相続手続きでは、亡くなった人の預金を一度代表者の口座へ移すケースがあります。しかし後から「本来の相続人へ渡したい」となった時、『これって贈与になるのでは?』と不安になる人は少なくありません。
特に、配偶者の口座へ一旦預金を移した後、子どもの口座へ振り込む場合は、相続なのか贈与なのか判断に迷いやすいポイントです。
この記事では、相続預金を後から分配する場合の考え方や、贈与とみなされにくくするための注意点について分かりやすく解説します。
一旦母の口座へ移しても、すぐ贈与になるわけではない
相続手続きでは、銀行側の都合や相続人間の事情から、代表者の口座へ一旦まとめて振り込むケースがよくあります。
この時点では、必ずしも「母が全部相続した」と確定するわけではありません。
後から遺産分割協議によって「子どもが取得する」と整理されるなら、相続として扱われる余地があります。
重要なのは、『最初から誰の相続分だったのか』という整理です。
「母から子への贈与」と判断されるケースとは?
一方で、いったん母が正式に相続した財産を、その後自由な意思で子へ渡す場合は、「贈与」と判断される可能性があります。
例えば、
- 遺産分割協議で母が取得すると決めた
- 長期間母名義で管理していた
- 後から生活援助目的で渡した
などの場合は、相続ではなく贈与として扱われやすくなります。
つまり、「単なる一時預かり」なのか、「母自身の財産になった後に渡した」のかがポイントになります。
遺産分割協議書があると整理しやすい
後から税務上の説明を求められた場合、遺産分割協議書があると状況を整理しやすくなります。
例えば、
- 相続人全員の合意内容
- 誰がどの財産を取得するか
- 預金の帰属
などを記載しておくことで、「これは相続財産の分配だった」と説明しやすくなります。
相続税が基礎控除内で申告不要だった場合でも、書面を残しておくことは無意味ではありません。
基礎控除内でも記録は残した方が安心
相続税がかからないケースでも、銀行の振込履歴だけを見ると、税務署側には「母から子へお金が移動した」ように見えることがあります。
そのため、
- 相続時の資料
- 戸籍関係
- 遺産分割のメモ
- 相続人間のやり取り
などを保管しておくと安心です。
特に金額が大きい場合は、後から説明できる状態にしておくことが重要になります。
贈与税の基礎控除との違い
ちなみに贈与税には年間110万円の基礎控除があります。
しかし、「110万円以下だから何でも問題ない」というわけではありません。
本来は相続として整理すべき財産なのか、純粋な贈与なのかは別問題として見られることがあります。
そのため、相続財産の移動であることを整理しておくことが大切です。
こんなケースは専門家相談も検討
次のような場合は、税理士や司法書士へ相談する人もいます。
- 相続人が複数いる
- 金額が大きい
- 不動産も含まれる
- 口約束だけで分けている
- 後から意見が変わりそう
特に家族間では「あとで揉めないように」書類を整えておく意味もあります。
まとめ
亡くなった父親の預金を一旦母親の口座へ移した後でも、本来の相続財産として子どもが取得する整理であれば、直ちに贈与になるとは限りません。
ただし、母が正式に取得した後に自由意思で渡した場合は、贈与とみなされる可能性があります。
重要なのは、「最初から誰の相続分だったのか」を整理し、必要に応じて遺産分割協議書や記録を残しておくことです。
相続税が基礎控除内であっても、後から説明できる状態にしておくと安心につながります。

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