相続時精算課税制度で110万円以下の贈与を受けた場合の申告は必要?毎年の手続きや注意点を解説

税金

相続時精算課税制度を利用している場合、毎年110万円以下の贈与を受けたときに申告書の提出が必要なのか疑問に感じる人は少なくありません。通常の暦年贈与とは仕組みが異なるため、制度の選択後にどのような手続きが必要になるのかを正しく理解しておくことが大切です。

相続時精算課税制度と110万円の基礎控除の関係

相続時精算課税制度は、一定の条件を満たす親や祖父母などから子や孫への贈与について、贈与時の税負担を軽くし、将来の相続時にまとめて精算する制度です。

以前の相続時精算課税制度では、制度を選択すると年間110万円以下の贈与であっても贈与税の申告が必要になるケースがありました。しかし、2024年1月1日以後の贈与からは、相続時精算課税制度にも年間110万円の基礎控除が新設されています。

そのため、相続時精算課税制度を利用している人でも、年間110万円以下の贈与については、原則として贈与税の申告書を提出する必要はありません。

相続時精算課税制度を選択した最初の年は申告が必要

注意したいのは、相続時精算課税制度を初めて利用する年です。制度を選択する場合には、最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。

例えば、2026年に父親から300万円の贈与を受け、相続時精算課税制度を利用する場合、翌年の2027年に必要書類を提出します。この届出によって、今後の贈与について相続時精算課税制度を利用することになります。

一度制度を選択すると、同じ贈与者については通常の暦年課税へ戻すことはできないため、将来の相続も考えたうえで判断する必要があります。

毎年110万円以下なら申告書の提出は不要なのか

相続時精算課税制度を選択した後、同じ贈与者から年間110万円以下の贈与を受けた場合、その年分について贈与税の申告書を提出する必要はありません。

例えば、祖父から毎年100万円ずつ贈与を受けるケースでは、2024年以降の制度では相続時精算課税制度の基礎控除内となるため、毎年の贈与税申告は不要です。

ただし、贈与の事実を確認できるように、贈与契約書や銀行振込の記録などは保管しておくことが重要です。将来の相続時に税務署から確認を求められる可能性があります。

110万円を超える贈与を受けた場合の手続き

相続時精算課税制度を利用していて、年間110万円を超える贈与を受けた場合は、贈与税の申告が必要になる場合があります。

例えば、年間300万円の贈与を受けた場合、110万円の基礎控除を超える部分について相続時精算課税制度の対象となり、贈与税の計算や申告手続きが必要になります。

また、相続時には制度を利用した贈与財産が相続財産に加算されるため、贈与時だけでなく将来の相続税への影響も確認しておく必要があります。

相続時精算課税制度を利用するときに注意するポイント

相続時精算課税制度は、大きな財産を早めに次世代へ移転したい場合などに利用されますが、誰にとっても有利な制度とは限りません。

例えば、将来的に相続税が発生しない家庭では制度のメリットが少ない場合があります。一方で、値上がりが期待される不動産や株式などを早めに贈与することで、相続時の評価額を抑えられる可能性もあります。

贈与する財産の種類や家族構成によって適した方法は異なるため、税理士などの専門家へ相談しながら判断すると安心です。

まとめ:相続時精算課税制度の110万円以下の贈与は毎年申告不要

2024年以降の相続時精算課税制度では、年間110万円の基礎控除が設けられたため、制度利用後に110万円以下の贈与を受けた場合は原則として毎年の贈与税申告は必要ありません。

ただし、制度を初めて選択する年には届出書の提出が必要であり、110万円を超える贈与を受けた場合は申告が必要になる可能性があります。

相続時精算課税制度は長期間にわたって影響する制度なので、目先の贈与税だけではなく、将来の相続税や家族全体の財産状況を考慮して利用することが大切です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました