失業保険受給中に31日を超えてバイトできる?週20時間未満の雇用契約・申告方法と注意点を解説

社会保険

雇用保険の基本手当、いわゆる失業保険を受給しながらアルバイトを続ける場合、「31日以上働くと雇用保険に加入して失業給付が止まるのではないか」と心配になることがあります。しかし、現在の雇用保険の加入要件は、単純に「雇用期間が31日を超えたら加入」という仕組みではありません。

2026年8月時点では、原則として「1週間の所定労働時間が20時間以上」かつ「31日以上の雇用見込みがある」という両方の条件を満たす場合に雇用保険の被保険者となります。したがって、契約期間が31日を超えていても、契約上の週所定労働時間が20時間未満であれば、通常はこの2条件を同時に満たしません。

重要なのは、「実際には週20時間未満だった」だけではなく、雇用契約上の所定労働時間も週20時間未満になっていることです。また、失業給付を受けながら働く以上、働いた日や時間、収入について失業認定申告書へ正確に申告する必要があります。給付を通しやすくするために契約書の表現だけを調整するのではなく、実際の働き方と契約内容を一致させることが大切です。

本記事では、失業保険を受給しながら31日を超えてアルバイトを継続するときの雇用保険加入要件、雇用契約書で確認したい項目、1日4時間の基準、認定日に申告する方法まで整理します。

※本記事は2026年8月時点の厚生労働省・ハローワークの公開情報をもとにしています。基本手当の「就職」に当たるかどうかは個々の契約内容・勤務実態などをもとに管轄ハローワークが判断します。勤務開始・契約更新前に受給中のハローワークへ条件を提示して確認するのが確実です。

「31日以上働いたら失業保険を受けられない」は正確ではない

まず整理したいのが、「31日」という数字の意味です。厚生労働省によると、パート・アルバイトを含む労働者が雇用保険の一般被保険者となるのは、原則として週の所定労働時間が20時間以上で、かつ31日以上の雇用見込みがある場合です。

つまり、この2つは「どちらか一方」ではなく「両方」を満たすことがポイントです。雇用期間が2カ月、半年、1年と長期であっても、週所定労働時間が20時間未満なら、原則として通常の雇用保険加入要件には該当しません。

週所定労働時間 31日以上の雇用見込み 原則的な扱い
20時間以上 あり 雇用保険の加入対象
20時間未満 あり 通常は加入対象外
20時間以上 なし 一般被保険者の2要件を満たさない
20時間未満 なし 通常は加入対象外

したがって、週20時間未満で実際に勤務するのであれば、「31日までで一度契約を切らなければならない」というルールではありません。

[参照] 厚生労働省「雇用保険の加入要件」

失業給付では「実労働時間」だけでなく「所定労働時間」が重要

特に注意したいのが、「実際には毎週18時間くらいしか働かないから大丈夫」という考え方です。ハローワークは、雇用保険の加入要件や就職の判断において、実際に働いた時間だけでなく労働契約上の週所定労働時間を確認します。

例えば雇用契約書に「週20時間勤務」と記載されているものの、たまたまシフトが少なく毎週18時間しか働かなかった場合、契約上は週20時間以上です。東京ハローワークも、実働が20時間未満であっても、契約上の週所定労働時間が20時間以上なら雇用保険に加入し、「就職」となる旨を案内しています。

反対に、実際の労働条件が週18時間であり、契約書にも「週18時間」と明確に記載され、その状態で継続しているのであれば、雇用期間が31日以上でも通常は雇用保険の20時間要件を満たしません。

[参照] 東京ハローワーク「受給中のアルバイト・就職の判断」

雇用契約書には何と書いてもらえばいい?

