傷病手当金受給中の退職後はどうなる?源泉徴収票と確定申告の扱いをわかりやすく解説

税金、年金

長期の休職中に傷病手当金を受給し、そのまま退職を検討している場合、「源泉徴収票はどうなるのか」「確定申告は必要なのか」など税務や書類の扱いに不安を感じることがあります。特に傷病手当金は非課税であるため、一般的な給与とは扱いが異なり、制度の理解が重要になります。本記事では、退職時の源泉徴収票の発行や確定申告の必要性について整理して解説します。

傷病手当金と所得の基本的な扱い

傷病手当金は健康保険から支給される給付金であり、税法上は非課税所得に分類されます。

そのため、給与所得とは異なり、所得税の計算対象には含まれません。

結果として、傷病手当金のみを受け取っている期間は課税所得が発生しない状態になります。

退職時に源泉徴収票は発行されるのか

源泉徴収票は「給与の支払いがあった場合」に発行される書類です。

退職時に給与支給がある場合は、その分について源泉徴収票が発行されます。

一方で、傷病手当金は給与ではないため、源泉徴収票には含まれません。

社会保険料のみの記載になるケースについて

給与がほとんど発生していない場合でも、社会保険料の控除や清算が行われることがあります。

ただし、源泉徴収票はあくまで給与所得に関する書類のため、社会保険料のみが記載された書類は通常発行されません。

退職後は、給与支給実績に基づいた源泉徴収票が別途発行される形になります。

確定申告が必要になるケース

傷病手当金のみの受給期間は課税所得がないため、原則として確定申告は不要です。

ただし、前年に給与所得があり年末調整で処理されていない控除や医療費控除などがある場合は申告の対象となることがあります。

また、退職後に他の収入が発生する場合は別途申告が必要です。

退職後の手続きで注意すべきポイント

退職後は健康保険・年金・住民税の支払い方法が変わるため、各自治体や保険者からの案内を確認することが重要です。

特に住民税は前年の所得に基づいて課税されるため、無収入でも支払い義務が発生する場合があります。

手続き漏れを防ぐためにも、退職前に会社へ必要書類の発行を確認しておくことが望ましいです。

まとめ

傷病手当金は非課税であり、源泉徴収票の対象には含まれません。

退職時には給与実績に応じた源泉徴収票が発行され、傷病手当金のみの場合は基本的に確定申告は不要です。

ただし、住民税や社会保険の手続きは別途発生するため、退職前後の確認が重要となります。

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