個人向け国債の税金は非課税になる?20.315%の税率と「特別マル優」の仕組みを解説

税金

個人向け国債は、国が発行する個人向けの債券です。比較的安全性を重視した資産運用先として知られていますが、受け取った利子には原則として税金がかかります。一方で、一定の条件を満たす人には、国債の利子を非課税にできる制度も用意されています。

そのため、「個人向け国債を買えば誰でも税金が優遇される」というわけではありません。通常の課税と、障害者など一定の人が利用できる非課税制度を分けて理解することが大切です。

個人向け国債の利子には原則20.315%の税金がかかる

財務省が案内している個人向け国債では、利子を受け取る際、原則として20.315%の税金が差し引かれます。内訳は所得税・復興特別所得税15.315%と地方税5%です。

たとえば、個人向け国債から税引前で年間1万円の利子を受け取る場合、通常は約2,031円が税金として差し引かれ、手取りは約7,969円となります。国債を購入した元本そのものに20.315%が課税されるわけではなく、基本的には受け取る利子に対する税金です。

財務省の個人向け国債の案内でも、利子は受取時に20.315%分の税金が差し引かれることが明記されています。[参照:財務省 個人向け国債]

国債を買うだけで20.315%が非課税になるわけではない

ここで間違えやすいのが「個人向け国債に税優遇がある」という情報の意味です。一般の人が個人向け国債を購入しただけで、利子に対する20.315%の税金が自動的に免除される制度ではありません。

通常の個人投資家であれば、個人向け国債の利子には原則として20.315%が課税されます。銀行や証券会社などから利子を受け取る際に税金が差し引かれるため、税引後の受取額は表示されている税引前利率から計算した金額より少なくなります。

したがって、国債の金利を預金などと比較するときは、税引前金利だけでなく税引後の利回りを見ることが重要です。

一定の人は「特別マル優」で国債の利子を非課税にできる

個人向け国債には、一定の要件を満たす人が利用できる「障害者等の少額公債の利子の非課税制度」があります。一般に特別マル優と呼ばれている制度です。

国税庁によると、障害者等の少額貯蓄非課税制度には「マル優」と「特別マル優」があり、それぞれ元本350万円までの範囲について、対象となる利子を非課税にできる仕組みがあります。[参照:国税庁]

財務省も、個人向け国債の利子には通常20.315%の税金がかかる一方、「障害者などの非課税貯蓄制度(マル優、特別マル優)」の適用を受ける場合には非課税にできると案内しています。

特別マル優は誰でも利用できる制度ではない

重要なのは、特別マル優には利用できる人について要件が設けられていることです。国税庁では、身体障害者手帳等の交付を受けている人や一定の年金・手当を受給している人など、法律上の要件に該当する人を対象とした非課税制度として案内しています。

また、対象者であっても国債を購入するだけで自動的に非課税になるわけではありません。所定の申告書を金融機関などへ提出し、手帳や年金証書などの公的書類、マイナンバーに関する書類などによって要件の確認を受ける必要があります。

自分が対象になるか分からない場合は、国債を購入する金融機関や税務署で確認すると確実です。特に制度の対象者や必要書類については変更される可能性もあるため、購入時点の最新情報を確認しましょう。

「マル優」と「特別マル優」の違い

名前が似ていますが、マル優と特別マル優では対象となる金融商品が異なります。国税庁の案内では、障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度が「マル優」、障害者等の少額公債の利子の非課税制度が「特別マル優」とされています。

制度 主な対象 非課税限度額
マル優 一定の預貯金、公社債など 元本350万円まで
特別マル優 国債・地方債など一定の公債 額面350万円まで

両制度は別枠として設けられているため、要件を満たす人の場合には資産管理を考えるうえで重要な制度となります。ただし、どの商品が対象になるかは金融商品の種類によって異なるため、金融機関で確認してから利用するのが安全です。

100万円の個人向け国債なら税金はいくら違う?

仕組みを分かりやすくするため、仮に100万円の個人向け国債を保有し、年間の税引前利子が1万円だったケースを考えてみます。

通常の課税では1万円の利子に20.315%が課税されるため、税額は約2,031円、税引後の受取額は約7,969円です。一方、特別マル優の適用条件を満たし、その100万円分について適切に非課税手続きをしていれば、対象となる利子については税負担が生じないことになります。

ただし、これは制度を説明するための単純化した例です。実際の利子額は購入した個人向け国債の種類、適用利率、保有額などによって変わります。

NISAとは仕組みがまったく異なる

投資の非課税制度というとNISAを連想する人もいるかもしれませんが、特別マル優とは別の制度です。NISAは一定の金融商品から得られる運用益を非課税にする制度ですが、個人向け国債を買えばNISAと同じように誰でも利子が非課税になる、という仕組みではありません。

そのため、「税金を払いたくないから個人向け国債を買う」という考え方ではなく、まず自分が特別マル優などの対象者なのかを確認する必要があります。対象でなければ、個人向け国債の利子には原則20.315%の税金がかかるものとして利回りを考えます。

また、税制だけで金融商品を決めるのではなく、安全性、金利、中途換金の条件、資金をいつ使う予定なのかなども含めて比較することが大切です。

まとめ:個人向け国債の税優遇は「全員が非課税」ではない

個人向け国債の利子には、原則として20.315%の税金がかかります。国債を購入したという理由だけで、この税金が自動的に免除されるわけではありません。

一方、障害者等の一定の要件を満たす人については、特別マル優などを利用することで、所定の限度額まで利子を非課税にできる場合があります。利用には金融機関での手続きや資格確認が必要です。

「個人向け国債=非課税」ではなく、「原則20.315%課税。ただし一定の対象者には非課税制度がある」と整理すると分かりやすいでしょう。税制や対象要件は変更される可能性があるため、実際に購入・申請する際は財務省、国税庁、取扱金融機関などの最新情報を確認してください。

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