雇用契約書については、「失業保険を受けられるような特殊な文言」を書いてもらう必要はありません。むしろ、実際の労働条件をそのまま明確に記載してもらうことが重要です。

例えば実際に週3日・1日6時間で働くのであれば、週所定労働時間は18時間です。この場合は「週所定労働日数3日」「1日の所定労働時間6時間」「週所定労働時間18時間」など、勤務条件が分かる記載にしてもらうと確認しやすくなります。

契約期間については、実際に半年間働く予定なら「契約期間6カ月」と正直に記載して問題ありません。31日を超えることだけを避けるために、実態と異なる「30日契約」を繰り返す必要はありません。

重要なのは、契約書上も実態上も週20時間未満であることです。例えば「週19時間」と契約書に書きながら、実際には恒常的に週25時間勤務するような運用は避ける必要があります。

「週20時間未満」は20時間ちょうどを含まない

失業給付を受けながら雇用保険に加入しない範囲で働く場合、「20時間未満」という言葉にも注意が必要です。

20時間未満とは、文字どおり20時間を含みません。週20時間ちょうどの所定労働時間で31日以上の雇用見込みがあるなら、原則として雇用保険の加入対象になります。

例えば週4日×5時間なら20時間なので「20時間未満」にはなりません。週3日×6時間なら18時間、週4日×4.5時間なら18時間です。

ハローワーク上野も、基本手当を受給しながらアルバイトをする際の目安について「1週間の所定労働時間が20時間未満」であることを示し、20時間未満には20時間を含まないと明示しています。

[参照] ハローワーク上野「雇用保険を受給中の方へ」

雇用保険に加入しなければ失業給付が全額そのまま出るとは限らない

もう一つ重要なのは、雇用保険へ加入しない働き方=働いた日も基本手当が全額そのまま支給されるという意味ではないことです。

厚生労働省・東京ハローワークでは、基本手当受給中のアルバイトについて、原則として1日の労働時間が4時間以上なら「就労・就職」、4時間未満なら「内職・手伝い」として扱うと案内しています。

1日4時間以上働いた日は原則としてその日の基本手当は支給されません。ただし、その日数分が直ちに消滅するわけではなく、受給期間の範囲内で後へ繰り越されます。

一方、1日4時間未満の場合には、その日の収入額などによって基本手当が減額されたり、不支給になったり、影響なく支給されたりする場合があります。

[参照] 東京ハローワーク「求職者給付に関するQ&A」

具体例|週18時間を長期間働く場合

例えば基本手当を受給している人が、アルバイト先と6カ月間の雇用契約を結び、月・水・金の週3日、1日6時間ずつ働くケースを考えます。

条件 内容
契約期間 6カ月
週所定労働日数 3日
1日の所定労働時間 6時間
週所定労働時間 18時間
雇用見込み 31日以上

この場合、31日以上の雇用見込みはありますが、週所定労働時間が20時間未満なので、現在の原則的な雇用保険加入要件の2条件を同時には満たしません。

ただし1日6時間働いているため、勤務した日は「4時間以上の就労」に当たります。その日は基本手当が支給されず、認定日に勤務日を正確に申告します。

つまり、「長期契約を結べるか」と「働いた日に基本手当が出るか」は別の問題として考える必要があります。

具体例|1日3時間×週5日の場合はどうなる?

次に、1日3時間を週5日働き、週所定労働時間が15時間というケースを考えます。

週15時間なので雇用保険の週20時間要件には届きません。一方、各日の労働時間は4時間未満ですから、原則として「内職・手伝い」に分類されます。

このケースでは働いた日だから必ず基本手当が丸ごと1日分なくなるわけではありませんが、得た収入額によって基本手当が減額・不支給となる可能性があります。

さらに、労働時間が短くても求職活動ができる状態であることが基本手当の前提です。アルバイトを続けながらも、すぐに常用就職できる意思・能力があり、実際に求職活動を行っている必要があります。

契約期間7日以上・週20時間以上・週4日以上でも「就職」扱いになる場合がある

雇用保険の加入要件とは別に、基本手当上の「就職」判定について知っておきたいルールがあります。

厚生労働省は、基本手当の受給資格決定時などに、契約期間7日以上の雇用契約で、週所定労働時間20時間以上かつ週の就労日が4日以上の場合、その契約に基づいて就労が続いている期間を「就職」と取り扱うと案内しています。

