確定申告と年末調整の対象期間は同じ?給与が翌月払いの場合の所得計算ルールを解説

税金

確定申告では「1月1日から12月31日までの所得を申告する」と聞くことが多い一方で、給与が翌月払いの場合はどの給与をその年の所得として扱うのか迷うことがあります。また、年末調整ではどの期間の給与が対象になるのかも混乱しやすいポイントです。この記事では、確定申告と年末調整における給与収入の計算方法や、翌月払いの場合の考え方について詳しく解説します。

確定申告の対象期間は1月1日から12月31日まで

確定申告は、原則としてその年の1月1日から12月31日までに確定した所得について行います。例えば、2025年分の確定申告であれば、2025年1月1日から2025年12月31日までの所得が対象になります。

ただし、給与所得の場合は「働いた月」ではなく「給与の支給日」が基準になります。この点が、給与が翌月払いの人が混乱しやすい部分です。

例えば、12月に働いた分の給与が翌年1月10日に支払われる場合、その給与は前年の所得ではなく、翌年の所得として扱われます。

給与所得は支給日ベースで計算する

会社員やアルバイトなどの給与所得では、原則として給与の支給日が属する年の収入として計算します。これは「収入すべき時期」という考え方によるものです。

例えば、給与が毎月25日払いの場合、2025年12月25日に支給された給与は2025年分の所得になります。一方、2026年1月25日に支給される2025年12月勤務分の給与は2026年分の所得になります。

そのため、給与が翌月払いの会社では、実際に働いた期間ではなく、その年に受け取った給与を基準に考えることになります。

翌月払いの場合は前年12月から当年11月分になるのか

給与が翌月払いの場合、例えば毎月末締め翌月払いの会社では、1月支給分から12月支給分までがその年の給与所得になります。

具体的には、2025年分の所得を考える場合、2025年1月に支給された給与から2025年12月に支給された給与までが対象になります。これは勤務期間で見ると、前年12月勤務分から2025年11月勤務分までになる場合があります。

つまり「前年12月から当年11月までの勤務分を申告する」という説明は、給与が翌月払いの場合の勤務期間として見た場合の話であり、確定申告の対象期間そのものが変わるわけではありません。

年末調整も確定申告と同じ期間で考えるのか

年末調整も、その年の1月1日から12月31日までに支払われる給与を基準に計算します。そのため、基本的な考え方は確定申告と同じです。

会社が行う年末調整では、その年の給与収入や源泉徴収された所得税をもとに、正しい税額を計算し直します。給与が翌月払いの場合でも、実際の支給日を基準に対象となる給与が決まります。

例えば、2025年12月勤務分の給与が2026年1月に支払われる会社であれば、その給与は2025年の年末調整には含まれません。

給与の締め日と支給日の違いに注意

給与計算では「締め日」と「支給日」がありますが、税金の計算では基本的に支給日が重要になります。

例えば、毎月末締め翌月15日払いの場合、2025年12月勤務分は2026年1月15日に支給されるため、2025年分の給与収入には含まれません。

一方で、12月31日に支給される給与であれば、12月勤務分であってもその年の所得として扱われます。

まとめ

確定申告は原則として、その年の1月1日から12月31日までに受け取る所得を対象に行います。給与所得の場合は、働いた期間ではなく給与の支給日を基準に判断します。

給与が翌月払いの場合、「前年12月から当年11月勤務分が対象になる」という説明になることがありますが、これは勤務期間で見た場合の話です。税金上は、その年に支給された給与が対象になります。

年末調整についても同じ考え方で、会社からその年に支給された給与をもとに計算されます。自分の給与が何年分になるか迷った場合は、給与明細の支給日を確認すると判断しやすくなります。

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