会社の健康保険組合(協会けんぽ)から支給される傷病手当金は、原則として連続して3日以上の労務不能期間が必要です。ここでいう3日間は、カレンダー上の連続日数で数えられますが、土日や祝日も休業日に含まれるかは重要なポイントです。
傷病手当金の基本条件
傷病手当金は、病気やケガにより働けなくなった場合に支給されます。支給対象となる条件として、以下が必要です:労務不能であること、連続して3日以上休業していること、給与の支払いがないことなどです。
土日や有給休暇の取り扱い
土日が休みの場合、これらも連続休業日としてカウントされます。ただし、有給休暇を使用した日については、給与が支給されるため、原則としてその日は傷病手当金の支給対象にはなりません。
したがって、金曜日に有給を取得し、土曜・日曜を休みとした場合、金曜日は有給として給与が支払われるため、傷病手当金の連続3日間には含まれません。この場合、医師の診断書で労務不能日として認められるのは、実際に病気やケガで働けなかった日からになります。
申請時の注意点
傷病手当金を申請する際は、医師の診断書で労務不能期間を明確に記載してもらうことが必要です。また、土日を挟む場合でも、連続した労務不能日数が3日以上であることを確認して提出してください。会社や協会けんぽの事務局に相談すると具体的な取り扱いを確認できます。
まとめ
有給を含む金・土・日で診断書を作成した場合、金曜日の有給は給与支給日となるため傷病手当金の対象外です。傷病手当金の申請には、給与の支給がなく、実際に働けなかった連続3日以上の日を申請対象とする必要があります。土日を含む場合でも、労務不能日として認められる日数を確認して手続きを行うことが重要です。


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