プラチナや金などの貴金属を売却して得た利益には税金がかかります。今回は、購入から約2年経過したプラチナ100gを50万円で購入し、110万円で売却した場合の税金について解説します。
給与収入が少額の場合でも、課税方法や控除額により納税額が変わります。
譲渡所得としての課税
貴金属の売却益は原則として譲渡所得に分類されます。譲渡所得は、売却価格から取得費(購入価格)と譲渡費用を差し引いた額が対象です。
今回のケースでは、売却益は110万円 – 50万円 = 60万円となります。
税率と計算方法
貴金属の譲渡所得は、原則として申告分離課税の対象です。税率は所得税15%、住民税5%の合計20%です。復興特別所得税(所得税額の2.1%)も加算されます。
計算例: 60万円 × 20% = 12万円(所得税15%+住民税5%)+復興特別所得税約3,150円 = 合計約12万3,150円の税金がかかります。
給与収入との合算について
給与収入が50万円程度の場合でも、貴金属譲渡所得は分離課税なので、給与所得とは合算せず、譲渡所得単独で計算されます。
したがって、給与が少額でも税率は変わらず、上記の計算が適用されます。
申告の注意点
売却益がある場合は、確定申告で申告が必要です。証券会社や貴金属店からの取引明細や領収書を添付して申告します。
取得費や譲渡費用を正確に記録しておくと、適切な課税額で申告できます。
まとめ
プラチナ売却で60万円の利益が出た場合、税金はおおよそ12万3,000円前後となります。給与所得が少額でも分離課税の対象なので、税率は変わりません。
確定申告時には、購入価格や売却価格、手数料などの証拠書類を用意して正しく申告することが大切です。


コメント