予定納税額の減額申請書を初めて作成する個人事業主の方にとって、所得金額の見積額をどのように記入するのかは迷いやすいポイントです。特に青色申告をしている場合、「売上から経費を引いた金額を書くのか」「青色申告特別控除後の金額を書くのか」と悩むケースがあります。
予定納税の減額申請では、単なる売上や利益の金額ではなく、最終的に所得税の計算対象となる所得金額を見積もって記載する必要があります。
この記事では、青色申告をしている自営業者の方が予定納税額の減額申請書を作成する際の所得金額の考え方、青色申告特別控除の扱い、具体的な記入例について解説します。
予定納税額の減額申請書に記載する所得金額とは
予定納税額の減額申請書では、その年の所得税額が当初の予定納税額より少なくなる見込みの場合に、所得金額や税額の見積もりを記入します。
ここでいう所得金額とは、事業の売上そのものではなく、事業所得として計算された金額を指します。
個人事業主の場合、基本的な計算の流れは以下のようになります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 売上 | 事業による収入 |
| 必要経費 | 仕入、家賃、通信費など事業に必要な支出 |
| 事業所得 | 売上-必要経費-青色申告特別控除 |
つまり、青色申告をしている場合は、原則として青色申告特別控除を反映した後の所得金額を基準に考えます。
青色申告特別控除65万円は差し引いて記入する
青色申告特別控除を適用している個人事業主の場合、所得金額は「売上-経費」だけではありません。
例えば、年間の売上が800万円、必要経費が300万円の場合、売上から経費を引いた利益は500万円になります。
しかし、青色申告特別控除65万円が適用できる場合、事業所得は以下のように計算します。
500万円(売上-経費)-65万円(青色申告特別控除)=435万円
このように、所得税計算上の所得金額は435万円となります。
予定納税の減額申請では税金計算に使う所得を見積もる
予定納税は、その年の所得税が一定額以上になると、前年の所得税額などを基準にあらかじめ納税する制度です。
そのため、減額申請をする場合も「今年の所得税がどの程度になるか」を計算する必要があります。
例えば、売上が減少した場合や大きな経費が発生した場合、前年より所得が大幅に減る可能性があります。その場合は、青色申告控除などを反映した所得金額をもとに減額後の税額を計算します。
売上と経費だけを見て所得を多く見積もってしまうと、実際より高い税額で申請してしまう可能性があります。
所得金額の見積額を書くときの具体例
例えば、令和8年分の事業所得を次のように予想している場合を考えます。
- 売上見込み:600万円
- 必要経費見込み:200万円
- 青色申告特別控除:65万円
この場合、所得金額の見積額は以下の計算になります。
600万円-200万円-65万円=335万円
このように、予定納税額の減額申請書では、所得税の対象となる所得金額を記載する考え方になります。
申請書を書く前に確認したい注意点
予定納税額の減額申請書は、将来の所得を予測して提出する書類です。そのため、正確な金額を完全に予測することはできません。
ただし、前年と比較して売上が大きく減った、廃業や休業を予定している、大きな経費が発生するなど、所得税額が大幅に減る見込みがある場合には申請を検討できます。
また、青色申告特別控除についても、適用条件を満たしているか確認しておくことが大切です。電子申告の有無や帳簿の保存状況などによって控除額が変わる場合があります。
まとめ:予定納税の所得金額は青色申告控除後の所得を基準に考える
予定納税額の減額申請書に記載する所得金額は、単純な「売上-経費」ではなく、所得税計算上の所得を基準に考えます。
青色申告をしている個人事業主の場合は、青色申告特別控除65万円などを差し引いた後の金額が所得金額の見積額になります。
申請書を作成するときは、今年の売上や経費の見込みを整理し、最終的に税金計算に使われる所得金額を見積もって記入すると、適切な減額申請につながります。

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