年齢が66歳以上の会社員の場合、給与からの雇用保険や介護保険の天引きが停止されることがあります。これは法律と制度上の規定に基づいており、会社が勝手に停止しているわけではありません。
雇用保険の天引きと年齢制限
雇用保険は原則として65歳までの被保険者が対象です。66歳以上になると、給与からの雇用保険料の天引きは停止されます。これは雇用保険法で定められた規定で、65歳以上の高齢者は加入対象外となるためです。
介護保険料の仕組み
介護保険は40歳以上が加入対象です。会社員の場合、給与天引きで支払われることが一般的ですが、65歳を過ぎると公的年金からの天引きに切り替わる場合があります。会社に給与天引きの仕組みがなくなった場合は、自分で直接納付するケースもあります。
会社からの連絡について
給与天引きが停止される際には、会社から通知されることが多いですが、必ずしも個別連絡が行われるとは限りません。法令に基づいた手続きであれば、天引きがなくなっても問題ありません。
まとめ
66歳以上の会社員の場合、雇用保険は65歳で対象外となるため天引きは不要、介護保険は年金からの納付や自分での納付に切り替わる場合があります。給与天引きが停止されても制度上問題はなく、会社が勝手に停止したわけではありません。自身の納付方法や制度について確認しておくと安心です。


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