個人で事業をしている場合や副業をしている場合、複数の所得が発生することがあります。その際、「ある所得が黒字で別の所得が赤字なら差し引きできるのか」と疑問に感じる人は少なくありません。この記事では、事業所得が100万円、雑所得が200万円の赤字になった場合に相殺できるのか、所得区分ごとの損益通算の考え方について詳しく解説します。
所得の種類によって損益通算できるかが決まる
所得税では、所得の種類ごとに計算方法が決められており、すべての所得の赤字と黒字を自由に相殺できるわけではありません。
所得には、事業所得、不動産所得、給与所得、雑所得、譲渡所得など複数の種類があります。その中でも、赤字を他の所得から差し引くことができる仕組みを「損益通算」といいます。
例えば、事業所得が100万円の利益になっていても、別の所得の赤字を必ず差し引けるとは限らず、その所得が損益通算の対象かどうかを確認する必要があります。
事業所得の黒字と雑所得の赤字は基本的に相殺できない
事業所得が100万円、雑所得がマイナス200万円の場合、原則として雑所得の赤字を事業所得から差し引くことはできません。
つまり、事業所得100万円から雑所得の赤字200万円を引いて、所得をマイナス100万円にするという計算は通常認められません。
雑所得は、事業所得や不動産所得などとは異なり、赤字が発生しても他の所得と損益通算できない所得区分です。
具体例で見る事業所得と雑所得の扱い
例えば、個人事業で年間100万円の利益が出た一方、副業として行っている活動で雑所得が200万円の赤字になった場合を考えます。
この場合、事業所得については100万円が所得として計算され、雑所得については赤字として計算されますが、その赤字分を事業所得から差し引くことはできません。
結果として、所得税の計算上は事業所得100万円を基準に税額計算を行うことになります。
雑所得の赤字が認められない理由
雑所得には、副業による収入や一時的な収入など、事業として継続的に行っているとは判断されない活動が含まれます。
もし雑所得の赤字を自由に他の所得と相殺できると、利益が出ている事業や給与所得などを減らす目的で赤字を作ることが可能になってしまいます。
そのため、税法上は雑所得の赤字を他の所得と通算できない仕組みになっています。
事業所得として認められるかどうかも重要
副業や個人の活動で発生した収入が、必ず事業所得になるとは限りません。事業として継続的・反復的に行っているかなど、実態によって所得区分が判断されます。
例えば、継続的に商品販売を行い、事業として管理している場合は事業所得と判断される可能性があります。一方、趣味の延長や単発的な活動の場合は雑所得になる場合があります。
所得区分によって税金上の扱いが大きく変わるため、帳簿や取引記録を適切に残しておくことが重要です。
まとめ:事業所得と雑所得の赤字は自由に相殺できない
事業所得が100万円の黒字で、雑所得が200万円の赤字の場合、原則として雑所得の赤字を事業所得から差し引くことはできません。
所得税では、所得区分によって損益通算できる範囲が決められており、特に雑所得の赤字は他の所得との相殺が認められていません。
副業や複数の収入源がある場合は、単純に利益と損失を合計するのではなく、それぞれの所得区分を確認することが大切です。判断が難しい場合は、税理士や税務署へ相談すると安心です。


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