通信制大学に通いながらアルバイトをしている学生の中には、「扶養は130万円までなのか」「103万円を超えたらどうなるのか」と疑問に感じる人も多いでしょう。実は扶養には税金上の扶養と社会保険上の扶養があり、それぞれ基準が異なります。この記事では、学生アルバイトが知っておきたい扶養の仕組みについて解説します。
扶養には2種類ある
扶養には大きく分けて「税金上の扶養」と「社会保険上の扶養」があります。
税金上の扶養は親の所得税や住民税に関係し、社会保険上の扶養は健康保険や年金に関係します。
| 種類 | 主な影響 | 基準 |
|---|---|---|
| 税金上の扶養 | 親の税負担 | 所得基準あり |
| 社会保険上の扶養 | 健康保険・年金 | 年収130万円未満が目安 |
130万円は社会保険の基準
よく聞く「130万円」は社会保険の扶養認定基準です。
一般的には年間収入が130万円未満で、かつ扶養者の収入によって生活していると認められる場合は、親の健康保険の扶養に入れる可能性があります。
ただし、健康保険組合によって判定基準が異なる場合があるため、加入している保険者への確認が必要です。
税金上の扶養は別の基準で判断される
税金上の扶養は社会保険とは別に判定されます。
近年の税制改正により、学生本人の給与収入や親の扶養控除の判定基準が変更されているため、最新の基準を確認することが大切です。
「130万円以下だから税金上も問題ない」とは限らないため注意しましょう。
大学生アルバイトでよくあるケース
例えば時給1,100円で週20時間働く場合、年間収入は約114万円程度になります。
この場合、社会保険上の130万円基準には届きませんが、税金上の扶養判定は別途確認が必要です。
また、勤務先の規模や労働時間によっては、130万円未満でも勤務先の社会保険への加入対象になる場合があります。
収入が増えそうな場合の確認ポイント
- 親の健康保険の扶養基準
- 勤務先の社会保険加入条件
- 税金上の扶養控除の基準
- 年間の見込み収入
アルバイト時間が増える予定がある場合は、年末近くになって慌てないよう早めに確認しておくと安心です。
まとめ
「130万円までなら扶養から外れない」という考え方は、主に社会保険上の扶養についての話です。
一方で税金上の扶養には別の基準があり、学生アルバイトの場合は両方を確認する必要があります。通信制大学の学生であっても基本的な考え方は同じなので、自身の年間収入見込みと親の加入している健康保険の基準を確認しておくことが大切です。

コメント