住民票を別の市町村へ移した後でも、以前住んでいた市に家を所有している場合、「家屋敷に係る市・県民税(均等割)」の申告書が届くことがあります。初めて受け取ると「固定資産税とは別に所得に応じた税金もかかるのか?」と不安になる方も少なくありません。この記事では、家屋敷税の仕組みや税額、固定資産税との違いについてわかりやすく解説します。
家屋敷税とは何か
家屋敷税とは、住民票がない市町村に家屋敷や事務所などを所有し、その自治体の行政サービスを受ける可能性がある人に対して課される住民税の均等割です。
例えば、転勤や引っ越しで別の市町村に住民票を移した後も、元の市に持ち家を残している場合、その住宅が「家屋敷」と判断されることがあります。
家屋敷とは必ずしも人が居住している建物ではなく、本人や家族が自由に利用できる状態の建物も含まれることがあります。
固定資産税との違い
家屋敷税と固定資産税はまったく別の税金です。
| 税金の種類 | 課税対象 | 主な基準 |
|---|---|---|
| 固定資産税 | 土地・建物の所有 | 資産価値 |
| 家屋敷税(均等割) | 家屋敷の保有 | 自治体との関係 |
そのため、固定資産税を支払っている場合でも、家屋敷税が別途課税されるケースがあります。
税額はいくらかかるのか
家屋敷税は通常の住民税のような所得割ではなく、基本的には均等割のみが課税されます。
自治体によって多少異なりますが、市民税と県民税を合わせて年間およそ4,000円〜6,000円程度となることが一般的です。
多くの場合、所得金額に応じて税額が増えるわけではなく、定額の均等割が中心です。
所得が多いと追加で課税されるのか
家屋敷税として課税されるのは原則として均等割です。
住民票がある自治体では所得に応じた住民税(所得割)が課税されますが、家屋敷がある自治体では通常、所得割までは課税されません。
そのため、「所得が高いから家屋敷税も高くなる」という心配は基本的に不要です。
申告書が届いたらどうすればいい?
自治体は、その建物が現在も家屋敷に該当するかを確認するために申告書を送付しています。
実際には建物を取り壊していたり、他人へ貸していたり、自由に利用できない状態になっている場合は課税対象外となる可能性があります。
そのため、届いた申告書は放置せず、現在の利用状況を正確に記入して提出することが大切です。
こんなケースは課税対象になりやすい
以下のようなケースでは家屋敷税の対象になる可能性があります。
- 住民票は移したが持ち家を残している
- ライフラインが契約中でいつでも利用できる
- 帰省時や週末に利用している
- 空き家だが自由に出入りできる状態である
質問のように、時々帰宅できる状態でライフラインも維持している場合は、家屋敷と判断される可能性が比較的高いでしょう。
まとめ
家屋敷に係る市・県民税は、住民票がない自治体に利用可能な住宅を所有している人に課される均等割です。
固定資産税とは別の税金ですが、多くの場合は年間数千円程度の定額であり、所得に応じて大きく増えるものではありません。
申告書が届いた場合は建物の利用状況を確認するための手続きであることが多いため、内容を確認して期限内に提出するようにしましょう。


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