障害基礎年金・厚生年金・3号被保険者は65歳以降どうなる?同時にもらえる年金と免除制度をわかりやすく解説

社会保険

障害基礎年金を受給しながら働いている人の中には、「65歳以降はどの年金がもらえるのか」「国民年金保険料は免除されるのか」など、制度が複雑で分かりにくいと感じる人も多いです。

特に「1人1年金」という言葉を聞くと、障害年金と老齢年金は両方もらえないのでは、と不安になるケースがあります。

この記事では、障害基礎年金・厚生年金・第3号被保険者制度の関係や、65歳以降の受給パターンを整理して解説します。

まず「3号被保険者」は年金の種類ではない

混同されやすいですが、「第3号被保険者」は年金そのものではなく、国民年金の加入区分です。

主に会社員や公務員に扶養されている配偶者が対象で、自分で国民年金保険料を払わなくても加入期間として扱われます。

つまり、「3号被保険者」「国保」「厚生年金」は同じ種類の給付ではなく、制度上の立場や加入先の違いです。

名称 内容
第3号被保険者 扶養配偶者の国民年金区分
国民年金 基礎年金制度
厚生年金 会社員向け上乗せ年金

65歳以降に受け取れる年金の基本

65歳以降は、「老齢基礎年金」や「老齢厚生年金」の受給対象になります。

ただし、すでに障害基礎年金を受給している場合は、年金の組み合わせに一定のルールがあります。

よく言われる「1人1年金」は完全に1種類しかもらえないという意味ではなく、“同じ種類の年金を重複して受け取れない場合がある”というイメージです。

主な組み合わせ例

  • 障害基礎年金+老齢厚生年金 → 併給できる場合あり
  • 障害基礎年金+老齢基礎年金 → 原則どちらか選択
  • 障害厚生年金+老齢厚生年金 → 調整あり

障害基礎年金と老齢厚生年金は併給可能なケースが多く、実際に両方受給している人もいます。

現在、厚生年金加入中なら将来の老齢厚生年金につながる

現在ケアサポートなどで働き、社会保険に加入している場合、その期間は厚生年金加入期間として積み上がっています。

そのため、65歳以降は老齢厚生年金を受け取れる可能性があります。

また、給与額や加入年数によって老齢厚生年金額は変わります。

事故前に給与が高かった時期があり、その頃も厚生年金加入期間だった場合、その記録も将来の年金額に反映される可能性があります。

障害基礎年金をもらっていると国民年金は免除?

障害基礎年金1級・2級を受給している人は、法定免除によって国民年金保険料が免除される制度があります。

ただし、現在会社勤務で厚生年金・健康保険に加入している場合は、そもそも国民年金保険料を個別納付していないケースも多いです。

会社の社会保険料の中に国民年金部分も含まれているため、「別で国民年金を払っている感覚」がないことがあります。

国民健康保険(国保)と国民年金は別制度なので、混同しないことが重要です。

障害年金は65歳以降も続く?

障害基礎年金は、障害状態が継続している限り、65歳以降も受給継続されるのが基本です。

ただし更新審査や診断書提出が必要な場合があります。

また、老齢年金請求時には「どの組み合わせが最も有利か」を選択する場面もあります。

年金事務所では試算相談もできるため、65歳が近づいたら事前確認しておくと安心です。

まとめ

障害基礎年金を受給しながら働いて社会保険に加入している場合、65歳以降は老齢厚生年金を受け取れる可能性があります。

一方で、老齢基礎年金と障害基礎年金は原則選択関係になるケースが多く、「1人1年金」という言葉はそのルールを簡略化して説明したものです。

また、障害基礎年金受給者には国民年金保険料の法定免除制度もあります。制度は複雑ですが、現在の加入履歴や障害等級によって受給パターンは変わるため、年金事務所で記録確認を行うとより正確に把握できます。

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