パート・アルバイトで配偶者の扶養内に収めながら働いている人にとって、いわゆる「106万円の壁」の見直しは手取り額に直結する重要な制度変更です。特に2026年10月には、短時間労働者の社会保険加入に使われてきた「所定内賃金が月額8.8万円以上」という賃金要件が撤廃される予定で、「月8万8,000円未満なら社会保険に入らなくてよい」という従来の考え方が通用しなくなるケースがあります。
ただし、2026年10月からすべての会社で「週20時間以上なら収入に関係なく社会保険加入」になるわけではありません。勤務先の企業規模、学生かどうか、雇用期間、正社員の労働時間との関係などによって判定が変わります。ここでは厚生労働省・日本年金機構が公表している制度をもとに、106万円の壁の撤廃で何が変わるのか、扶養内で働きたい場合に何を確認すべきなのかを整理します。
2026年10月に「106万円の壁」はどう変わる?
これまで一定規模以上の会社で働く短時間労働者については、週の所定労働時間が20時間以上であることに加え、所定内賃金が月額8.8万円以上であることなどが健康保険・厚生年金保険への加入条件となっていました。月8.8万円を年額換算するとおおむね106万円となるため、一般に「106万円の壁」と呼ばれています。
2025年に成立した年金制度改正法によって、この月額8.8万円以上という賃金要件は2026年10月に撤廃される予定です。背景には最低賃金の上昇があり、最低賃金以上で週20時間働けば事実上月額8.8万円以上になるため、独立した賃金要件を残す意味が小さくなったことがあります。
したがって、対象となる勤務先では「8万8,000円を超えないように調整する」という方法では社会保険加入を避けられなくなり、週の所定労働時間が20時間以上かどうかが非常に重要になります。
「2026年10月から週20時間以上なら全員加入」は正確ではない
ここは制度改正で特に誤解されやすいポイントです。2026年10月に撤廃予定なのは主として「月額8.8万円以上」という賃金要件であり、企業規模要件が同時にすべて撤廃されるわけではありません。
2026年時点では、短時間労働者に対する適用拡大では原則として厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等が企業規模要件の対象です。企業規模要件はその後段階的に縮小され、2027年10月から36人以上、2029年10月から21人以上、2032年10月から11人以上へと対象が広がり、2035年10月に企業規模要件が撤廃される予定です。
| 時期 | 企業規模要件の目安 |
|---|---|
| 2026年 | 51人以上 |
| 2027年10月~ | 36人以上 |
| 2029年10月~ | 21人以上 |
| 2032年10月~ | 11人以上 |
| 2035年10月~ | 企業規模要件を撤廃予定 |
そのため、例えば従業員規模が対象となる会社で働く非学生のパート従業員が、雇用契約上週20時間以上働き、2カ月を超えて雇用される見込みである場合、2026年10月以降は「月8.8万円未満に抑えているから対象外」という考え方は原則としてできなくなります。一方、企業規模要件の対象外となる勤務先では、2026年10月になっただけで直ちに全員が週20時間基準で加入するわけではありません。なお、正社員の所定労働時間・日数の4分の3以上働く場合などは別の基準で加入対象になることがあります。
月8万8,000円で週20時間働くと手取りが減るのか
社会保険の加入対象になれば、給与から健康保険料や厚生年金保険料などが控除されるため、同じ額面給与だけを比較すると手取りは少なくなります。そのため、これまで扶養内の上限付近で働いていた人ほど、制度変更直後の手取り減少を強く感じる可能性があります。
ただし「月8万8,000円なら必ず1万5,000円引かれる」のように一律の金額で考えるのは適切ではありません。健康保険料率は加入する健康保険や地域などによって異なり、雇用保険、税金、年齢による介護保険料の有無などでも実際の給与控除額は変化します。
例えば、これまで月8万円台で社会保険の扶養に入りながら働いていた人が新たに勤務先の健康保険・厚生年金へ加入すると、保険料負担が発生するため手取りが減る可能性があります。その状態で労働時間をほとんど増やさなければ「働く時間は同程度なのに手取りが減った」と感じやすくなります。
106万円の壁撤廃は「扶養のまま多く稼げる制度」ではない
「106万円の壁がなくなる」と聞くと、106万円を超えても扶養のまま働けるようになる制度と思われがちですが、方向性としては逆です。今回の改正は、一定の働き方をする短時間労働者にも勤務先の健康保険・厚生年金を広げていく制度改正です。
つまり「106万円を超えても保険料を払わなくてよくなる」という意味ではなく、「106万円という金額基準そのものをなくし、対象となる勤務先では週20時間以上働く短時間労働者を社会保険に加入させる」という方向です。
そのため、従来「月8.8万円を超えない範囲で週20時間以上働く」という調整をしていた人にとっては影響があります。社会保険加入後も同じ程度の手取りを確保したければ、勤務時間や収入を増やすという選択肢が現実的になる場合があります。
106万円の壁がなくなっても「130万円の壁」は別問題
社会保険の扶養を考えるときには、106万円と130万円を混同しないことが重要です。「106万円の壁」は勤務先で健康保険・厚生年金へ加入する短時間労働者の要件に関係するものですが、「130万円の壁」は配偶者などの健康保険の被扶養者として認定されるための収入基準に関係します。
