年末調整の生命保険料控除|子どもの生命保険料を誰が払うと控除対象になるのかを解説

生命保険

年末調整で提出する生命保険料控除申告書(マル保)では、契約者や被保険者、保険料を実際に支払った人の関係によって控除できる人が変わります。特に子どもの生命保険料を夫婦どちらが支払っているか、扶養しているのはどちらかによって判断に迷うケースがあります。

生命保険料控除は誰が払ったかが重要

生命保険料控除は、基本的に生命保険料を実際に負担した人が受けられる制度です。契約者が誰なのか、被保険者が誰なのかだけではなく、保険料を誰のお金で支払っているかが重要になります。

例えば、子どもが被保険者になっている生命保険でも、保険料を妻が自分の給与や口座から支払っている場合は、妻の年末調整で生命保険料控除の対象になる可能性があります。

一方で、夫が保険料を支払っている場合は、妻の年末調整で控除することはできません。夫が条件を満たしていれば、夫側で控除を受けることになります。

新制度の一般生命保険料控除とは

平成24年1月1日以降に契約した生命保険などは、新制度の生命保険料控除の対象になります。一般生命保険料控除では、年間の支払保険料が一定額を超えると所得税の控除額は最大4万円になります。

ただし、住民税の控除額や介護医療保険料控除などを含めた生命保険料控除全体の上限があるため、単純に支払額が多ければ多いほど控除が増えるわけではありません。

一般的に、年間の新制度対象保険料が8万円を超えると所得税の一般生命保険料控除は最大額になります。質問にある12万円以上という金額は、複数の控除枠や旧制度との混同がある可能性があるため、契約内容ごとの確認が必要です。

子どもの生命保険料を妻が支払う場合の考え方

子どもが23歳以下であることや、どちらの扶養に入っているかだけで生命保険料控除の可否が決まるわけではありません。ポイントは保険料を誰が負担しているかです。

例えば、夫の扶養に入っている子どもの生命保険料を妻が自分で支払っている場合でも、妻がその保険料を負担している事実があれば、妻の生命保険料控除として申告できる可能性があります。

逆に、妻の扶養に入っている子どもの保険でも、夫が保険料を支払っている場合は妻の控除にはできません。扶養関係よりも、実際の負担者を確認することが大切です。

4つのケースを整理するとどう判断するか

ケース 控除を受ける可能性がある人 考え方
妻の扶養の子どもの保険料を妻が支払う 妻が保険料を負担しているため対象になる可能性がある
妻の扶養の子どもの保険料を夫が支払う 支払った夫側で申告する
夫の扶養の子どもの保険料を妻が支払う 扶養者ではなく保険料負担者で判断する
夫の扶養の子どもの保険料を夫が支払う 夫側で申告する

つまり、3番の「夫の扶養に入っている子どもの新制度一般生命保険料を妻が払っているケース」も、妻が実際に保険料を負担しているなら妻の生命保険料控除として扱える可能性があります。

ただし、実際には保険料の引き落とし口座や家計管理の状況によって税務上の判断が変わることがあります。夫婦間でお金を渡している場合などは、誰が負担者なのか説明できる状態にしておくことが重要です。

年末調整で迷った場合に確認するポイント

生命保険料控除を申告するときは、保険会社から届く生命保険料控除証明書を確認しましょう。証明書には契約内容や対象となる控除区分が記載されています。

また、会社へ提出する前に「誰の口座から保険料が引き落とされているか」「実際に誰が保険料を負担しているか」を整理しておくと、申告時の間違いを防げます。

判断が難しい場合や金額が大きい場合は、勤務先の給与担当者や税務署へ確認することで、より確実に処理できます。

まとめ|生命保険料控除は扶養より保険料負担者を確認する

子どもの生命保険料について年末調整で控除できるか迷った場合、まず確認すべきなのは子どもの扶養者ではなく、保険料を実際に支払っている人です。

妻が保険料を負担しているなら、子どもが夫の扶養に入っていても妻側で控除対象になる可能性があります。一方で、夫が支払っている場合は夫側で申告することになります。

生命保険料控除は契約内容や支払い状況によって細かく判断されるため、証明書の内容を確認し、正しい申告を行うことが大切です。

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