妊娠中につわりなどで休職し、傷病手当金を受給した場合、「標準報酬月額の計算に傷病手当金が含まれるのか」「給与が少ない月は社会保険料が下がるのか」と疑問に感じる方は少なくありません。特に毎年4月から6月の給与を基に決まる定時決定の時期に休職が重なると、どの給与が対象になるのか分かりにくいものです。この記事では、休職や傷病手当金を受け取った場合の標準報酬月額の決まり方について詳しく解説します。
標準報酬月額とは何か
標準報酬月額とは、健康保険料や厚生年金保険料を計算するために、会社員の給与を一定の区分に当てはめた金額のことです。
実際の給与額をそのまま保険料計算に使うのではなく、給与の範囲ごとに設定された等級に分類して社会保険料を決めています。
例えば、毎月の給与が30万円前後の人は、一定の標準報酬月額の等級に該当し、その金額を基準に健康保険料や厚生年金保険料が決まります。
4月から6月の給与で決まる定時決定の仕組み
標準報酬月額は、毎年1回「定時決定」という手続きによって見直されます。一般的には4月・5月・6月に支払われた給与を基に、その年の9月から翌年8月までの標準報酬月額が決定されます。
ただし、対象となるのは単純にその期間に在籍していたかどうかではなく、「報酬支払基礎日数」などの条件を満たした月の給与が計算対象になります。
そのため、4月から6月の間に休職や欠勤があった場合でも、必ずその月の給与額だけで判断されるわけではありません。
傷病手当金は標準報酬月額の計算対象になるのか
傷病手当金は、健康保険から支給される給付金であり、会社から支払われる給与ではありません。そのため、標準報酬月額を決める際の報酬には含まれません。
つまり、休職期間中に受け取った傷病手当金の金額を基準にして標準報酬月額が決まることはありません。
例えば、5月に会社からの給与が一部支給され、残りについて傷病手当金を受給した場合でも、標準報酬月額の計算では傷病手当金ではなく給与の支給状況が確認されます。
休職で給与が少ない場合、標準報酬月額はどうなるのか
休職によって給与が減少した場合でも、すぐに標準報酬月額が変更されるとは限りません。
標準報酬月額が途中で変更されるのは、基本的に「随時改定」に該当する場合です。給与が大きく変動し、一定の条件を満たした場合に標準報酬月額が変更されます。
例えば、数か月間休職して給与が大幅に減ったとしても、随時改定の条件に該当しなければ、以前の標準報酬月額が継続されることがあります。そのため、休職中でも社会保険料が以前と変わらないケースがあります。
4月から6月に休職した場合の考え方
定時決定の期間中に休職があった場合、その月が計算対象になるかどうかは給与の支払状況や出勤日数によって判断されます。
例えば、5月に15日出勤して給与が支払われた場合、その月が算定対象になる可能性があります。一方で、給与支払基礎日数が不足している月は計算から除外される場合があります。
その場合、休職前の給与が支払われた月など、算定対象となる月の給与を基準に標準報酬月額が決定されることがあります。
産休や育休に入る場合の社会保険料との違い
妊娠や出産に関連する休職では、傷病手当金の期間と産前産後休業・育児休業の期間で社会保険上の扱いが異なります。
産前産後休業や育児休業に入った場合、一定の条件を満たせば社会保険料が免除される制度があります。
一方で、つわりによる休職などで傷病手当金を受給している期間は、産休開始前であれば通常の社会保険料が発生する場合があります。
まとめ:休職中の標準報酬月額は傷病手当金では決まらない
つわりなどで休職し傷病手当金を受給した場合でも、その金額が標準報酬月額の計算対象になることはありません。基準になるのは会社から支払われた給与です。
また、4月から6月の給与が少なかった場合でも、算定対象月の条件や随時改定の有無によっては、標準報酬月額や社会保険料が変わらないことがあります。
休職期間が標準報酬月額にどのように影響するかは、給与支払日数や会社の手続き内容によって変わるため、正確に確認したい場合は勤務先の社会保険担当者や年金事務所へ確認すると安心です。


コメント