退職後に前の会社の健康保険を「任意継続」で継続している場合、再就職して新たな健康保険に加入するタイミングで任意継続をやめる必要があり、4月分の保険料の扱いについて悩む方も多いでしょう。本記事では任意継続の保険料の計算・支払い・返金手続きについて詳しく解説します。
任意継続保険とはどんな仕組み?
任意継続被保険者制度とは、会社を辞めた後も最大2年間、在職中の健康保険を継続して使える制度です。退職後20日以内に手続きをすると、前の会社の健康保険組合等で継続加入できます。[参照]
なお任意継続に加入するには、退職前に健康保険に継続して2ヶ月以上加入していることが条件となります。
保険料は月額制・日割りなし
任意継続の保険料は月額制で、日割り計算は原則ありません。そのため、退職日が月の途中でも1か月分の保険料が発生します。[参照]
このため、「途中で加入した月も保険料が必要」といったケースがよく見られます。ただし、同じ月に資格を喪失する場合や就職して新たな保険に加入する場合の扱いが変わります。
再就職した場合の任意継続の資格喪失と保険料返金
任意継続をしている間に新しい会社で健康保険に加入した場合、任意継続の資格は就職した日をもって喪失します。その後の保険料は支払う必要がありません。[参照]
例えば4月1日に新たな会社の健康保険に加入する場合、4月分の任意継続の資格は喪失扱いとなり、支払済みの4月以降の保険料は還付を受けられるケースが一般的です。これは全国健康保険協会等の制度に基づき、資格喪失日以降の未経過保険料が返金されるためです。[参照]
返金の手続き方法
返金を受けるためには、任意継続の資格を喪失する手続きとともに、「保険料還付請求書」を提出する必要があります。多くの健康保険組合では、資格喪失申出書に対して還付請求書が同封されることがあり、必要事項を記入して提出すると、未経過分が返金されます。[参照]
提出後、返金まで1〜2ヶ月程度かかる場合がありますので、余裕を持って手続きを行うことがおすすめです。
保険料未納で「自動的に資格喪失」は避けるべき理由
任意継続の保険料を払わずに放置して「自動的に打ち切りになるのを待つ」という考え方もありますが、これはおすすめできません。支払期限を過ぎると資格喪失扱いになり、その後に再就職先での健康保険加入手続きや保険証の切り替えに支障が出る可能性があります。
資格喪失日は「支払期限を過ぎた日」ではなく、正式な申出手続きによって明確になりますので、手続きをしないままだと必要な保険の切り替えができないリスクもあります。
具体例:4月の任意継続と就職のケース
例えば3月まで任意継続で加入し、4月1日付で新会社の健康保険に加入した場合、任意継続の資格は4月1日で喪失します。3月までの任意継続分は必要ですが、4月分の保険料は支払った分の還付請求ができます。
ただし、4月1日に就職して加入する場合と、4月中旬などに加入した場合で返金額の扱いは変わる点に注意が必要です。[参照]
まとめ:任意継続の支払いと脱退の最適な手順
・任意継続保険の保険料は月単位で発生し、日割りは基本的にありません。[参照]
・再就職し新しい健康保険に加入した場合、その日をもって任意継続の資格は喪失となり、資格喪失日以降の保険料は返金を受けられることが一般的です。[参照]
・返金を受けるためには「資格喪失申出書」と「保険料還付請求書」を提出し、手続きを完了させる必要があります。
・保険料未納で自動的に資格を喪失させるより、正式な手続きを行った方が安心で手続きもスムーズです。

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