有期雇用のアルバイトで掛け持ちをする際の社保と契約の注意点

社会保険

有期雇用のアルバイトで掛け持ちをする場合、特に社保に関するルールについて悩むことが多いです。今回のケースでは、現在のアルバイトと新しいアルバイトを掛け持ちする際に、社保の加入状況や勤務時間の調整が必要になる可能性があります。本記事では、掛け持ちの際の社保の取り決めや、所定時間の調整について解説します。

掛け持ち時の社保の加入状況

アルバイトで掛け持ちを行う場合、各事業所の勤務時間によって社会保険(社保)への加入義務が発生します。基本的に、週20時間以上働く場合は、どちらの事業所でも社保加入が必要となります。

今回のケースでは、現在のアルバイト(週20時間)で社保に加入しており、新たに別のアルバイト(週25時間)でも社保加入が必要です。この場合、両方の勤務先で社保に加入することになり、2箇所の保険料を支払うことになります。

二以上事業所勤務届について

二以上の事業所で働く場合、「二以上事業所勤務届」を提出する必要があります。この届出は、主にどちらの事業所が主たる勤務先かを明確にし、社保料の負担を調整するために必要です。届出を行うことで、二箇所の勤務先での社保料が適切に管理されます。

また、1か所の勤務先を主たる勤務先として選ぶ場合、別の勤務先で発生した社保料については「第二事業所」として調整されますので、これを踏まえて必要な手続きを行うことが大切です。

勤務時間の調整について

掛け持ちをする場合、1つの事業所で週40時間以上働くことは避ける必要があります。これは、労働基準法で定められている労働時間の上限を超えないようにするためです。したがって、所定時間を調整し、2つの事業所での勤務時間を合計で40時間以内に収める必要があります。

例えば、現在のアルバイトの時間を短縮し、新しいアルバイトの時間を調整することで、合計で週40時間を超えないように工夫することが求められます。

まとめ

アルバイトで掛け持ちをする際は、勤務時間を調整し、二以上事業所勤務届を提出することが必要です。また、社保の加入義務が発生する場合は、どちらの事業所が主たる勤務先かを明確にし、調整を行うことが大切です。掛け持ちの際の労働時間や社保に関するルールを守り、適切な手続きを踏むことで、安心して働き続けることができます。

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