FH70や120mm迫撃砲のような装備が「自動車税の対象になるのか」「なぜ課税されないのか」と疑問に思うケースがあります。本記事では、これらが非課税となる背景や法的な分類の考え方について整理し、一般的な車両との違いをわかりやすく解説します。
自動車税の課税対象となる車両の基本
自動車税は道路運送車両法に基づき、公道を走行することを前提とした「自動車」に課される地方税です。
具体的には、自動車検査登録制度(いわゆる車検)の対象となる乗用車・貨物車などが中心です。
つまり、一般的にナンバープレートを取得し、公道を走行する車両が課税対象となります。
FH70や120mm迫撃砲が自動車税の対象外となる理由
FH70(155mm榴弾砲)や120mm迫撃砲は、道路運送車両法上の「自動車」には該当しない扱いとなります。
これらは自衛隊の火砲・装備品として運用され、主目的は戦闘用であり、公道走行を前提とした車両ではありません。
そのため、ナンバー登録や車検制度の対象外となり、自動車税の課税対象にも含まれません。
法律上の分類と「道路運送車両法」との関係
自動車税の根拠は地方税法ですが、その定義は道路運送車両法の「自動車」概念に依存しています。
同法では「道路を運送の用に供する車両」を前提としており、軍用火砲のような装備品は含まれません。
この法的な線引きにより、戦車・火砲・自走砲などは登録車両とは別枠で扱われます。
軍用車両と一般車両の運用上の違い
軍用車両や火砲は、一般道路での恒常的な走行を目的としていない点が大きな違いです。
移動の際は輸送車両や特別な手段が用いられ、通常の交通体系には組み込まれていません。
このため、一般の自動車税制度の枠組み外で管理されることになります。
誤解されやすいポイント
「車輪が付いている=自動車税の対象」と誤解されることがありますが、これは正確ではありません。
課税の判断基準は構造ではなく、法的に自動車として登録されるかどうかです。
そのため、特殊車両や軍用装備は見た目に関係なく非課税扱いとなります。
まとめ
FH70や120mm迫撃砲が自動車税の対象外となるのは、道路運送車両法上の「自動車」に該当しないためです。
公道走行を前提とした登録制度の枠外にあるため、課税の対象にも含まれません。
自動車税は「車輪があるかどうか」ではなく「法的に自動車として登録されるかどうか」で判断される点が重要です。

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