今回のように契約上も週20時間未満を維持するのであれば、この「週20時間以上」という条件には該当しません。しかし、勤務時間が増えた結果、契約上20時間以上になれば扱いが変わる可能性があります。

[参照] 厚生労働省「基本手当・再就職手当Q&A」

「雇用保険には加入しません」と契約書へ書けばよいわけではない

雇用契約書に「雇用保険には加入しない」と書けば加入を回避できる、と考えるのは適切ではありません。

雇用保険は、加入要件を満たした場合には本人や会社の希望に関係なく原則として加入しなければならない制度です。厚生労働省も、パート・アルバイトという名称や、事業主・労働者本人の加入希望の有無にかかわらず、要件を満たせば被保険者になると説明しています。

例えば契約書へ「雇用保険加入なし」と記載していても、実際の契約が「週25時間・6カ月契約」なら原則として加入対象です。

「加入しない」という文言を書くのではなく、実際の所定労働時間が週20時間未満になるよう労働条件そのものを正しく設定することがポイントです。

シフト制の場合は「週20時間未満」が分かる契約にする

シフト制では、「週3日程度」「1日4~6時間」「シフトによる」など曖昧な契約になっている場合があります。この場合、ハローワークが週所定労働時間を確認しにくくなることがあります。

実際の労働条件が週20時間未満なのであれば、可能であれば労働条件通知書や雇用契約書で週所定労働時間が分かる形にしておくと説明しやすくなります。

例えば「週所定労働時間18時間」「週3日勤務を基本とする」などです。ただし、これは給付を受けるために形式だけ整えるという意味ではなく、実際にもその条件で勤務することが前提です。

繁忙期に一時的に勤務時間が増えることが予想される場合は、あらかじめ管轄ハローワークへ「一時的に20時間を超える週がある場合はどう扱われるか」を確認しておくと安全です。

失業認定申告書にはアルバイトを必ず申告する

基本手当を受給しながらアルバイトをした場合は、金額が少なくても、現金手渡しでも、短時間でも原則として申告が必要です。

失業認定申告書には、就労・内職を行った日を記載します。厚生労働省は給付制限期間中についても、収入の有無にかかわらずアルバイト・パートをした日を正確に申告するよう案内しています。

「週20時間未満だから申告しなくてよい」というルールではありません。週20時間という基準は主に雇用保険加入や継続的な就職状態を判断する重要な基準であり、日々の就労申告とは別です。

申告せず基本手当を受け取ると、不正受給と判断される可能性があります。働いた日・時間・収入が分かるよう、シフト表や給与明細も保存しておくと安心です。

「申請を通しやすくする」より事前確認が一番スムーズ

失業給付の扱いは、雇用契約だけでなく勤務実態や求職活動の状況なども含め、最終的には管轄ハローワークが確認します。そのため、契約書の文言を工夫して審査を通りやすくすることを考えるより、契約を結ぶ前に予定条件をハローワークへ見せる方法が最も確実です。

例えば「契約期間6カ月、週3日、1日6時間、週18時間、雇用保険加入なしの予定ですが、基本手当を受給しながらこの条件で勤務した場合の扱いを確認したい」と伝えれば、具体的な条件をもとに案内してもらえます。

その際、1日の勤務時間も伝えてください。同じ週18時間でも「6時間×3日」と「3時間×6日」では、1日4時間以上か未満かが異なるため、基本手当への影響も変わります。

ハローワークから確認事項を指示された場合は、その内容を勤務先にも伝え、雇用契約書・労働条件通知書と実際のシフトが一致するようにしておくと、その後の認定もスムーズです。

