令和8年分の年末調整では、年齢23歳未満の扶養親族を有する場合、生命保険料控除のうち新生命保険料に係る一般生命保険料控除の上限が通常の4万円から6万円へ拡大される特例があります。そのため、子どもが夫側の扶養控除の対象になっている共働き世帯では、「妻の保険料控除申告書でも23歳未満の扶養親族を『有』としてよいのか」が分かりにくいところです。結論からいうと、一定の要件を満たす23歳未満の子がいる場合、この特例については夫婦の一方だけに限定されず、夫婦双方が適用を受けることが可能です。国税庁も令和8年分年末調整Q&Aでこの点を明示しています。この記事では、「有・無」の判断、控除額の計算、記載を忘れた場合の扱い、会社側の確認範囲まで整理します。
- 令和8年から生命保険料控除の何が変わる?
- 子どもが夫の扶養になっていても妻も「23歳未満の扶養親族あり」にできる
- 「夫の扶養に妻と子が入っている」は2種類に分けて考える
- 小学生の子どもでも対象になる?16歳未満でも問題ない
- 妻の申告書では「有」に必ず丸を付けるの?
- 令和8年分の扶養親族の所得要件にも注意
- 令和8年11月30日以前に年末調整する場合には特別な注意書きがある
- 特例を使う場合の新生命保険料控除の計算方法
- 具体例:年間9万円の新生命保険料を払っている場合
- 年間12万円を超える新生命保険料なら最高6万円
- 介護医療保険や個人年金保険まで6万円になるわけではない
- 旧生命保険料だけなら今回の6万円特例とは別
- 妻自身が生命保険料を支払っていることも重要
- 「有」にし忘れて従来どおり計算したらどうなる?
- 会社には書き忘れた人へ必ず声をかける義務がある?
- 会社が子どもの存在を知っていても自動適用とは限らない
- 提出後に書き忘れに気付いたら年末調整をやり直せる場合がある
- 会社で修正できなかった場合は確定申告という方法もある
- 夫婦双方が特例を使う場合の具体例
- 扶養控除と生命保険料控除の特例を混同しないことが重要
- 申告前に確認したいポイント
- まとめ:夫の扶養に子がいても妻側の生命保険料控除特例を使える
令和8年から生命保険料控除の何が変わる?
令和8年分と令和9年分については、年齢23歳未満の扶養親族を有する人を対象として、一般生命保険料控除のうち「新生命保険料」に関する特例が設けられています。[参照:国税庁 保険と税]
通常、平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約等に係る新生命保険料について、所得税の一般生命保険料控除額は最高4万円です。しかし、23歳未満の扶養親族を有する場合は、令和8年分・令和9年分について最高6万円まで引き上げられます。
重要なのは「生命保険料控除全体の上限が12万円から増える」のではない点です。生命保険料控除全体の適用限度額12万円は変わらず、その中の一般生命保険料控除について特例が設けられています。[参照:国税庁 令和8年分 年末調整のしかた]
子どもが夫の扶養になっていても妻も「23歳未満の扶養親族あり」にできる
ここが最も間違えやすいポイントです。例えば夫婦と小学生の子ども1人で暮らし、税務上の扶養控除等の申告では子どもを夫側に記載しているケースを考えます。
一般的な扶養控除では、同じ子について夫婦双方が重複して扶養控除を受けることはできません。しかし、23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例では取扱いが異なります。
国税庁の令和8年分年末調整Q&Aでは、共働き夫婦に23歳未満の扶養親族がいる場合について、所得金額調整控除では夫婦双方がその子を「扶養親族を有する」ものとして扱うことができ、生命保険料控除の今回の特例についても同様に夫婦双方で適用を受けられると明記されています。[参照:国税庁 令和8年分 年末調整Q&A]
したがって、小学生の子どもが要件を満たしている家庭なら、夫がその子を扶養控除等申告書で申告していることだけを理由に、妻側が「23歳未満の扶養親族は無」とする必要はありません。
「夫の扶養に妻と子が入っている」は2種類に分けて考える
日常会話で「夫の扶養に入っている」という場合、税法上の扶養と健康保険上の扶養が混同されることがあります。しかし両者は別制度です。
今回の生命保険料控除の特例で問題になるのは、所得税法上の「年齢23歳未満の扶養親族を有するか」という点です。健康保険証上で誰の扶養になっているかだけで判定するものではありません。
また、配偶者である妻は税法上の「扶養親族」ではなく、配偶者控除・配偶者特別控除など別の仕組みで扱われます。今回のケースで23歳未満の扶養親族に該当するのは、通常は小学生の子どもです。
小学生の子どもでも対象になる?16歳未満でも問題ない
「扶養控除は16歳以上なのだから、小学生は対象外では」と思うかもしれません。しかし、今回の特例における「年齢23歳未満の扶養親族」という判定と、通常の扶養控除を実際に受けられる年齢は同じではありません。
16歳未満の子には所得税の扶養控除そのものはありませんが、要件を満たせば扶養親族に該当します。国税庁も、16歳未満の扶養親族について、所得金額調整控除などでは23歳未満の扶養親族として要件判定の対象になることを説明しています。[参照:国税庁 令和8年分 年末調整Q&A]
したがって、所得のない小学生の子どもで、生計を一にするなど扶養親族の要件を満たしていれば、年齢が16歳未満だからという理由だけで今回の特例から外れるわけではありません。
妻の申告書では「有」に必ず丸を付けるの?
