家族が亡くなった場合、年金の受給を止める手続きが必要になります。しかし、初めて経験する方にとっては「市役所へ行けばいいのか」「年金事務所へ行くべきなのか」と迷うことも少なくありません。
年金の手続きは死亡届の提出とは別に行う必要があり、状況によって必要な窓口や書類が変わります。この記事では、亡くなった方の年金を止めるための手続きの流れや、市役所と年金事務所の役割について分かりやすく解説します。
亡くなった人の年金を止める手続きは年金事務所が基本
年金を受け取っていた方が亡くなった場合、日本年金機構へ「受給権者死亡届(報告書)」を提出する必要があります。
この手続きは、基本的には年金事務所や街角の年金相談センターで行います。市役所へ死亡届を提出しただけでは、すべての年金停止手続きが完了するわけではありません。
ただし、自治体によっては死亡届の情報が日本年金機構へ連携され、手続きが省略される場合があります。そのため、念のため年金事務所へ確認すると安心です。
市役所で行う手続きと年金事務所で行う手続きの違い
市役所では、死亡届の提出、住民票の変更、国民健康保険や介護保険などの資格喪失手続き、葬祭費の申請など、行政サービスに関する手続きを行います。
一方、年金事務所では、老齢年金や障害年金などの受給停止、未支給年金の請求、遺族年金に関する相談など、年金に関する手続きを行います。
例えば、亡くなった方が国民年金を受給していた場合、市役所で保険関係の手続きを行い、年金については年金事務所で確認するという流れになることがあります。
年金停止の手続きで準備する主な書類
年金の停止手続きでは、一般的に以下のような書類が必要になります。
- 亡くなった方の年金証書
- 死亡の事実が確認できる書類
- 手続きをする方の本人確認書類
- 亡くなった方と手続きをする方の関係が分かる戸籍書類
- 振込先を確認できる通帳など
必要書類は年金の種類や手続き内容によって異なるため、事前に年金事務所へ問い合わせておくと手続きがスムーズです。
年金を止めるだけではなく未支給年金の確認も必要
亡くなった方が受け取るはずだった年金が残っている場合、一定の条件を満たす遺族は「未支給年金」を請求できます。
年金は通常、後払いで支給されるため、死亡時点でまだ受け取っていない期間分の年金が発生することがあります。
例えば、4月分と5月分の年金が6月に振り込まれる予定だった場合、5月中に亡くなったとしても、条件を満たす遺族はその年金を請求できる可能性があります。
手続きを遅らせると年金の過払いが発生することがある
亡くなった後も年金の振込が続いた場合、そのお金は受け取れるものではなく、後から返還が必要になる場合があります。
そのため、死亡後はできるだけ早めに年金事務所へ連絡し、必要な手続きを確認することが大切です。
例えば、死亡日から時間が経ってしまい、数か月分の年金が振り込まれた場合でも、返還手続きが必要になるケースがあります。
市役所と年金事務所のどちらを先に行くべきか
一般的には、死亡届の提出などで市役所へ行った後、年金事務所で年金関係の手続きを確認する流れが分かりやすいです。
ただし、亡くなった方が年金受給者だった場合は、市役所の手続きと並行して年金事務所へ相談しても問題ありません。
特に遺族年金を受け取れる可能性がある場合や、未支給年金が発生する可能性がある場合は、早めに年金事務所へ確認することをおすすめします。
まとめ
亡くなった方の年金を止める手続きは、基本的には年金事務所で行います。市役所は死亡届や健康保険、介護保険などの行政手続きを担当する窓口です。
死亡届を提出しただけで年金関係がすべて完了するとは限らないため、年金受給者だった場合は年金事務所へ確認すると安心です。
また、年金停止だけでなく未支給年金や遺族年金の手続きが必要になる場合もあるため、亡くなった後は早めに必要な手続きを確認しましょう。


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