取引相場のない株式の評価方法を解説|同族会社の株価算定と土地評価の考え方

税金

同族会社の株式を親族間や関係会社間で売買する場合、上場株式のような市場価格が存在しないため、適正な株価を算定する必要があります。特に複数の同族会社を経営している場合や、会社が土地などの含み資産を多く保有している場合は、評価方法によって株価が大きく変わることがあります。この記事では、取引相場のない株式の評価における会社規模の判定や土地評価の基本的な考え方について解説します。

取引相場のない株式はどのように評価するのか

非上場会社の株式は、証券取引所で価格が決まっている上場株式とは異なり、客観的な市場価格がありません。そのため、税務上は国税庁が定める財産評価基本通達に基づいて評価することが一般的です。

同族会社の株式評価では、株主の立場や会社規模などによって評価方法が変わります。代表的な方法としては、類似業種比準方式、純資産価額方式、配当還元方式などがあります。

例えば、会社の規模が大きく、収益力が高い会社では類似業種比準方式の影響が大きくなります。一方で、土地や有価証券などの資産を多く持つ会社では、純資産価額方式による評価額が株価に大きく影響します。

会社規模の判定が小会社になる理由

取引相場のない株式の評価では、まず会社規模を判定します。会社規模は、従業員数、総資産価額、売上高などを基準にして、大会社、中会社、小会社に区分されます。

ただし、単純に資産額や売上だけを見るわけではなく、株主構成や会社の状況によって判定されます。同族会社だから必ず小会社になるというわけではありません。

財産評価基本通達では、会社規模の判定について「従業員数」「総資産価額」「取引金額」などの基準が定められており、これらを総合的に判断します。

そのため、実際には中会社に該当するように見える会社でも、判定に使用する基準値や業種区分、直前期の数値によって小会社と判断される場合があります。

同族会社の株式評価で確認すべき評価方式

同族会社の株式評価では、株主が会社支配を目的として株式を保有しているかどうかが重要になります。オーナー一族などの株主は「同族株主」と判断されることが多く、原則的評価方式が適用されます。

原則的評価方式では、会社規模に応じて以下のような評価方法を使います。

会社規模 主な評価方法
大会社 類似業種比準方式
中会社 類似業種比準方式と純資産価額方式の併用
小会社 純資産価額方式が中心

例えば、土地を大量に所有している会社では、純資産価額方式を採用すると土地の評価額が株価に大きく影響する可能性があります。

会社所有土地の評価方法と帳簿価格の関係

非上場株式の評価において、会社が所有する土地は重要な要素です。純資産価額方式では、会社の資産を相続税評価額などに置き換えて計算します。

土地については、一般的には路線価方式や倍率方式によって評価します。路線価が設定されている土地は路線価方式、路線価がない地域では倍率方式によって評価するのが基本です。

ただし、法人税上の帳簿価額と相続税評価額を比較する場面では、財産評価基本通達上の特定の計算方法により評価額を調整する場合があります。

例えば、会社が購入した土地がバブル期の高値で取得され、現在の相続税評価額より帳簿価額の方が高い場合でも、株式評価の計算上は一定のルールに基づいて扱われます。そのため、単純に「必ず路線価だけを見る」とは限りません。

税理士によって説明が異なる場合に確認したいこと

非上場株式の評価は、適用する評価方式や会社の状況によって計算結果が変わるため、専門家によって説明の重点が異なることがあります。

特に兄弟間などで株式を買い取る場合、税務上の適正価格と当事者間で合意する売買価格には注意が必要です。著しく低い価格や高い価格で取引すると、贈与税など別の問題が発生する可能性があります。

疑問がある場合は、税理士に「どの財産評価基本通達の規定を根拠にしているのか」「会社規模の判定基準は何か」「土地評価はどの方式を使用したのか」を確認すると、計算根拠を把握できます。

まとめ

取引相場のない株式の評価では、会社規模の判定や土地などの資産評価が株価を大きく左右します。同族会社であっても、必ず小会社になるわけではなく、財産評価基本通達に定められた基準によって判断されます。

また、土地についても単純に固定資産税評価額や路線価だけで決まるわけではなく、株式評価の方法によって扱いが変わる場合があります。

兄弟間や親族間で非上場株式を売買する場合は、後々の税務問題を避けるためにも、評価方法と根拠となる通達を確認し、納得できる株価算定を行うことが重要です。

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