陸上自衛隊の高等工科学校から定年まで約40年勤務し、精神科に通院していた場合、障害年金が受給できることがあります。しかし、職場から障害厚生年金ではなく障害基礎年金が案内されたケースもあります。本記事では、なぜ障害基礎年金が適用されるのか、障害厚生年金との違いや受給条件をわかりやすく解説します。
障害年金の種類と受給条件
障害年金には大きく分けて「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
- 障害基礎年金:国民年金に加入している人が対象。加入期間と保険料納付要件を満たしている必要があります。
- 障害厚生年金:厚生年金保険に加入している会社員・公務員が対象。障害の程度や加入期間に応じて支給されます。
自衛官の場合、在職中は共済年金(旧厚生年金)に加入していたため、通常は障害厚生年金が該当することがあります。
定年後に障害基礎年金になる理由
退職や定年後に国民年金に切り替えた場合、障害認定が行われる時点で厚生年金の加入実績がない、または要件を満たさないと、障害基礎年金として受給される場合があります。
また、障害認定請求を退職後に行った場合、申請先は国民年金担当となり、障害厚生年金の申請ではなく障害基礎年金の扱いになることもあります。
家族構成による支給額の違い
障害基礎年金は原則として本人分のみですが、子どもがいる場合は加算がつくことがあります。
障害厚生年金では、等級や年金加入期間に応じて配偶者や子どもへの加算も可能です。
障害基礎年金と厚生年金の受給額の目安
障害基礎年金1級の場合、令和6年度で約98万円/年に加え、子の加算が加わります。
障害厚生年金は給与比例で計算されるため、在職期間が長く給与が高かった場合は基礎年金より高額になる傾向があります。
まとめ
定年後に障害基礎年金を受給した理由は、退職後に国民年金に切り替えたことや、障害認定請求のタイミングによるものです。自衛隊勤務時の厚生年金加入実績があっても、申請方法や時期によっては障害基礎年金として扱われるケースがあります。
受給額や加算内容を正しく把握するためには、年金事務所や社会保険労務士への相談が推奨されます。


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