取る予定なら、単純計算では年間130万円になります。勤務先が複数ある場合は、一つの勤務先だけを見るのではなく、それぞれの収入を整理します。
そのうえで、①自分自身の所得税・住民税、②親の扶養控除または特定親族特別控除、③親の健康保険の被扶養者資格、というように分けて確認すると整理しやすくなります。
特に「扶養を1円でも超えたら大損するから、働かないほうがいい」と決めつける必要はありません。大学生年代では税制上の特定親族特別控除などもあるため、増える収入と税・社会保険への影響を具体的に比較してから勤務時間を調整するのが合理的です。
手渡しバイトを探す場合にも通常の求人として探す
現金払いそのものに問題があるわけではないため、事情があって現金払いのアルバイトを希望する場合は、一般的な求人サイトや店舗の求人情報で「給与手渡し」「現金払い」「日払い」などの条件を確認する方法があります。
ただし、「税金に載らない」「扶養にバレない」「申告不要」などを売り文句にする求人には注意が必要です。雇用条件や給与明細が不明確な勤務先では、給与の未払いや労働条件をめぐるトラブルにつながる可能性もあります。
求人を選ぶ際には、時給だけでなく、雇用主、勤務時間、給与の計算方法、支払日、交通費、給与明細の有無などを確認しておくと安心です。現金手渡しか銀行振込かは、あくまで給与の受け取り方法の違いとして考えるのが適切です。
まとめ:手渡しでも収入は収入。大学生は現在の扶養制度を確認しよう
アルバイト代が現金手渡しだから扶養の収入に含まれない、という考え方は適切ではありません。労働の対価として受け取る給与であれば、銀行振込か現金払いかだけで税務上の性質が変わるわけではありません。
一方、現金手渡しで給与を受け取ること自体が違法というわけでもありません。避けるべきなのは、実際に得た収入を隠す目的で手渡しの仕事を選び、税金や扶養の判定から除外しようとすることです。
また、現在は19歳以上23歳未満の大学生年代について、所得税では特定親族特別控除が設けられ、健康保険でも一定の場合に年間収入150万円未満という基準が用いられています。昔の「103万円」という数字だけを基準にせず、自分の年齢、年間収入、親の税金、加入している健康保険をそれぞれ確認することが大切です。不明な場合は税金については税務署、健康保険については親の勤務先や加入する健康保険へ確認するとよいでしょう。

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