転職や退職をした際に受け取る源泉徴収票を見ると、「前年末から今年にかけて支払われた給与が一緒に記載されているけれど問題ないのか」「次の勤務先にはどの源泉徴収票を提出すればよいのか」と疑問に感じることがあります。
源泉徴収票は年度単位ではなく、基本的にその年の1月1日から12月31日までに支払われた給与を基準に作成されます。そのため、退職時期や給与の支払日によっては、前職での勤務期間が年度をまたいでいるように見える場合があります。
源泉徴収票は年度ではなく暦年で作成される
源泉徴収票は「年度分」ではなく、「その年に支払われた給与」を記載する書類です。税金の計算では、1月1日から12月31日までを1年間として扱います。
例えば、令和7年12月に入社し、令和8年に退職した場合でも、会社が発行する源泉徴収票には、令和7年中に支払われた給与と令和8年中に支払われた給与のうち、その源泉徴収票の対象となる年分の給与が記載されます。
給与の締め日や支払日によっては、働いた期間と源泉徴収票に記載される給与の対象期間が一致しないことがあります。
退職時にもらう源泉徴収票の支払金額は何を意味するのか
源泉徴収票の「支払金額」欄には、その年中に会社から支払われた給与や賞与などの合計額が記載されます。
例えば、12月勤務分の給与が翌年1月に支払われる会社の場合、その給与は翌年分の源泉徴収票に含まれることになります。一方で、12月中に支給された給与は前年分として扱われます。
そのため、「去年末から働いたのに今年分の源泉徴収票に去年の給与が含まれている」と感じても、給与の支払日を基準に考えると正しい場合があります。
転職先に提出する源泉徴収票はどれを出せばいいのか
年の途中で再就職する場合、転職先ではその年の年末調整を行うため、同じ年に以前の勤務先から給与を受け取っていれば、前職の源泉徴収票の提出を求められます。
例えば、令和8年に再就職する場合、令和8年中に前職から給与の支払いを受けているなら、前職の令和8年分の源泉徴収票を提出することになります。
一方で、令和7年分として発行された源泉徴収票しか手元にない場合は、再就職先に確認することをおすすめします。必要なのは原則として再就職する年分の給与情報だからです。
前職の源泉徴収票に前々職の情報が載っている理由
源泉徴収票の備考欄に前々職の会社名や給与額が記載されている場合があります。これは、年の途中で入社した人について、現在の会社が前職分の給与を含めて年末調整を行った場合などに発生します。
転職を繰り返した場合でも、一定の条件を満たせば、現在の勤務先が過去の勤務先の給与情報を引き継いで年末調整を行うことがあります。
そのため、備考欄に以前の勤務先の情報があること自体は異常ではありません。
源泉徴収票を提出する前に確認したいポイント
転職先へ源泉徴収票を提出するときは、以下の点を確認すると安心です。
- 源泉徴収票の「年分」が再就職する年と一致しているか
- その年に前職から給与を受け取っているか
- 退職した会社から最新の源泉徴収票が発行されているか
- 給与の支払日が年をまたいでいないか
例えば、令和8年に転職する場合、令和8年1月以降に給与を受け取った会社の源泉徴収票が必要になるケースがあります。令和7年分だけしかない場合は、退職した会社へ確認してみましょう。
まとめ:源泉徴収票は年度ではなく給与の支払年で考える
源泉徴収票は「年度」ではなく「その年に支払われた給与」を基準に作成されるため、勤務期間と記載内容が少しずれて見えることがあります。
また、転職時に提出する源泉徴収票は、基本的に再就職する年に前職から給与を受け取ったかどうかで判断します。
手元の源泉徴収票が正しいか不安な場合は、年分や支払金額欄を確認したうえで、転職先の人事担当者や前職の給与担当へ確認すると確実です。


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