要件を満たす23歳未満の扶養親族がいて、妻自身が今回の生命保険料控除の特例を利用するのであれば、妻の令和8年分給与所得者の保険料控除申告書でも、その事実を正しく申告する必要があります。
その意味では、該当して特例を受けたい場合は「有」として計算するのが正しい考え方です。ただし、「該当する人は法律上必ず特例を使わなければならない」という意味での義務ではありません。生命保険料控除は納税者が申告して適用を受ける所得控除だからです。
「夫が子を扶養に記載したから妻は無」ではなく、「妻自身も特例の要件を満たすなら、妻の保険料控除申告書でも有として申告できる」と理解すると分かりやすいでしょう。
令和8年分の扶養親族の所得要件にも注意
単純に「23歳未満なら誰でも対象」というわけではなく、税法上の扶養親族に該当するための所得要件などを満たす必要があります。
令和8年分・令和9年分では税制改正により扶養親族等の所得要件が変更され、改正後は原則として合計所得金額62万円以下、給与収入だけの場合は給与収入136万円以下が基準となります。[参照:国税庁 令和8年分所得税の改正]
小学生で収入がない子どもであれば通常、この所得要件について問題になることはありません。一方、大学生年代などでアルバイト収入がある23歳未満の子の場合は、年齢だけで判断せず所得要件を確認する必要があります。
令和8年11月30日以前に年末調整する場合には特別な注意書きがある
令和8年分は税制改正の適用時期との関係で、国税庁が保険料控除申告書について注意事項を公表しています。
国税庁によると、令和8年11月30日以前に年末調整を行う場合、申告書裏面にある扶養親族の所得要件の「62万円以下(給与だけの場合136万円以下)」を「58万円以下(給与だけの場合123万円以下)」と読み替えて使用する取扱いがあります。[参照:国税庁 給与所得者の保険料控除の申告]
通常の会社員の年末調整は12月の給与時などに行われることが多いため改正後の基準が使われるケースが一般的ですが、勤務先が年末調整を行う時期によって扱いが異なる可能性があるため、実際の申告書の注意書きを確認することが大切です。
特例を使う場合の新生命保険料控除の計算方法
23歳未満の扶養親族を有する人については、平成24年1月1日以後に締結した新契約に基づく「新生命保険料」の一般生命保険料控除について、次の計算方法が適用されます。[参照:国税庁 保険と税]
| 年間の新生命保険料 | 所得税の控除額 |
|---|---|
| 30,000円以下 | 支払保険料の全額 |
| 30,000円超~60,000円以下 | 支払保険料×1/2+15,000円 |
| 60,000円超~120,000円以下 | 支払保険料×1/4+30,000円 |
| 120,000円超 | 60,000円 |
したがって、令和8年分給与所得者の保険料控除申告書に設けられている該当欄と、申告書に記載された計算式に沿って計算すれば基本的に問題ありません。
具体例:年間9万円の新生命保険料を払っている場合
例えば、妻自身が生命保険料控除の対象となる新生命保険料を年間9万円支払っており、23歳未満の扶養親族を有する特例の要件を満たしているとします。
9万円は「6万円超12万円以下」に該当するため、計算は「90,000円×1/4+30,000円」となり、控除額は52,500円です。
従来の通常計算なら8万円を超える新生命保険料の控除額は一律4万円だったため、この例では特例により一般生命保険料控除額が12,500円増えることになります。
年間12万円を超える新生命保険料なら最高6万円
例えば対象となる新生命保険料を年間15万円支払っている場合は、12万円を超えているため、この区分の控除額は最高6万円となります。
ただし、15万円の保険料がそのまま15万円所得から控除されるわけではありません。また、控除額6万円が税金からそのまま6万円返ってくるわけでもありません。
生命保険料控除は「所得控除」なので、課税される所得から一定額を差し引く制度です。実際に減る所得税額は、控除額と本人に適用される所得税率などによって決まります。
介護医療保険や個人年金保険まで6万円になるわけではない
今回の特例について特に注意したいのが対象範囲です。23歳未満の扶養親族がいるからといって、生命保険料控除のすべての区分が6万円へ増えるわけではありません。
国税庁の令和8年分の資料では、一般生命保険料の「新生命保険料」が最高6万円となる一方、介護医療保険料は最高4万円、新個人年金保険料も最高4万円のままです。また、生命保険料控除全体の所得税の上限は12万円のままです。[参照:国税庁 令和8年分 年末調整のしかた]
