不動産贈与時にかかる不動産取得税と登録免許税の基本と注意点

税金

祖父から孫への不動産贈与を検討している場合、相続時精算課税制度を利用する際にも注意すべき税金があります。特に『不動産取得税』と『登録免許税』は手続き時にかかる可能性がある重要な税金です。

不動産取得税とは

不動産取得税は、不動産を取得した際に都道府県が課す地方税です。贈与による不動産取得も対象で、固定資産評価額を基準に計算されます。相続時精算課税制度を利用しても、不動産取得税の軽減措置が適用される場合がありますが、手続きを行わないと課税されます。

例として、土地と建物を合計で5000万円相当取得した場合、評価額の3%が不動産取得税として課税されることがあります。

登録免許税とは

登録免許税は、登記手続きの際に必要となる国税です。贈与による所有権移転登記では、不動産の固定資産評価額に基づき計算されます。土地・建物それぞれに軽減措置や特例がある場合がありますので、申請前に税務署や司法書士に確認することが大切です。

その他の税金の可能性

贈与税は相続時精算課税制度を利用する場合、暦年課税の非課税枠を超える部分について申告が必要です。さらに、固定資産税は所有権移転後に継続して課税されるため、支払い計画に注意が必要です。

まとめと注意点

不動産贈与を行う際は、不動産取得税と登録免許税が課される可能性があることを理解しておくことが重要です。相続時精算課税制度を利用する場合でも、事前に税務署や専門家に相談し、課税額や軽減措置を確認してから手続きを進めることをおすすめします。

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