失業保険(雇用保険の基本手当)を受給している期間にアルバイトをした場合、勤務日数や収入について正しく申告する必要があります。しかし、給料の締め日や支給日と認定日のタイミングがずれることで、申告が必要だと気づかず漏れてしまうケースもあります。この記事では、失業保険のアルバイト申告漏れが発生した場合の扱いや、返還・ペナルティの可能性、今後注意すべきポイントについて解説します。
失業保険受給中のアルバイトは必ず申告が必要
失業保険を受け取っている期間でも、一定の範囲内でアルバイトをすることは可能です。ただし、働いた日数や時間、収入の有無については、失業認定申告書に記載してハローワークへ申告する必要があります。
重要なのは「給料を受け取った日」ではなく、「実際に働いた日」を基準に申告することです。例えば、6月21日・22日・23日にアルバイトをした場合、その給料が7月31日に振り込まれる予定であっても、6月の認定時点で申告対象になります。
給料の締め日や振込日を基準に考えてしまうと、今回のような申告漏れにつながりやすいため注意が必要です。
アルバイトの申告漏れをした場合の対応
アルバイトの申告漏れが発覚した場合、必ずしもすぐに不正受給として扱われるわけではありません。ハローワークでは、故意に隠したのか、単純な記入ミスや認識不足だったのかを確認します。
例えば、初めての失業保険受給で制度を十分理解しておらず、勤務日を記載し忘れていた場合などは、事情を説明することで注意や確認だけで終わるケースもあります。
一方で、働いた事実を知りながら意図的に隠して失業給付を受け取った場合は、不正受給と判断される可能性があります。
失業保険の返還やペナルティが発生するケース
不正受給と判断された場合、受け取った基本手当の返還だけでなく、追加の納付を求められる場合があります。
具体的には、支給された金額の返還に加えて、いわゆる「3倍返し」と呼ばれる納付命令の対象になることがあります。これは、故意に虚偽申告をした場合など、悪質なケースで適用されます。
ただし、今回のようにハローワーク側から確認され、本人も申告漏れに気づいていなかった場合は、状況や経緯によって対応が変わります。
給料をまだ受け取っていなくても申告対象になる理由
失業保険の判断では、アルバイト代の振込日ではなく、働いた事実が重要になります。
例えば、6月16日から7月15日まで働いた分の給料が7月31日に振り込まれる場合でも、6月中に働いた日については6月や7月の認定対象期間に含まれる可能性があります。
そのため、「まだ給料をもらっていないから申告しなくてもよい」と考えるのは間違いです。勤務した日があれば、収入が未確定でもハローワークへ確認することが大切です。
今後アルバイトをする場合に気をつけるポイント
失業保険を受給しながらアルバイトを続ける場合は、勤務した日をその都度記録しておくと安心です。
例えば、スマートフォンのメモやカレンダーに「勤務日」「勤務時間」「仕事内容」を記録しておけば、認定日に正確な申告ができます。
また、働き方によっては失業保険の支給額が減額されたり、その日の分が支給対象外になったりする場合があります。不明な場合は、事前にハローワークへ相談することでトラブルを防げます。
まとめ
失業保険受給中のアルバイトは、給料の受取日ではなく実際に働いた日を基準に申告する必要があります。締め日や給料日とのずれによって、申告漏れが起こることは珍しくありません。
申告漏れがあった場合でも、すべてが不正受給になるわけではなく、故意だったかどうかや事情によって対応は変わります。
今後は勤務日を記録し、少しでも判断に迷う場合は認定日前にハローワークへ確認することが、安心して失業保険を受給するための大切なポイントです。


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