67歳で社員から週3日勤務の嘱託社員へ|失業保険や高年齢求職者給付金は受給できる?

社会保険

定年後や再雇用のタイミングで、正社員から嘱託社員へ勤務形態が変わるケースは少なくありません。特に週5日勤務から週3日勤務になる場合、「収入が減るなら失業保険はもらえるのか?」と疑問に感じる方も多いでしょう。ここでは67歳で正社員から嘱託社員へ移行する場合の雇用保険制度について分かりやすく解説します。

失業保険は「失業状態」であることが条件

一般的に失業保険(基本手当)は、働く意思と能力がありながら就職できていない人が対象です。

そのため、正社員から嘱託社員へ変更されたとしても、引き続き同じ会社で週3日勤務を続ける場合は、原則として失業状態とはみなされません。

勤務日数や給与が減っただけでは、すぐに失業保険を受給できるわけではない点に注意が必要です。

65歳以上の方は制度が異なる

65歳以上で離職した場合は、通常の失業保険ではなく「高年齢求職者給付金」の対象となります。

高年齢求職者給付金は一時金として支給される制度で、雇用保険の加入期間などの条件を満たしている必要があります。

ただし、現在も雇用契約が継続している状態では離職とはならないため、受給対象にはなりません。

勤務日数が減った場合に確認したいこと

週5日勤務から週3日勤務になる場合、収入が大きく減少する可能性があります。

その際は会社から提示される労働条件通知書や雇用契約書を確認し、雇用保険への加入状況や勤務時間を把握することが大切です。

状況 失業保険の対象
正社員から週3日勤務へ変更し継続雇用 原則対象外
会社を退職して求職活動を行う 対象となる可能性あり
65歳以上で離職 高年齢求職者給付金の対象となる可能性あり

週5日程度働きたい場合はどうなる?

現在の勤務先では週3日しか働けなくなったものの、本人は週5日程度働きたいと考えているケースもあります。

この場合、会社との契約内容や勤務実態によっては、ハローワークへ相談することで利用できる制度がないか確認できます。

個別事情によって判断が異なるため、自己判断せずにハローワークで相談することが重要です。

雇用保険の加入状況も重要なポイント

雇用保険の給付を受けるには、一定期間以上の加入実績が必要です。

長年勤務していた場合は加入要件を満たしていることが多いですが、実際の受給可否は離職理由や契約内容によって異なります。

退職後に求職活動を行う予定がある場合は、離職票の内容も確認しておきましょう。

まとめ

67歳で正社員から週3日勤務の嘱託社員になる場合、同じ会社で雇用が継続する限り、原則として失業保険は受給できません。一方で、将来的に離職して求職活動を行う場合は、高年齢求職者給付金の対象となる可能性があります。勤務日数の減少や再就職の希望がある場合は、契約内容を確認したうえでハローワークへ相談することをおすすめします。

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