転職や就職によって正社員として働き始める場合、国民健康保険から会社の社会保険へ切り替わることになります。その際に「入社した月の保険料は国民健康保険と社会保険のどちらを払うのか」「二重で支払うことにならないか」と疑問に感じる方も多くいます。この記事では、国民健康保険から社会保険へ変更する際の保険料の考え方や必要な手続きについて解説します。
社会保険に加入する日はいつになるのか
会社員として正社員になる場合、基本的には入社日から勤務先の健康保険や厚生年金などの社会保険に加入します。
例えば、8月3日から正社員として働き始める場合、原則として8月3日が社会保険の資格取得日になります。その日以降は、国民健康保険ではなく会社の健康保険が適用されます。
ただし、実際の給与から社会保険料がいつ控除されるかは会社の給与計算方法によって異なるため、給与明細を確認することも大切です。
国民健康保険料は退職や入社月でどのように計算されるのか
国民健康保険料は、基本的に月単位で計算されます。ただし、社会保険へ加入した場合は、国民健康保険の資格を失った日の前月分までが負担対象になります。
例えば、8月3日に社会保険へ加入した場合、国民健康保険は原則として7月分までが対象となり、8月分からは社会保険料の対象になります。
そのため、8月分の保険料を国民健康保険と社会保険の両方で支払うという二重払いになるわけではありません。
社会保険料は加入月から発生する
社会保険料は、資格取得日の属する月から発生します。つまり、8月3日に社会保険へ加入した場合、8月分の社会保険料が発生します。
ただし、会社によって社会保険料を翌月の給与から控除する「翌月控除」の仕組みを採用している場合があります。
例えば、8月分の社会保険料が9月支給の給与から引かれるケースもあるため、給与明細だけを見ると加入月と支払い月がずれているように感じることがあります。
国民健康保険の脱退手続きは自分で行う必要がある
会社で社会保険への加入手続きを行っても、国民健康保険の脱退手続きは自動的には完了しないことが一般的です。
社会保険に加入した後は、市区町村の窓口で国民健康保険の資格喪失手続きを行う必要があります。
手続きには、社会保険の健康保険証や資格取得を証明できる書類、本人確認書類などが必要になる場合があります。必要書類は自治体によって異なるため、事前に確認すると安心です。
国民健康保険料を先払いしていた場合はどうなるか
国民健康保険料は、自治体によって年間分をまとめて納付する仕組みになっている場合があります。そのため、社会保険加入後もすでに国民健康保険料を支払っているケースがあります。
その場合でも、社会保険加入によって国民健康保険の資格がなくなった期間分は再計算され、払い過ぎがあれば還付されることがあります。
例えば、8月以降の分まで国民健康保険料を納付済みだった場合、市区町村で資格喪失手続きを行った後、余分に支払った分が返金される可能性があります。
転職時に確認しておきたいポイント
国民健康保険から社会保険へ切り替わる際は、以下の点を確認しておくと手続きがスムーズです。
・社会保険の資格取得日が入社日になっているか
・国民健康保険の脱退手続きを行ったか
・国民健康保険料の支払い状況を確認したか
・健康保険証や資格確認書の切り替えが完了しているか
特に医療機関を利用する予定がある場合は、保険資格の空白期間が発生しないよう注意しましょう。
まとめ
正社員として入社し社会保険へ加入する場合、基本的には入社日から会社の健康保険が適用されます。例えば8月3日入社であれば、8月3日から社会保険の加入対象となります。
国民健康保険は社会保険の資格取得日の前月分までが対象となるため、通常は同じ月の保険料を二重に支払うことにはなりません。
ただし、国民健康保険の脱退手続きは自分で行う必要があるため、社会保険加入後は忘れずに自治体で手続きを行い、保険料の精算状況も確認することが大切です。

コメント