勤務先の倒産が決まり、退職前後に「少しだけ手伝ってほしい」と頼まれるケースは珍しくありません。
しかし、その際に気になるのが失業保険(雇用保険)の給付額です。
特に、「最後に少額の給料をもらうと、直近6ヶ月平均が下がって失業保険も減るのでは?」と不安になる人は多いでしょう。
この記事では、失業保険の給付額がどのように計算されるのか、倒産後の短期アルバイトが影響するのかについて、制度の仕組みをわかりやすく解説します。
失業保険の給付額はどう決まる?
失業保険の基本手当(日額)は、「離職前6ヶ月間の賃金」を基準に計算されます。
ただし、ここでいう“6ヶ月”は単純なカレンダー月ではありません。
一般的には、離職日直前の「賃金支払基礎日数が11日以上ある月」を6ヶ月分集計します。
その合計賃金を180日で割り、「賃金日額」を算出します。
つまり、最後の月だけ給与が少なくても、それだけで極端に給付額が下がるとは限りません。
7月の片付けアルバイトで給付額は下がる?
質問のケースでは、6月末で営業終了し、7月第1週だけ片付け作業をする予定とのことです。
ここで重要なのは、「正式な離職日」がいつになるかです。
| ケース | 離職日 | 影響 |
|---|---|---|
| 6月末退職後に単発バイト | 6月末 | 給付計算に入りにくい |
| 7月の片付け終了後に退職 | 7月 | 7月給与も対象になる可能性 |
つまり、7月分給与が計算対象になるかどうかは、会社側がいつを「離職日」とするかで変わります。
単発的な少額給与だけで、給付額が“一気に下がる”ケースはそこまで多くありません。
なぜ「最後の給料で下がる」と言われるのか
失業保険では、最後の6ヶ月平均を使うため、最後に極端に給与が減ると平均額に影響することがあります。
例えば、通常月給30万円だった人が、最後だけ5万円だった場合は平均が少し下がります。
ただし、6ヶ月全体で平均化されるため、1ヶ月だけ低くても影響は限定的です。
また、賃金支払基礎日数が少ない月は計算対象から外れるケースもあります。
倒産退職は「会社都合退職」になる可能性が高い
勤務先倒産の場合、多くは会社都合退職として扱われます。
会社都合退職になると、自己都合退職と比べて以下のメリットがあります。
- 給付制限がない
- 失業保険を早く受け取れる
- 給付日数が長くなる場合がある
そのため、多少給付額が変わったとしても、全体としては有利になるケースも少なくありません。
短期アルバイトを受けるメリットもある
7月の片付け作業を引き受けることで、追加収入を得られるメリットもあります。
特に倒産直後は、転職活動や生活費の不安が大きくなるため、数万円でも助かるケースがあります。
また、会社との関係性を円満に終えられることもあります。
一方で、離職票の発行時期が遅れる可能性もあるため、その点は確認しておくと安心です。
事前に確認しておきたいポイント
不安がある場合は、会社またはハローワークへ以下を確認すると安心です。
- 正式な離職日
- 7月勤務が雇用継続扱いになるか
- 離職票の発行時期
- 7月給与が算定対象になるか
特に、「7月第1週はアルバイト扱いなのか」「雇用契約継続なのか」は重要です。
失業保険は“平均額だけ”で決まるわけではない
失業保険は、賃金日額だけでなく年齢や上限額も関係します。
また、給付率も賃金によって変動します。
そのため、「最後に少し給料が下がった=そのまま大幅減額」と単純にはなりません。
不安な場合でも、まずは離職日と雇用形態を整理することが大切です。
まとめ
失業保険の給付額は、離職前6ヶ月の賃金を基準に計算されますが、最後の1週間だけ少額給与を受け取ったからといって、給付額が極端に下がるとは限りません。
重要なのは、「正式な離職日」と「7月勤務の扱い」です。
もし7月分が計算対象に入ったとしても、1ヶ月だけ給与が低いことで大幅減額になるケースは比較的限定的です。
倒産による会社都合退職は、失業保険面では比較的有利な制度が適用されることも多いため、必要以上に不安になりすぎず、まずは会社とハローワークへ確認することをおすすめします。


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