傷病手当金は、病気やケガで仕事を休んだ際に受け取れる給与補償制度です。支給額を知るためには、過去の給与額がどの期間で計算されるか理解することが重要です。本記事では、傷病手当金の計算基準と過去給与の関係について具体例を交えて解説します。
傷病手当金の計算対象期間
傷病手当金の額は、原則として休業開始前の過去12か月間の標準報酬月額を基に計算されます。例えば、4月13日から支給開始の場合、計算対象は前年の4月から当年3月までの給与となります。
この期間における給与の平均が、傷病手当金の基礎となるため、給与の変動が大きい場合は計算に注意が必要です。
標準報酬月額の算定方法
標準報酬月額は、過去12か月の給与額をもとに平均化して決定されます。基本給だけでなく、通勤手当や残業代など一部手当も含まれる場合があります。
具体例として、前年4月から今年3月までの各月給与が80,000円〜110,000円であれば、これらの合計を12か月で割り、標準報酬月額を算定します。
傷病手当金の支給率
算定された標準報酬月額の約3分の2が傷病手当金として支給されます。支給期間は最長1年6か月で、休業日ごとに日割りで計算されます。
例えば、標準報酬月額が100,000円の場合、傷病手当金は1日あたり約2,200円程度(100,000円×2/3÷30日)となります。
実例で理解する給与の影響
4月13日から支給されるケースでは、前年4月から当年3月までの給与を平均して計算します。そのため、直近1〜2か月の給与増加は反映されますが、過去全体の平均によって支給額が決まることに注意が必要です。
つまり、給与が変動していても、支給額は過去12か月の平均に基づいて算定されます。
まとめ
傷病手当金は、休業開始前12か月の給与を基に算定され、標準報酬月額の約3分の2が支給されます。支給開始月から遡った給与が計算対象になるため、4月13日から支給される場合は、前年4月から当年3月までの給与が影響します。給与変動がある場合は、過去給与の平均値を把握しておくと、支給額の目安を理解しやすくなります。


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