したがって、106万円の賃金要件が撤廃されたからといって、130万円という扶養認定の考え方まで同時になくなるわけではありません。勤務先で社会保険の加入要件を満たした場合には、年収130万円未満であっても自分の勤務先の健康保険・厚生年金に加入するケースがあります。
「年収130万円未満なら絶対に配偶者の社会保険の扶養に入れる」というわけではない点は、パートの勤務時間を決める際に特に注意したいところです。
週20時間は実際に働いた時間ではなく「所定労働時間」が基本
週20時間の判定についても誤解があります。基本的には雇用契約書や就業規則などで定められている週の所定労働時間によって判断されます。「ある週だけ残業して20時間を超えたから、直ちに加入」という単純な仕組みではありません。
例えば雇用契約が「1日4時間・週5日」であれば週20時間となります。一方「1日4時間・週4日」であれば週16時間です。扶養内勤務を希望している場合は、月収だけではなく雇用契約書の週所定労働時間を確認する必要があります。
なお、契約上は20時間未満でも実際の労働時間が恒常的に20時間以上となっている場合などには取扱いを確認する必要があります。単純にシフト表だけを見て自己判断せず、勤務先の人事・給与担当者や年金事務所へ確認するのが確実です。
社会保険に入ると「損」なのか?保険料だけでは判断できない
給与から社会保険料が控除される以上、短期的な手取りだけを比較すれば負担増となる人がいます。しかし社会保険加入には保険料負担だけでなく、保障が増える側面もあります。
厚生年金に加入すれば、加入期間と報酬に応じて将来受け取る老齢厚生年金が増えるほか、一定の条件を満たした場合には障害厚生年金や遺族厚生年金の対象になります。勤務先の健康保険では、病気やけがで働けず給与を受けられない一定の場合に傷病手当金を受給できることもあります。
さらに健康保険・厚生年金の保険料は原則として労使折半です。本人だけが全額負担するのではなく、事業主も保険料を負担します。そのため「給与から保険料が引かれるから、その金額がすべて損失」という評価も適切ではありません。
会社側の社会保険料負担はどうなる?中小企業への影響
社会保険の適用対象者が増えれば、企業にも健康保険料・厚生年金保険料などの事業主負担が発生します。そのため短時間労働者を多く雇用する小売、飲食、サービス業などでは、人件費への影響が大きくなる可能性があります。
こうした負担への配慮もあり、企業規模要件は一度に撤廃するのではなく、2027年から2035年まで段階的に対象企業を広げる設計になっています。したがって「2026年10月からすべての中小企業が一斉に週20時間以上のパート全員について新たな保険料負担をする」という制度ではありません。
企業によっては勤務時間を20時間未満に調整する選択肢を提示する可能性もあれば、人手不足を背景に勤務時間を増やして社会保険加入を前提とした働き方を勧める場合も考えられます。実際の対応は会社によって異なるため、制度変更前に勤務先へ確認することが重要です。
扶養内で働きたい人が今確認しておくべきこと
2026年10月以降の働き方を考える場合、「月8.8万円を超えるか」だけを見るのでは不十分です。まず自分の勤務先が社会保険の適用拡大の対象となる企業規模なのかを確認し、そのうえで週の所定労働時間や雇用期間、学生要件などを確認します。
- 勤務先が短時間労働者の社会保険適用対象となる企業か
- 雇用契約上の週所定労働時間が20時間以上か
- 学生に該当するか
- 2カ月を超えて雇用される見込みがあるか
- 正社員の所定労働時間・日数の4分の3以上ではないか
- 配偶者の健康保険における扶養認定条件はどうなっているか
特に「扶養内」という言葉には、社会保険上の扶養と税制上の配偶者控除・配偶者特別控除など複数の制度が含まれています。社会保険の加入条件が変わったからといって、税金の制度までまったく同じ基準になるわけではありません。
まとめ:2026年10月は「月8.8万円」より週20時間を意識する
2026年10月には、短時間労働者の社会保険加入要件のうち月額8.8万円以上という賃金要件、いわゆる「106万円の壁」が撤廃される予定です。そのため、対象企業で働く人については、これまでのように月収を8万8,000円未満に調整するだけでは社会保険加入を避けられなくなる可能性があります。
一方で、2026年10月から日本中のパート・アルバイトが「週20時間以上なら全員社会保険加入」になるわけではありません。企業規模要件は2027年以降段階的に縮小され、2035年に撤廃される予定です。この違いを理解しておくことが非常に重要です。
また、制度改正を単純に「損になる変更」と捉えるのも適切ではありません。短期的には保険料によって手取りが減る場合がある一方、厚生年金による将来の年金増額や健康保険の保障充実、事業主による保険料負担という側面があります。扶養内勤務を続けるか、社会保険に加入して勤務時間を増やすかは、世帯収入、働ける時間、将来の年金、配偶者の勤務先の制度などを含めて判断する必要があります。
制度は施行時期や細かな取扱いが変更される場合があります。2026年10月前後に勤務条件を変更する場合は、厚生労働省・日本年金機構の最新情報を確認するとともに、勤務先の人事・給与担当者や管轄の年金事務所へ確認してから働き方を決めると安心です。


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