確定申告で医療費控除を利用したいと思ったとき、「病院や薬局のレシートをなくしてしまった場合でも申告できるのか」「マイナンバーカードの履歴だけで手続きできるのか」と疑問に感じる方は多くいます。
医療費控除は、一定額以上の医療費を支払った場合に所得税や住民税の負担を軽減できる制度です。この記事では、医療費の領収書を紛失した場合の対応方法や、マイナポータルの医療費情報の利用、過去何年分まで申告できるのかについて詳しく解説します。
医療費控除の申告にレシートや領収書は必要なのか
医療費控除の確定申告では、以前は病院や薬局でもらった領収書を提出する必要がありました。しかし現在は、領収書を税務署へ提出する必要はなく、代わりに「医療費控除の明細書」を作成して提出する仕組みになっています。
ただし、領収書が不要になったからといって、処分してよいわけではありません。税務署から確認を求められる場合があるため、医療費の領収書は確定申告期限から5年間保存する必要があります。
例えば、1年間に病院へ何度も通院した場合は、領収書をもとに医療機関ごと、薬局ごとなどに医療費を集計して明細書を作成します。領収書が手元にあると、金額確認や問い合わせへの対応がしやすくなります。
領収書をなくした場合でも医療費控除はできるのか
医療費の領収書を紛失してしまった場合でも、すぐに医療費控除をあきらめる必要はありません。医療機関や薬局に相談すると、支払証明書などを発行してもらえる場合があります。
また、健康保険組合などから送られる「医療費のお知らせ」を利用して申告できる場合もあります。記載されている内容が医療費控除の明細書作成に必要な情報を満たしていれば、明細書への記入を簡略化できます。
ただし、すべての医療費が医療費のお知らせに反映されるとは限りません。自由診療や一部の医療費、反映時期によっては記載されていないものもあるため、不足分は別途確認する必要があります。
マイナンバーカードの医療費情報で申告できる?
マイナンバーカードを利用してマイナポータルと連携すると、健康保険の医療費情報を取得して確定申告に利用できます。e-Taxで申告する場合、この情報を取り込むことで入力作業を簡単にできます。
例えば、マイナポータル連携を利用すると、対象期間の医療費情報が自動入力されるため、医療費の合計額を一件ずつ入力する手間を減らせます。
ただし、マイナポータルに表示される医療費情報だけで必ずすべての医療費控除対象額を確認できるとは限りません。対象外の情報や反映されていない支払いがある場合は、領収書など別の資料で確認する必要があります。
医療費控除は5年前までさかのぼって申告できる
医療費控除は、確定申告の期限を過ぎた後でも「還付申告」として手続きできる場合があります。会社員などで税金が戻ってくるケースでは、原則として申告する年の翌年から5年間さかのぼって申告できます。
例えば、2025年に医療費を多く支払ったものの申告を忘れていた場合、一定期間内であれば後から医療費控除の手続きを行うことができます。
過去の医療費について申告する場合も、医療費控除の明細書を作成し、必要な資料を準備する必要があります。古い領収書が残っている場合は、金額確認のために活用できます。
医療費控除を申告するときに準備するもの
医療費控除の申告では、主に以下のものを準備します。
- 確定申告書
- 医療費控除の明細書
- 医療費の金額が分かる資料
- マイナンバーカードなど本人確認書類
- 還付金を受け取る銀行口座情報
e-Taxを利用する場合は、マイナンバーカードと対応したスマートフォンやICカードリーダーなどを使ってオンラインで手続きできます。
初めて医療費控除を行う場合は、まず1年間に支払った医療費を整理し、対象になる費用と対象外になる費用を確認することが大切です。
まとめ
医療費控除は、現在では領収書を税務署へ提出する必要はありませんが、領収書や医療費を確認できる資料は一定期間保存しておく必要があります。
レシートをなくした場合でも、医療機関への確認や医療費のお知らせ、マイナポータルの医療費情報などを活用できる場合があります。
また、医療費控除は条件を満たせば過去5年分までさかのぼって申告できます。申告漏れに気付いた場合でも、必要な資料をそろえて手続きを検討しましょう。


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