年金を受給しながら働いている場合、家族の健康保険の扶養に入れるかどうかを判断する際に「年間収入180万円」という基準が関係することがあります。しかし、年金と給与のどの金額を合計するのか、税金や介護保険料を引いた後の金額を見るのかなど、分かりにくい点が多くあります。
この記事では、年金受給者が扶養判定を受ける場合の180万円基準について、給与や年金のどの金額が対象になるのか、具体的な考え方や確認ポイントを解説します。
年金受給者の扶養180万円基準とは
健康保険の扶養に入れるかどうかを判断する際、60歳以上の方や一定の障害状態にある方については、一般的に年間収入が180万円未満であることが基準の一つになります。
これは税金の扶養控除とは異なり、健康保険上の被扶養者になれるかどうかの基準です。そのため、所得税の計算方法とは考え方が異なります。
例えば、税金では所得控除後の金額を見る場合がありますが、健康保険の扶養判定では基本的に「収入」が基準になります。
180万円の判定では給与は手取り額ではなく総支給額を見る
給与については、一般的に所得税や社会保険料などを差し引いた後の手取り額ではなく、税金などを引く前の総支給額で判断します。
つまり、給与明細でいう「支給額」や「総支給額」にあたる金額が対象になります。所得税を引いた後の課税支給額や、実際に振り込まれる金額ではありません。
例えば、毎月10万円の給与があり、そこから所得税や保険料が引かれて手取りが8万円になっていたとしても、扶養判定では基本的に10万円×12か月の120万円として考えます。
年金は介護保険料などを引く前の金額で計算する
年金についても、実際に振り込まれる金額ではなく、原則として税金や介護保険料などが差し引かれる前の年金額で判断します。
例えば、年金支給額が年間100万円で、そこから介護保険料などが差し引かれて手取りが90万円になっている場合でも、扶養判定では100万円として計算します。
給与と同じように、受け取った後の金額ではなく、収入として発生している総額を見るという考え方になります。
給与と年金を合計して180万円未満か確認する
年金受給者が扶養に入れるかどうかを見る場合は、年金収入と給与収入など、対象となる収入を合計して判断します。
例えば、年間の年金が120万円、給与の総支給額が50万円の場合、合計収入は170万円となり、180万円未満という基準内になります。
一方で、年金が140万円、給与が50万円の場合は合計190万円となり、扶養条件から外れる可能性があります。
| 項目 | 計算時に見る金額 |
|---|---|
| 年金 | 介護保険料や税金を引く前の支給額 |
| 給与 | 所得税など控除前の総支給額 |
| 手取り額 | 基本的に扶養判定の基準にはしない |
少しだけ180万円を超える場合はどうなるのか
扶養の収入基準は「少し超えても問題ない」という仕組みではなく、基本的には基準を満たすかどうかで判断されます。
そのため、年間で数千円や数万円程度の超過であっても、加入している健康保険組合などの判断によっては扶養から外れる可能性があります。
ただし、収入の見込み方や一時的な収入の扱いなどは健康保険者によって確認方法が異なる場合があります。出勤日数を調整する前に、加入している健康保険組合や勤務先へ確認することが大切です。
扶養を維持したい場合に確認するポイント
年金を受給しながら働く場合は、勤務時間や給与額を調整する前に、年間収入の見込みを計算しておくことがおすすめです。
- 年間でもらう予定の年金総額
- 給与の総支給額
- 賞与がある場合はその金額
- 加入している健康保険の扶養認定基準
例えば、毎月の給与だけを見ると問題なさそうでも、賞与や臨時収入を含めると180万円を超えるケースもあります。
判断に迷う場合は、夫婦で加入している健康保険の窓口に具体的な収入額を伝えて確認すると、働く日数を調整する際の参考になります。
まとめ
年金受給者が健康保険の扶養に入れるかを判断する180万円基準では、基本的に手取り額ではなく収入の総額を確認します。
給与は所得税などを引く前の総支給額、年金は介護保険料などを差し引く前の支給額をもとに考えるのが一般的です。
年金と給与を合わせて180万円を超える可能性がある場合は、自己判断で出勤日数を減らす前に、加入している健康保険の窓口へ確認し、正確な基準を確認することが安心につながります。


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