退職から再就職までの間に健康保険の切り替えが間に合わず、病院で医療費を10割負担した経験がある方は少なくありません。その後、新しい勤務先で社会保険に加入した場合、以前支払った医療費を取り戻せるのか気になるところです。この記事では、退職後から再就職までの健康保険の扱いや、医療費の払い戻しが可能なケースについて解説します。
退職後から再就職までの健康保険はどうなるのか
会社を退職すると、それまで加入していた健康保険の資格は原則として退職日の翌日に失われます。その後は、国民健康保険へ加入する、以前の健康保険を任意継続する、家族の扶養に入るなど、何らかの健康保険制度へ加入する必要があります。
新しい会社に入社して社会保険へ加入した場合でも、その社会保険の資格取得日は基本的に入社日からになります。つまり、退職後から再就職前までの期間は、新しい会社の健康保険ではカバーされません。
例えば、3月末で退職し7月に再就職した場合、4月から6月までの期間は7月から加入した社会保険の対象期間にはならないため、その期間に受診した医療費については別途確認が必要になります。
健康保険未加入期間に10割負担した医療費は返金されるのか
医療費の払い戻しができるかどうかは、その時点で健康保険の資格が存在していたかによって決まります。
本来加入すべき健康保険があったにもかかわらず、保険証や資格確認ができずに10割負担した場合は、後から療養費として申請できる可能性があります。
一方で、退職後にどの健康保険にも加入していない期間があり、その期間に受診した場合は、新しく加入した社会保険へ過去の医療費を請求することは原則としてできません。
退職後の期間に加入すべきだった保険がある場合
退職後に健康保険へ加入していなかった場合でも、状況によっては国民健康保険への加入手続きを行うことができます。
国民健康保険は、退職日の翌日など資格発生日までさかのぼって加入扱いになる場合があります。その場合、未加入期間の保険料を支払うことで、その期間に発生した医療費について給付対象となる可能性があります。
例えば、3月末退職後に国民健康保険へ加入していなかった場合でも、市区町村の窓口で手続きを確認することで、過去の期間についてどのような対応になるか判断してもらえます。
病院ではなく保険者へ確認することが重要
医療費の払い戻しについては、病院側だけでは判断できないケースがあります。病院は基本的に受診時点の保険資格や請求処理に基づいて対応するためです。
10割負担した医療費について確認する場合は、加入している健康保険組合、協会けんぽ、市区町村の国民健康保険窓口などへ相談することが大切です。
申請する場合には、領収書、診療明細書、保険証や資格確認書などの書類が必要になることがあります。必要書類は加入している制度によって異なるため、事前確認がおすすめです。
再就職後に気を付けたい健康保険の手続き
新しい会社で社会保険へ加入した場合は、加入日以降の医療費については通常の自己負担割合で受診できます。
ただし、社会保険加入前の期間については別扱いになるため、「新しい保険証ができたから以前の医療費も戻る」とは限りません。
退職や転職の際には、健康保険の空白期間を作らないことが重要です。数か月の期間でも、病気やけががあった場合には大きな負担になる可能性があります。
まとめ|10割負担した医療費は加入状況によって対応が変わる
退職後から再就職までの間に10割負担した医療費が返金されるかどうかは、その期間に健康保険の資格があったかどうかで決まります。
新しい勤務先の社会保険は基本的に入社日以降が対象となるため、退職後の未加入期間に発生した医療費は、その社会保険から払い戻しを受けることは難しい場合があります。
ただし、国民健康保険への加入手続きや療養費申請など、状況によって対応できる可能性があります。まずは市区町村の国民健康保険窓口や加入している保険者へ相談し、自分のケースで利用できる制度を確認することが大切です。


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