「23歳未満の子がいる=生命保険・介護医療・個人年金が全部6万円になる」ではありません。保険会社から届く控除証明書で、どの区分に該当する契約なのか確認する必要があります。
旧生命保険料だけなら今回の6万円特例とは別
平成23年12月31日以前に締結した旧契約に基づく旧生命保険料については、従来から一般生命保険料控除の最高額は5万円です。
今回の23歳未満の扶養親族に関する特例は「新生命保険料」に係る計算の見直しであり、旧生命保険料だけを払っている人について、旧契約の上限が5万円から6万円になる制度ではありません。
新契約と旧契約の両方がある場合は申告書の計算欄に従って処理する必要があるため、単純にそれぞれの上限額を足さないよう注意しましょう。
妻自身が生命保険料を支払っていることも重要
生命保険料控除は「誰が保険契約者か」だけでなく、誰が実際に保険料を負担しているかが重要です。
国税庁は、本人以外が契約者となっている生命保険でも、給与所得者本人がその保険料を支払ったことが明らかで、保険金の受取人について所定の要件を満たす場合には、本人の生命保険料控除の対象になり得るとしています。[参照:国税庁 令和8年分 年末調整Q&A]
反対に、「妻名義の生命保険だから必ず妻が控除する」とは限りません。夫の口座から実質的に夫が保険料を負担しているなどの場合は、契約者名だけで判断せず実際の負担関係を確認する必要があります。
「有」にし忘れて従来どおり計算したらどうなる?
要件を満たしているにもかかわらず、妻が「23歳未満の扶養親族あり」と申告せず、通常の計算方法で生命保険料控除を申告した場合、原則として勤務先は提出された保険料控除申告書を基に年末調整を行います。
その結果、新生命保険料が一定額を超えている人なら、本来利用できた特例を使わず、生命保険料控除額が少なく計算される可能性があります。ただし、新生命保険料の支払額が少なく、通常計算と特例計算の控除額が同じ範囲であれば、実際の税額に差が生じない場合もあります。
例えば年間新生命保険料が2万円なら、通常の場合も特例の場合も支払保険料2万円がそのまま控除額となるため、「有」にすることによる控除額の増加はありません。
会社には書き忘れた人へ必ず声をかける義務がある?
勤務先には、年末調整の際に提出された各種申告書を受理し、その内容や控除証明書などを確認して適切に年末調整を行う役割があります。国税庁の「年末調整のしかた」にも「保険料控除申告書の受理と内容の確認」という手順が設けられています。[参照:国税庁 令和8年分 年末調整のしかた]
ただし、本人が申告していない23歳未満の扶養親族について、会社が必ず家庭事情を調査して「ここに有と書き忘れていますよ」と個別に指摘しなければならない、という一般的なルールがあるわけではありません。会社が別の提出書類から子どもの存在を把握しており、確認のために声をかけてくれることはあり得ますが、それを当然の前提にはしない方が安全です。
生命保険料控除を受けようとする給与所得者は、必要事項を記載した給与所得者の保険料控除申告書を給与の支払者へ提出する手続きになっています。[参照:国税庁 給与所得者の保険料控除の申告] そのため、「会社が気付いて直してくれるはず」と考えず、本人が正確に申告するのが基本です。
会社が子どもの存在を知っていても自動適用とは限らない
勤務先には扶養控除等申告書など別の年末調整書類も提出するため、会社側が子どもの存在を把握しているケースは多いでしょう。しかし、それだけで保険料控除申告書の特例を会社が自動的に追加するとは限りません。
年末調整の各種所得控除は、それぞれ所定の申告書に基づいて処理されるものがあります。生命保険料控除についても、国税庁は保険料控除申告書に基づいて控除を行うと案内しています。
特に今回の特例は令和8年からの新しい取扱いであるため、該当する人は提出前に「23歳未満の扶養親族」の欄と計算欄を自分でも確認しておくと安心です。
提出後に書き忘れに気付いたら年末調整をやり直せる場合がある
申告漏れに気付いたからといって、必ず控除を諦めなければならないわけではありません。勤務先で年末調整をした後でも、一定の時期までなら会社に申し出て再計算をしてもらえる場合があります。
国税庁の令和8年分年末調整Q&Aでは、年末調整後に年齢23歳未満の扶養親族を有する要件を満たすことになった場合について、源泉徴収票を作成するまでに申出があり、必要な保険料控除申告書を提出すれば、年末調整を再計算できる旨が案内されています。[参照:国税庁 令和8年分 年末調整Q&A]
単純な記載漏れに気付いた場合も、できるだけ早く勤務先の給与担当者へ相談するのがよいでしょう。会社ごとの年末調整作業の締切もあるため、年が明けてからではなく気付いた時点で確認することが重要です。
