失業保険(雇用保険の基本手当)を受給するとき、「1か月あたり何日分のお金がもらえるのか」「日額に何日を掛ければいいのか」と疑問に感じる方は多くいます。失業保険は給与のように毎月決まった金額が振り込まれる制度ではなく、認定された失業期間の日数をもとに支給されます。この記事では、失業保険の支給日数の考え方や計算方法、受給時の注意点について分かりやすく解説します。
失業保険は基本的に28日分ずつ支給される
失業保険の受給では、原則としてハローワークで失業認定を受けた期間ごとに基本手当が支給されます。通常は4週間(28日)ごとに失業認定日が設定され、その期間分の手当がまとめて振り込まれます。
そのため、受給中は「基本手当日額×28日分」が一つの目安になります。ただし、初回や最後の認定期間では28日より短くなる場合があります。
例えば、基本手当日額が5,000円の場合、通常の認定期間では5,000円×28日で140,000円が支給される計算になります。
失業保険の日額はどのように決まるのか
失業保険でもらえる1日あたりの金額は「基本手当日額」と呼ばれ、退職前の給与をもとに計算されます。
基本的な計算では、退職前6か月間の賃金を基準にした「賃金日額」に給付率を掛けて決定されます。年齢や退職理由、賃金額によって上限額も設定されています。
同じ会社を退職した人でも、給与額や年齢によって基本手当日額は異なるため、自分の場合はいくらになるか確認する必要があります。
受給できる日数は人によって違う
失業保険は「毎月28日分もらえる」と考えがちですが、受給できる総日数は人によって異なります。
給付日数は、雇用保険への加入期間、年齢、退職理由などによって決まります。
| 区分 | 主な決定要素 |
|---|---|
| 自己都合退職 | 年齢や被保険者期間により90日〜150日など |
| 会社都合退職 | 年齢や加入期間により90日〜330日など |
例えば、給付日数が90日の場合、基本手当日額5,000円なら総額の目安は5,000円×90日で450,000円になります。
初回と最後の失業保険支給は日数が少なくなることがある
初めて失業認定を受ける場合、手続き日や待期期間の関係で28日分すべてもらえないことがあります。
例えば、7月10日に受給資格決定を受け、次回認定日までの対象期間が20日間だった場合、支給されるのは20日分になります。
また、給付日数をすべて消化する最後の認定では、残りの日数だけ支給されるため、28日分より少なくなるケースがあります。
失業保険を受け取るために必要な失業認定
失業保険は、単に退職しただけでは自動的にもらえるものではありません。求職活動を行い、指定された日にハローワークで失業認定を受ける必要があります。
認定期間中に就職活動をしていない場合や、就職状態と判断された場合は、その期間の基本手当が支給されないことがあります。
例えば、アルバイトを始めた場合でも働く日数や収入によって扱いが変わるため、事前にハローワークへ確認することが大切です。
まとめ|失業保険は基本手当日額×認定された日数で決まる
失業保険は、一般的には4週間ごとの失業認定期間である28日分を基準として支給されます。しかし、初回や最後の支給では日数が変わることがあります。
受給額を知るには、「基本手当日額」と「自分の給付日数」を確認することが重要です。
退職理由や加入期間によって条件は変わるため、正確な金額や支給スケジュールを知りたい場合は、ハローワークで自分の受給資格を確認しながら手続きを進めましょう。


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