障害年金の申請を考えている方の中には、認定日時点で働いていたため「障害年金は受け取れないのではないか」と不安を感じている方も少なくありません。しかし、障害年金は単純に就労の有無だけで判断される制度ではありません。
実際には、働いていたとしても日常生活や仕事への支障の程度によって受給が認められるケースがあります。この記事では、認定日時点で就労していた場合の障害年金審査の考え方について解説します。
障害年金は「働いているか」だけでは決まらない
障害年金の審査では、仕事をしているかどうかよりも、障害によって日常生活や社会生活にどの程度支障があるかが重視されます。
そのため、認定日時点で正社員として勤務していた場合でも、実際には周囲の配慮を受けながら無理をして働いていたケースや、欠勤が多いケースでは障害状態として評価される可能性があります。
特に精神疾患や発達障害などでは、「就労していた=不支給」とは限りません。
認定日請求で重視されるポイント
認定日請求では、障害認定日時点の状態が審査対象になります。
診断書には、日常生活能力や通院状況、就労状況、家族からの支援状況などが記載されます。
たとえば、シャワーや外出に介助や支援が必要であったり、家事ができなかったり、頻繁な欠勤があった場合は、障害の程度を判断する重要な材料となります。
働いていた事実よりも就労実態が重要
障害年金では勤務先の名称や雇用形態だけではなく、どのような環境で働いていたかも考慮されます。
例えば、欠勤が多い、遅刻や早退が頻繁にある、業務内容に制限がある、周囲のサポートがないと勤務継続が困難だったなどの事情は重要です。
また、その後に退職や雇い止めとなっている経緯も、障害による就労継続困難の状況を裏付ける資料になる場合があります。
認定日後の経過も参考資料になることがある
認定日時点の状態が審査対象ではありますが、その後の就労状況や生活状況も参考資料として確認されることがあります。
認定日以降に退職、短期就労の繰り返し、欠勤による契約終了などが続いている場合は、障害による影響が継続していたことを示す事情として扱われる可能性があります。
ただし、最終的な判断は認定日時点の診断書や病歴・就労状況等申立書の内容が中心となります。
申請時に準備しておきたい資料
障害年金の請求では診断書だけでなく、病歴・就労状況等申立書の内容も非常に重要です。
認定日時点の欠勤状況、家事ができなかった状況、一人で外出できなかったこと、日常生活で受けていた支援などを具体的に記載することが大切です。
また、勤務記録や退職理由が分かる資料があれば、実際の就労困難性を説明する補足資料として役立つことがあります。
まとめ
障害年金は認定日時点で働いていたとしても、それだけで受給対象外になるわけではありません。
審査では就労の有無よりも、日常生活能力や就労継続の困難さ、周囲の支援の必要性などが総合的に判断されます。
認定日時点で無理をしながら勤務していた場合や、その後に欠勤や退職を繰り返している場合は、認定日請求による受給可能性が検討されるケースもあるため、診断書や申立書を丁寧に準備することが重要です。

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