会社で修正できなかった場合は確定申告という方法もある
勤務先で年末調整の再計算が間に合わなかった場合でも、所得税の控除を受ける方法が完全になくなるわけではありません。
国税庁は、年末調整後に控除要件を満たしたケースについて、年末調整の再計算によらず、本人が確定申告を行って減少する税額の還付を受けることもできると説明しています。[参照:国税庁 令和8年分 年末調整Q&A]
したがって、「会社が声をかけてくれなかったから控除が永久に受けられない」と考える必要はありません。ただし、後から確定申告する手間を避ける意味でも、年末調整の段階で正確に申告しておく方が簡単です。
夫婦双方が特例を使う場合の具体例
例えば夫婦共働きで、小学生の子どもが1人いる家庭を考えます。子どもは夫の扶養控除等申告書に記載されており、妻も給与所得者として勤務先で年末調整を受けています。
夫が自分で対象となる新生命保険料を支払い、妻も自分で別の対象となる新生命保険料を支払っているとします。この場合、子どもが要件を満たす23歳未満の扶養親族であれば、国税庁のQ&A上、夫婦双方が生命保険料控除の特例を利用できます。
つまり、夫が特例を使ったから妻が使えなくなるという「1世帯1人まで」の制度ではありません。それぞれが自分の保険料控除申告書で、実際に自分が負担した対象保険料について計算します。
扶養控除と生命保険料控除の特例を混同しないことが重要
今回の制度が分かりにくい最大の理由は、「扶養親族」という同じ言葉が使われていても、控除によって取扱いが違うことです。
| 制度 | 同じ子について夫婦双方で使えるか |
|---|---|
| 通常の扶養控除 | 原則として夫婦のどちらか一方 |
| 23歳未満の扶養親族に係る所得金額調整控除 | 要件を満たせば夫婦双方が可能 |
| 令和8・9年の生命保険料控除の特例 | 要件を満たせば夫婦双方が可能 |
国税庁は、共働き世帯に23歳未満の扶養親族がいるケースについて、生命保険料控除の特例も所得金額調整控除と同様に夫婦双方で適用できると明示しています。
「子どもを夫の扶養として申告しているから、妻側では23歳未満の扶養親族なし」という判断は、今回の生命保険料控除の特例については正しくありません。
申告前に確認したいポイント
令和8年分の保険料控除申告書を書く際は、次の点を順番に確認すると間違いを減らせます。
- 23歳未満で生計を一にする親族がいるか
- その親族が扶養親族の所得要件を満たしているか
- 夫婦のどちらが通常の扶養控除を受けるかとは分けて考えているか
- 生命保険料を実際に誰が負担しているか
- 控除証明書の区分が新生命保険料・旧生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料のどれか
- 23歳未満の扶養親族の特例用の計算式を使用しているか
- 生命保険料控除全体の限度額12万円を超えていないか
特に保険会社から届いた生命保険料控除証明書には、新制度・旧制度や保険料の区分が記載されています。名称だけで判断せず、証明書に記載された区分を保険料控除申告書へ転記することが重要です。
まとめ:夫の扶養に子がいても妻側の生命保険料控除特例を使える
令和8年分・令和9年分では、23歳未満の扶養親族を有する場合、新生命保険料に係る一般生命保険料控除の最高額が通常の4万円から6万円へ拡大されます。国税庁もこの特例を公式に案内しています。[参照:国税庁 保険と税]
共働き夫婦に要件を満たす23歳未満の子どもがいる場合、通常の扶養控除を夫が受けていたとしても、今回の生命保険料控除の特例については妻も適用を受けることができます。国税庁の令和8年分年末調整Q&Aでも、夫婦双方で適用できることが明記されています。[参照:国税庁 令和8年分 年末調整Q&A]
そのため、小学生の子どもが所得などの扶養親族要件を満たしており、妻自身が特例を受けるのであれば、妻側の保険料控除申告書でも23歳未満の扶養親族を有するものとして申告し、申告書に示された特例の計算方法で新生命保険料控除額を計算するのが基本です。
一方、妻が「有」を申告せず通常計算のまま提出した場合、勤務先が必ず家庭状況を調査して記載漏れを指摘してくれるとは限りません。年末調整は提出された各種申告書を基に行われるため、会社からの声かけを待つのではなく、本人が申告書を正確に記載することが重要です。もし提出後に漏れへ気付いた場合は早めに給与担当へ相談し、勤務先で再計算できない場合には確定申告による還付も検討できます。


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