雇用契約を更新して31日を超えても直ちにNGではない

例えば最初に1カ月契約で働き、その後「さらに3カ月続けてほしい」と更新を提案されることがあります。この場合も、更新したことで雇用期間が31日を超えるから即座に基本手当が受けられなくなるわけではありません。

更新後も週所定労働時間が20時間未満であり、その他の条件から就職状態ではないとハローワークが判断すれば、アルバイトを続けながら基本手当を受給できる場合があります。

一方、契約更新と同時に「週3日から週4日へ」「1日6時間から7時間へ」と変わり、週所定労働時間が20時間以上になる場合には、雇用保険加入・就職手続きが必要になる可能性があります。

契約更新時には期間だけでなく、週所定労働時間が何時間になるかを必ず確認しましょう。

求職活動を続けられる状態であることも必要

基本手当は、単純に無職の人へ支給される制度ではありません。就職する意思と能力があり、積極的に求職活動をしているにもかかわらず職業に就けない「失業の状態」にあることが必要です。

そのため、週20時間未満のアルバイトだから形式的に問題ないとしても、「このアルバイトをずっと続けるつもりで、他に就職する意思がない」という状態では、基本手当の前提との関係が問題になる可能性があります。

アルバイトをしながら基本手当を受給する場合にも、認定期間中に必要な求職活動実績を作り、常用就職できる状態を維持する必要があります。

勤務日や時間が多く、求職活動や新しい仕事への就職を事実上できない状態になっている場合には、週20時間未満だけを見て判断せずハローワークへ相談しましょう。

雇用契約書で確認しておきたい項目

長期アルバイトを始める前には、少なくとも次の内容が実態どおり記載されているか確認しておくとよいでしょう。

  • 契約期間:実際の予定どおりで問題なく、31日を超えること自体を避ける必要はない
  • 週所定労働時間:20時間未満で働く予定なら、その条件が分かるようにする
  • 勤務日数:週何日を基本とするのか
  • 1日の所定労働時間:4時間以上か未満かを確認する
  • 賃金:時給など実際の条件を記載する
  • 契約更新:更新の有無・判断基準を実態どおり記載する

なお、「失業保険受給のため20時間未満とする」といった特殊な文言は通常必要ありません。労働条件として週所定労働時間が明確であれば十分です。

そして雇用契約書だけ20時間未満にして実際には恒常的にそれ以上勤務するのではなく、契約と勤務実態を一致させることが大前提です。

まとめ|31日を超えても週所定労働時間20時間未満なら雇用保険加入とは限らない

失業保険受給中のアルバイトについて、「31日を超えたら働けない」という理解は正確ではありません。2026年8月時点の雇用保険では、原則として「週所定労働時間20時間以上」と「31日以上の雇用見込み」の両方を満たした場合に雇用保険の被保険者となります。

したがって、実際の勤務条件が週20時間未満であり、雇用契約書にも週所定労働時間18時間など実態に合った内容が記載されているなら、契約期間を半年や1年にすること自体が直ちに問題になるわけではありません。31日を避けるために30日契約を繰り返す必要も通常ありません。

一方、実働だけ20時間未満にするのではなく、契約上の週所定労働時間も20時間未満であることが重要です。契約上20時間以上なら、実際のシフトが一時的に20時間未満でも雇用保険加入・就職扱いとなる場合があります。

また週20時間未満であっても、1日4時間以上働いた日は原則としてその日の基本手当は支給されず、4時間未満の場合も収入によって減額・不支給になることがあります。働いた日や時間、収入については必ず失業認定申告書へ正確に記載してください。

最もスムーズなのは、雇用契約を更新する前に「契約期間・週所定労働時間・1日の勤務時間・週の勤務日数」を管轄ハローワークへ伝え、基本手当上どのように扱われるか確認することです。給付を通すための契約書表現を作るのではなく、実際に週20時間未満で働く条件を正確に契約書へ記載し、その条件をハローワークへそのまま提示するのが最も安全な方法です。

[参照] 厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)」

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