知人や親族などから毎年お金を受け取っている場合、その方が亡くなったときに相続税が発生するのか気になる人は少なくありません。特に毎年110万円以下の振込が続いているケースでは、贈与税と相続税の両方の観点から整理して考えることが重要です。
相続税と贈与税は別の税金
まず理解しておきたいのは、相続税と贈与税は別の税金であるという点です。
生前に受け取ったお金は原則として贈与に該当し、亡くなった後に遺産を受け取る場合は相続に該当します。
| 受け取る時期 | 主な税金 |
|---|---|
| 生前 | 贈与税 |
| 死亡後 | 相続税 |
そのため、過去に受け取ったお金が直ちに相続税の対象になるとは限りません。
毎年110万円以下なら必ず非課税なのか
贈与税には年間110万円の基礎控除があります。そのため、1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与額が110万円以下であれば、通常は贈与税は発生しません。
例えば、3年間にわたり毎年100万円ずつ振り込まれた場合、各年とも基礎控除の範囲内であれば贈与税はかからない可能性があります。
ただし、税務上は「毎年独立した贈与であること」が重要です。将来にわたり一定額を渡す約束があった場合は、定期贈与として一括評価されるケースもあります。
相手が亡くなった場合に相続税は発生するのか
相続税は、亡くなった方の遺産を取得した人に課税される税金です。
単純に過去の贈与だけであれば、受け取った人が相続人でない限り、通常は相続税の納税義務が生じるケースは多くありません。
一方で、遺言書によって財産を受け取った場合や、生命保険金などを受け取った場合には相続税や遺贈に関する課税が発生する可能性があります。
総額300万円受け取っていた場合の税額はどうなる?
例えば3年間で合計300万円を受け取っていたとしても、各年の贈与額が110万円以下であり、それぞれが独立した贈与として成立しているなら、贈与税が発生しない可能性があります。
また、その後に贈与者が亡くなったとしても、その300万円だけを理由に相続税が発生するとは限りません。
相続税は亡くなった方の遺産総額や法定相続人の人数などによって決まるため、相手の資産状況が不明な段階では具体的な税額を算出することはできません。
注意したい「名義預金」や「定期贈与」
税務調査では、実際に贈与が成立していたかが確認されることがあります。
- 受け取った本人が自由に使えていたか
- 贈与の事実を双方が認識していたか
- 毎年同額で機械的に振り込まれていないか
- 通帳や印鑑を誰が管理していたか
こうした事情によっては、単なる預かり金や定期贈与と判断される可能性もあります。
年間110万円以下だから絶対に問題ないとは限らないため、贈与の実態を証明できるようにしておくことが大切です。
まとめ
毎年110万円以下の振込を受けている場合、一般的には贈与税の基礎控除内であれば課税されない可能性があります。また、贈与者が亡くなったとしても、過去の贈与が直ちに相続税の対象になるわけではありません。
ただし、定期贈与とみなされるケースや、相続発生後に新たな財産を取得するケースでは税務上の扱いが変わることがあります。具体的な状況によって結論が異なるため、多額の金銭授受がある場合は税理士などの専門家へ相談することも検討しましょう。


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