60歳を迎える前後でパートから正社員になる場合、「正社員として厚生年金に加入したままでも、老齢年金を60歳から繰上げ受給できるのか」と疑問に思うことがあります。
結論からいうと、正社員として働いていること自体は、老齢年金の繰上げ受給を妨げるものではありません。受給要件を満たしていれば、厚生年金に加入して働きながらでも60歳から65歳になるまでの間に繰上げ請求できます。
ただし、繰上げには生涯続く年金額の減額があります。また、厚生年金に加入して働きながら老齢厚生年金を受ける場合には「在職老齢年金」によって老齢厚生年金の一部または全部が支給停止になる可能性があります。正社員になるかどうかとは別に、この2点を理解してから判断することが重要です。
正社員として働いていても60歳から繰上げ受給できる
老齢基礎年金と老齢厚生年金は原則65歳から受給しますが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受け取る制度があります。日本年金機構も、60歳以降に働きながら老齢年金を受け取ることができると案内しています。[参照:日本年金機構 年金の繰上げ受給]
したがって、「パートなら繰上げできるが正社員になったらできない」という仕組みではありません。正社員になって厚生年金保険へ加入した状態でも、要件を満たしていれば繰上げ請求そのものは可能です。
例えば59歳でパート勤務をしていた人が60歳から正社員になり、同時期に老齢年金を繰上げ請求することも制度上は考えられます。ただし、実際に受け取れる金額は繰上げによる減額や在職老齢年金などを踏まえて確認する必要があります。
60歳ちょうどで繰上げると原則24%減額される世代がある
繰上げ受給で特に重要なのが減額です。昭和37年4月2日以降生まれの人は、65歳より繰り上げる1カ月につき0.4%減額されます。60歳ちょうどで請求すると最大24%の減額です。[参照:日本年金機構 繰上げによる減額]
| 請求時の年齢 | 昭和37年4月2日以降生まれの減額率の目安 |
|---|---|
| 60歳 | 24.0% |
| 61歳 | 19.2% |
| 62歳 | 14.4% |
| 63歳 | 9.6% |
| 64歳 | 4.8% |
例えば65歳から受け取る対象年金額が仮に月10万円だった部分を60歳ちょうどから24%減額で繰り上げると、単純計算では月7万6,000円相当になります。実際の年金額は加入記録などによって異なるため、この数字は制度を理解するための例です。
繰上げによる減額率は65歳になれば元へ戻るわけではなく、生涯続きます。さらに一度繰上げ請求をすると原則として取り消せません。この点は「正社員になって収入が増えるなら、とりあえず年金も早く受け取ろう」と決める前に必ず確認したいポイントです。
正社員で注意したい「在職老齢年金」とは
60歳以降も厚生年金に加入して働きながら老齢厚生年金を受給する場合、給与・賞与と老齢厚生年金の金額によっては「在職老齢年金」の仕組みにより、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止されることがあります。
2026年度(令和8年度)は制度改正により、老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計が月65万円以下なら、在職老齢年金による支給停止はありません。65万円を超える場合は、超過額の2分の1を基に老齢厚生年金の支給停止額が計算されます。[参照:日本年金機構 在職老齢年金の計算方法]
ここでいう総報酬月額相当額は単純な手取り給与ではなく、その月の標準報酬月額に、直近1年間の標準賞与額合計を12で割った額を加えて計算します。ボーナスがある正社員の場合は、毎月の給与だけを見て判断しないよう注意が必要です。
老齢基礎年金は在職老齢年金では支給停止されない
在職老齢年金で調整対象となるのは老齢厚生年金です。老齢基礎年金は在職老齢年金による支給停止の対象ではありません。日本年金機構も、在職老齢年金について老齢基礎年金は全額支給されると案内しています。[参照:日本年金機構 在職老齢年金]
そのため「正社員になって給与をもらったら繰上げ年金が全部止まる」と単純に考えるのも正しくありません。在職老齢年金による調整と、繰上げによる生涯の減額は別の制度です。
なお、在職老齢年金の基準額は年度によって改定されることがあります。将来の判断では、その時点の日本年金機構の最新情報を確認する必要があります。
正社員になるなら繰上げを急がない選択肢も比較したい
60歳から正社員として安定した給与を得られるのであれば、生活費のために年金をすぐ受け取る必要性が以前より低くなる場合があります。その場合は、60歳ですぐ繰上げる場合と、61歳・62歳などまで待つ場合、原則どおり65歳から受け取る場合を比較する価値があります。
例えば昭和37年4月2日以降生まれなら、60歳ちょうどの繰上げでは24%減ですが、62歳なら14.4%減、64歳なら4.8%減が目安です。繰上げを1年遅らせるだけでも生涯の減額率は変わります。
一方、健康状態、貯蓄額、住宅ローン、配偶者の収入などによっては早期受給にメリットを感じる人もいます。「繰上げは損、65歳まで待つのが正解」と一律に決められるものではなく、家計全体で判断する必要があります。
繰上げ請求には取り消せないなど重要な注意点がある
繰上げ受給には、単に受給額が減ること以外にも注意事項があります。日本年金機構によると、繰上げ請求後は取り消すことができず、国民年金への任意加入や保険料の追納もできなくなります。
また原則として老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に繰上げ請求します。さらに65歳までの間に雇用保険の基本手当や高年齢雇用継続給付を受ける場合などには、老齢厚生年金の支給停止が関係することもあります。[参照:日本年金機構 繰上げ請求の注意点]
特に60歳直前で正社員への転換と年金受給を同時に検討している場合は、正社員になった後の月給・賞与の見込みと、自分の年金見込額を用意してから比較すると判断しやすくなります。
「ねんきんネット」と年金事務所で受給額を比較する
繰上げを決める前には、自分自身の加入記録に基づいた金額を確認することが重要です。年金額は厚生年金の加入期間や過去の報酬などによって一人ひとり異なるため、一般的な平均額だけでは判断できません。
日本年金機構の「ねんきんネット」では年金記録の確認などができます。また繰上げ請求は、希望する時期に年金事務所または街角の年金相談センターへ必要書類を提出して行います。[参照:日本年金機構 65歳前に老齢年金の受給を繰上げたいとき]
相談するときは「60歳から正社員になった場合の給与・賞与見込み」「60歳で繰上げた場合の年金額」「65歳まで待った場合の年金額」を確認すると比較しやすくなります。税金や社会保険料まで含めた手取りについては、必要に応じて税務・社会保険の専門家へ確認するとより正確です。
まとめ
正社員として厚生年金に加入して働いていても、受給要件を満たしていれば60歳から老齢年金を繰上げ受給することは可能です。「正社員だから繰上げできない」という制度ではありません。
ただし、昭和37年4月2日以降生まれの人が60歳ちょうどで繰上げる場合は原則24%減額となり、その減額は生涯続きます。また厚生年金に加入して働く場合、給与・賞与と老齢厚生年金の金額によっては在職老齢年金による支給停止も関係します。
正社員への転換で収入が安定するのであれば、60歳ですぐ受け取る場合だけでなく、数年待つ場合や65歳から通常受給する場合も比較しておきたいところです。一度行った繰上げ請求は取り消せないため、正社員転換後の給与・賞与と自分の年金見込額を確認し、年金事務所などで具体的な金額を試算してから決めることが重要です。


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