アルバイトを掛け持ちしたいと考えたとき、「週40時間未満」という条件を見て不安になる人は少なくありません。特に現在すでに社会保険に加入している場合は、「2つ合わせた勤務時間で判断されるのか」「法律的に問題があるのか」など疑問が出てきます。
実際には、週40時間という数字には労働基準法上の意味があり、単純に「超えたら即アウト」という話でもありません。ここでは掛け持ちバイトの労働時間ルールをわかりやすく整理します。
週40時間とは何のルール?
週40時間は、労働基準法で定められている法定労働時間の基準です。
原則として、会社は労働者を「1日8時間・週40時間」を超えて働かせる場合、時間外労働の手続きが必要になります。
重要なのは「自分の会社だけ」ではなく、掛け持ち先を含めた労働時間が関係する場合がある点です。
掛け持ちでは合計時間が影響することがある
例えば質問のケースを考えます。
現在:週5日×6時間=週30時間
ここに別のバイトを追加した場合の例です。
| 追加勤務時間 | 合計 |
|---|---|
| 週5時間 | 35時間 |
| 週10時間 | 40時間 |
| 週15時間 | 45時間 |
45時間になった場合、法定労働時間を超える形になります。
会社の規定で週40時間未満と書かれている理由
求人や就業規則に「兼職先と弊社の労働時間合計が週40時間未満」と書かれていることがあります。
これは会社側が労務管理や残業計算の問題を避けるために設定しているケースが多くあります。
労働時間の管理は意外と複雑で、複数勤務先があると残業の扱いが難しくなるためです。
社会保険加入中の場合に気をつけたいこと
現在すでに社会保険に加入している場合、掛け持ち先の勤務条件によっては手続きが発生することがあります。
- 週の勤務時間が一定以上になる
- 月額賃金が基準を超える
- 複数事業所で社会保険対象になる
ただし、社会保険に入っているから副業禁止という意味ではありません。
ただし会社の副業規定や就業規則は必ず確認しておきましょう。
実際によくあるケース
例えば現在30時間勤務している人が、土日だけ別バイトを5時間ずつ入れるとします。
5時間×2日で10時間追加となり、合計40時間になります。
この程度なら勤務可能なケースもありますが、会社によっては規定上認めないこともあります。
逆に毎日3時間追加すると週45時間を超え、労務管理上問題になる可能性があります。
まとめ
掛け持ちバイトで気を付けるべきなのは、「自分の働く時間だけ」ではなく、勤務先を合計した労働時間です。
週40時間を超えたら自動的に違法という単純な話ではありませんが、会社の規定や残業計算、社会保険の扱いに影響することがあります。
現在週30時間勤務なら、追加バイト時間を計算しながら、勤務先の規定も確認しておくと安心です。


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