県民共済の後遺障害給付金は支給されないことがある?10級認定時の条件や確認ポイントを解説

生命保険

ケガによる入院や手術後、症状が残って後遺障害の認定を受けた場合、加入している県民共済から給付金を受け取れる可能性があります。しかし、入院給付金や手術給付金が支払われたからといって、後遺障害給付金も必ず支払われるとは限りません。この記事では、県民共済の後遺障害保障の仕組みや、支給されない可能性があるケース、確認すべきポイントについて解説します。

県民共済の入院・手術給付金と後遺障害給付金は別の保障

県民共済では、病気やケガによる入院、手術、通院などに対する保障があります。一方で、後遺障害に対する保障は別の支払い基準で判断されます。

そのため、入院給付金や手術給付金が問題なく支払われた場合でも、後遺障害給付金については審査の結果、対象外となるケースがあります。

例えば、肩の腱板断裂で手術を受け、入院や通院に対する給付金を受け取っていても、後遺障害保障の支払条件を満たしているかどうかは別途確認されます。

労災の後遺障害10級9号と県民共済の認定基準は異なる

労災保険では、仕事中のケガなどによって身体に障害が残った場合、障害等級によって給付が行われます。後遺障害10級9号は、身体機能に一定の障害が残った場合に認定される等級です。

ただし、労災で10級9号と認定されたことが、そのまま県民共済での後遺障害認定になるわけではありません。県民共済には県民共済独自の支払基準があります。

そのため、労災の認定書や診断書を提出しても、共済の約款上の条件に該当しない場合には、後遺障害給付金が支給されない可能性があります。

県民共済の後遺障害給付金が支給されない主なケース

後遺障害の請求をしても支給されないケースとして、まず考えられるのは、共済の保障対象となる障害状態に該当しない場合です。

例えば、医学的には症状が残っていても、約款で定められた障害状態の範囲に含まれない場合や、障害の程度が基準に達していない場合があります。

また、加入前から存在していた症状である場合や、保障開始前に発生した事故が原因の場合なども、支払い対象外になることがあります。

総合保障4型の後遺障害給付金額を確認する方法

県民共済の総合保障4型に加入している場合でも、後遺障害の支給額は加入時期や契約内容によって異なる可能性があります。

一般的には、重度障害や後遺障害に関する保障額は、障害の程度によって段階的に設定されています。10級9号の場合も、約款に記載された等級区分と照らし合わせて判断されます。

正確な金額を知るためには、加入している県民共済へ契約内容を確認し、提出した診断書や労災認定資料をもとに問い合わせることが確実です。

後遺障害請求をするときに準備しておきたい資料

後遺障害給付金の請求では、審査を行うために複数の資料が必要になることがあります。代表的なものとして、診断書、後遺障害の認定書、事故や発症状況が分かる書類などがあります。

特に症状固定後の状態や日常生活への影響が分かる資料は、後遺障害の判断に関係する重要な情報になります。

請求後に追加資料の提出を求められる場合もあるため、県民共済から連絡があった場合は速やかに対応することが大切です。

まとめ

県民共済では、入院給付金や手術給付金が支払われた場合でも、後遺障害給付金が必ず支給されるとは限りません。

労災で後遺障害10級9号の認定を受けていても、県民共済では独自の基準によって判断されるため、支給対象外となる場合があります。

一方で、契約内容や障害状態が条件を満たしていれば、後遺障害給付金を受け取れる可能性があります。加入している総合保障4型の約款や県民共済への確認を行い、自分の契約でどのような保障があるのかを確認することが重要です。

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