源泉徴収票の「支払い金額」は、実際の振込月なのか、それとも働いた期間なのかで迷いやすいポイントです。特に退職月と最後の給与振込がずれる場合は、どの月まで含めるのか判断が難しくなります。
この記事では、源泉徴収票における支払い金額の正しい考え方と、退職時によくある「給与の締め月と振込月のズレ」について整理します。
源泉徴収票の支払い金額は「振込日」ではなく「支払日ベース」
源泉徴収票の支払い金額は、実際にお金が振り込まれた日ではなく「給与として支払われた日」を基準に集計されます。
つまり、いつ働いたかではなく、会社がいつ給与として支給処理をしたかが重要になります。
このため、締め日と振込日のズレがある会社では注意が必要です。
退職月と最終給与の扱いの基本ルール
退職が3月であっても、3月分の給与が4月に支払われる場合、その4月支払い分は「その支払日に属する年」に計上されます。
源泉徴収票では、実際の振込日が基準になるため、4月に支払われた給与は4月分として扱われます。
そのため、年をまたぐ退職では集計対象がずれることがあります。
「1月〜3月」ではなく「1月〜4月」になるケース
今回のように3月退職・4月振込の場合は、1月〜3月だけでなく、4月支払い分も含まれる可能性があります。
これは会社の給与支払日が基準になるためであり、働いた期間ではなく実際の支給日で判断されるためです。
その結果、源泉徴収票の金額が想定より増えることがあります。
締め日と支払日の違いが混乱の原因になる
企業によって「末締め翌月払い」「15日締め当月払い」などルールが異なります。
この違いにより、同じ3月分の給与でも支払日が4月になるケースが発生します。
この仕組みを理解していないと、計算にズレが生じやすくなります。
源泉徴収票の確認ポイント
支払い金額が正しいかどうかを確認するには、給与明細と振込日を照らし合わせることが重要です。
特に退職月の翌月に振り込まれる給与が含まれているかを確認することで、全体の整合性が見えてきます。
不明点がある場合は、会社の経理担当に確認するのが確実です。
まとめ
源泉徴収票の支払い金額は、働いた期間ではなく「実際の支払日」で集計されます。
そのため、退職月と給与振込月がずれる場合は、想定と異なる期間が含まれることがあります。
正しく理解することで、年末調整や確定申告の確認もスムーズになります。


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