傷病手当金を受給している期間終了後に失業保険を受給したい場合、どのような手続きが必要か気になる方は多いでしょう。この記事では、傷病手当金受給中の期間を踏まえた失業保険の受給手続きと延長の可否について解説します。
傷病手当金とは
傷病手当金は、業務外の病気やけがで働けない期間に、給与の一部を補償する制度です。原則として医師の証明が必要で、健康保険から支給されます。受給中は原則として就労できないため、雇用保険の失業状態には該当しません。
傷病手当金終了後の失業保険受給
傷病手当金受給期間が終了した後、雇用保険に加入していた場合は、失業保険の受給手続きを行う必要があります。受給資格は傷病手当金受給中の期間を含めず、実際に求職可能となった日から計算されます。
そのため、傷病手当金の受給中は失業保険の給付は受けられませんが、終了後に所定の手続きを行えば受給が可能です。
失業保険延長手続きは必要か
雇用保険の受給期間延長手続きは、傷病手当金受給中に受給資格が満了する場合に行うものです。受給資格期間が残っている場合は、通常の失業保険手続きで問題ありません。
つまり、傷病手当金終了後に失業保険を受給する場合、延長手続きが必要となるのは、受給資格期間の途中で傷病手当金を受けていた場合に限られます。
手続きの具体例
例えば、傷病手当金受給期間が2024年11月15日から2026年5月14日までの場合、受給資格期間が残っていれば、2026年5月15日以降にハローワークで失業保険の受給手続きを行います。
このとき、傷病手当金を受給していた期間は、失業状態としてはカウントされないため、給付日数の調整が行われます。
まとめ
傷病手当金受給中は失業保険の給付は受けられませんが、受給終了後に通常の失業保険手続きを行うことで給付を受けることができます。延長手続きが必要なのは、受給資格期間が途中で終了する場合に限られますので、まずはハローワークで自分の受給資格を確認すると安心です。


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