アルバイトやパートの入社手続きでは、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」や「従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」の提出を求められることがあります。しかし、入社後すぐに退職する予定になった場合、「提出しなくても問題ないのでは?」と疑問に思う人もいるでしょう。この記事では、これらの申告書の役割と、短期間で退職する場合の対応について解説します。
扶養控除等申告書とは何のための書類?
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は、勤務先が毎月の給与から差し引く所得税額を計算するために使用する書類です。
この書類を提出すると「甲欄」で源泉徴収が行われ、提出しない場合は「乙欄」が適用されるため、一般的には多めの所得税が天引きされます。
年末調整だけのための書類と思われがちですが、実際には毎月の所得税計算にも関係しています。
従たる給与についての申告書とは?
こちらは複数の勤務先から給与を受け取っている人向けの書類です。
主たる勤務先には通常の扶養控除等申告書を提出し、副業先やアルバイト先などには状況に応じて「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出するケースがあります。
学生アルバイトの場合は、複数の勤務先がない限り提出しないことも少なくありません。
すぐ辞める場合でも提出は必要なのか
実際には、勤務先で給与が発生するのであれば、会社側は税務処理のために必要書類の提出を求めることがあります。
ただし、すでに退職が決まっており、勤務期間が極めて短く、給与支払い前に退職手続きへ進む場合は、会社から提出不要と言われるケースもあります。
提出が必要かどうかは会社側の給与処理スケジュールによって変わるため、自己判断せず確認することが重要です。
提出しなかった場合はどうなる?
提出しなくても直ちに罰則があるわけではありません。
ただし、給与が支払われる場合には所得税が乙欄で計算され、本来より多く源泉徴収される可能性があります。
| 提出状況 | 源泉徴収の扱い |
|---|---|
| 提出した | 甲欄適用 |
| 提出しない | 乙欄適用 |
その後、確定申告や年末調整で精算されることになります。
書き方が分からない場合の対処法
扶養控除等申告書は、一見すると難しそうに見えますが、学生で扶養家族がいない場合は記入項目がそれほど多くありません。
勤務先の担当者に聞けば教えてもらえることがほとんどですし、国税庁の記載例も公開されています。
退職予定であっても給与支払いがある場合は、「分からないから提出しない」ではなく、一度勤務先へ相談する方がスムーズです。
まとめ
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は年末調整だけでなく、毎月の所得税計算にも使われる重要な書類です。
アルバイトを短期間で辞める予定であっても、給与が発生する場合は提出を求められることがあります。一方で、退職時期や給与処理の状況によっては不要になるケースもあるため、まずは勤務先へ確認することが最も確実な方法です。


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